長期優良住宅の認定基準やメリット・デメリットを徹底解説「イエウール(家を売る)」
5キロバイト) 工事監理報告書参考様式 (ワード:42. 5キロバイト) 建築工事の受注者による書類 (ワード:30. 5キロバイト) 【軽微な変更に関する報告】 軽微な変更に関する報告書 (ワード:27キロバイト) 【取りやめの申出】 建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (ワード:35. 5キロバイト) 【維持保全状況等に関する報告】 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 関連リンク 国土交通省のホームページ (外部リンク) (法律、政令、省令、税制関係) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会) (外部リンク) 住まいの情報発信局(『長期優良住宅』特集コーナー) (外部リンク)
- 長期優良住宅建築等計画の認定 / 佐賀県
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長期優良住宅建築等計画の認定 / 佐賀県
「長期優良住宅」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。なんとなく良さそうな印象は受けますが、実際に「長期優良住宅」を購入した場合、どのようなメリットがあるのかは、まだあまり浸透していないように思います。そこで、一級建築士のしかまのりこさんに、長期優良住宅の概要やメリットについて解説していただきました。 しかまのりこ プロフィール COLLINO(コリーノ)一級建築士事務所代表 「~地球にやさしい 家族にやさしい~」をコンセプトに、延べ5, 000件以上の住戸の設計・検査・審査に携わる。また、これまで300軒以上のリビング・寝室・子ども部屋の模様替えをおこなった実績から、模様替えのスペシャリストとして、日本テレビ「ZIP! 自分で登記その⑤ -保存登記- - 人生の雑記帳. 」、テレビ朝日「グッド!モーニング」、扶桑社「住まいの設計」、小学館「週刊 女性セブン」などのテレビ・雑誌でも活躍中。 書籍「狭くても快適に暮らす、家具配置のルール」(2021年2月彩図社より発売予定) 一級建築士のしかまのりこです。今回は長期優良住宅について解説します。長期優良住宅認定制度の概要から、メリット、デメリット、認定を受けるまでの申請フローなどをお伝えしますので、これから新築一戸建てを建てる方やリフォームを検討されている方のご参考になれば幸いです。 「長期優良住宅」とは? 「長期優良住宅認定制度」の基準 長期優良住宅は"長く安心して住める質の高い住まい" 長期優良住宅とは、「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした"長く安心して住める質の高い住まい"のことです。バリアフリー性(共同住宅等)、可変性(共同住宅・長屋)、耐震性、省エネルギー性、居住環境、維持保全計画、維持管理・更新の容易性、劣化対策、住居面積など、国が定めた条件に適合した住まいが長期優良住宅に認定されます。 この認定制度は新築を対象として2009年にスタートし、その7年後の2016年にはリフォームなど中古住宅を増改築した場合でも適用されるようになりました。この制度が始まったきっかけは、2006年に施行された「住生活基本法」が関係しています。 「住生活基本法」が制定されたのはなぜ? 「住生活基本法」が施行されたのは、住宅の"量"ではなく "質"を重視しようという政策の切り替えがあったからです。戦後の日本は住宅不足解消への対策として、大量の住宅確保を重視していました。しかし、今の日本では少子高齢化や人口減少が進み、世界全体では省エネへの意識が向上しています。 そのことを踏まえ、「住宅を建てては壊す(スクラップアンドビルド)」という従来の考え方を改めたわけです。良質で安心して住める住宅をつくり、次世代へと継承することを国の方針にしたのが「住生活基本法」で、この方針を発展させたのが、「長期優良住宅の認定制度」です。国は長期優良住宅を普及させるために、住宅ローンの金利優遇や減税などのさまざまな措置をしています。 長期優良住宅のメリットとデメリット 長期優良住宅のメリット・デメリット 長期優良住宅のメリット①フラット35Sの金利や税金が優遇される 税制の種類 優遇ポイント 一般住宅 長期優良住宅 住宅ローン減税 控除限度額 4000万円 5000万円 不動産取得税 控除額 1200万円 1300万円 固定資産税 減税措置の適用期間 戸建て(1〜3年間) マンション(1〜5年間) 戸建て(1〜5年間) マンション(1〜7年間) 登録免許税 (保存登記) 税率 0.
低炭素住宅とは?長期優良住宅との違いやメリット・デメリット、申請条件からかかる費用について | 不動産購入の教科書
A.変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更とは、以下のような変更です。 ・断熱材の種類や厚さが変わるが、明らかに性能が同等以上であるような変更 ・熱還流率が低下する開口部(サッシ・ガラス・ドア等)への変更 ・日射熱取得率が低下する窓への変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。) ・認定基準の範囲内での床面積の変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。) ・劣化対策における認定基準の範囲内での樹種や床下空間高さの変更 ・一定面積以上の小屋裏換気口の種類、位置の変更 ・区分された床下・小屋裏空間内における点検口の種類・位置の変更 ・太陽光パネル等設備機器を設置する変更で、既認定の等級と同等以上となること等、認定計画実施者が基準適合を適切な方法で自主的な確認をしている場合 など Q.承認申請書(地位の承継)は何を添付すればよいですか? A.地位の承継の事実を証する書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)を添付してください。 Q.確定申告等に必要な住宅用家屋証明書・認定長期優良住宅建築証明書はどこで発行してもらえますか? A.住宅用家屋証明書については、住宅のある区を担当する 各市税事務所 、認定長期優良住宅建築証明書については、各建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関において発行しています。 Q.申請の前に注意するべきことはありますか?
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A.法第12条に基づき、認定計画実施者(建築主)の方へ、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について確認を行うためのものです。なお、保存されている維持保全計画書に従い適切に維持保全(図書や記録の保存を含む)が実施されていれば、行政庁から指導等を行うことはありません。 Q.維持保全計画書とはどんなものですか? A.当初認定申請の時に、提出いただいた維持保全計画書です。 維持保全状況等に関する書類等についてご不明な点がある場合には、建てられたハウスメーカー・工務店等にお問い合わせください。 Q.認定申請の時に提出した「維持保全計画書」では、全ての部分の点検が工事完了後10年目に行うことになっていますが、建築後5年目調査の報告対象となりますか? 低炭素住宅とは?長期優良住宅との違いやメリット・デメリット、申請条件からかかる費用について | 不動産購入の教科書. A.住宅の維持保全状況については、報告対象とはなりません。10年目調査にて対象となります。ただし、住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況については、報告していただく必要があります。 Q.私共の住宅は、中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で依頼文書が届きました。私共が行政庁へ報告する必要がありますか? A.報告する必要があります。認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。今回、長期優良住宅を相続されたことにより、計画の認定を受けた者(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をして頂く必要が生じます。 なお、法第10条に基づく地位の承継の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。 Q.認定時は、子どもとの連名で認定を得ましたが、独立したため、現在は私一人です。報告する必要がありますか?また、今後どのように対応すればよいですか? A.報告する必要があります。また、認定計画実施者(建築主)の変更に伴う手続きが必要となります。速やかに法第10条に基づく地位の承継の手続きを行ってください。 Q.なぜ私共が選ばれたのか、抽出方法について知りたいのですが。 A.認定申請時に提出いただいた工事完了報告書の提出日をもとに、建築後5年、10年、20年及び30年を経過した全ての方を対象として、一定の割合の方を無作為に抽出しています。 Q.報告書を行政庁へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか?また、報告を行った内容について不備があった場合は、何らかの罰則がありますか?
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