車庫証明を取得するために必要な保管場所4つの条件 | 車庫証明代行ショップ青森
こんにちは。買いたい車はとっくに決まっているペーパードライバーのあかねです。 さて車を所有している人の引越しで忘れてはいけないのが、「現在借りている駐車場の解約」と、「引越し先の駐車場の契約」、そして「警察署で行う手続き」です。お家の引越しでばたばたしていて車のことを忘れていた!とならないように今回は車の引越しについてご紹介します! 目次▼ ❶駐車場を解約する手続きは? ❷引越し先で駐車場を新規に契約する手続きは? ❸自動車保管場所証明書(車庫証明)ってなに? 今借りている駐車場を解約する手順は? ①管理会社へ解約の旨を連絡(電話・郵送・店舗へ訪問) ②解約の申込書の提出 必要なもの ・印鑑 ・所定の解約書類(駐車場使用契約解約届、駐車場解約申込書など) ・解約の連絡をした月の翌月末が正式な解約日になることが多い。 → 最低でも一ヶ月前までには連絡! (引越し直前の連絡は、解約日が引越しより先になってしまうことも。駐車場代を多く払わなくてはいけなくなるので気をつけよう。) ❷引越し先で、駐車場を新規に契約する手続きは? 引越し先で駐車場を契約する手順は? ①新居周辺の駐車場を探す ※駐車場に車が入るか、出入りしやすいか。車の高さや幅も確認しよう。 ②管理している個人のオーナーや管理会社に連絡をとる 契約内容について詳細を確認 ③申込書と必要書類の提出 ・運転免許証のコピー ・車検証のコピー ・印鑑証明 個人オーナーや管理会社から発行してもらう書類は!? ・ 保管場所使用承諾証明書 ・ 車の保管場所の所在図、配置図 →この2点は、 「車庫証明」を取得するために必要 !契約時に確認・発行してもらおう! (例) 保管場所使用承諾証明書 画像参照: アクサダイレクト (例)車の保管場所の所在図、配置図 もし自分で配置図を用意しなければいけない場合、手描きやインターネットで見ることができる地図を印刷してもOK。 1. 自動車保管場所証明書(車庫証明)とは? 車庫証明が駐車場サイズオーバーで納車が間に合わなかった失敗談. 「自動車の保管場所があります。」ということを証明する書面のこと。車を所有するにはこの車庫証明が必須。 2. どんなときに車庫証明の手続きが必要? ①新車を買ったとき(新規登録) ②中古車を購入して、本拠の位置を変更したとき(移転登録) ③引越しなどで住所などしようの本拠の位置を変更したとき(変更登録) 3. 車庫証明をとるのに必要な3つの条件 ①自動車を使用する本拠の位置から直線距離で 2km以内 自宅から車庫(駐車場)までの距離が2kmを超えてしまう場合は、車庫証明が取れない。※事業用・営業用車両は別 ②道路から支障なく出入りができ、かつ、 自動車全体を収容できる 車は駐車できても出入りが困難だったり、駐車スペースが狭くて車が道路にはみ出すのはNG。 ③自動車の所有者が、 自動車の保管場所として使用する権原を有するもの であること つまり人の土地に勝手に駐車したり、借りてもいない駐車場に勝手に止めちゃだめということ。駐車スペースを「自分で所有している」または「借りている」ことが必要。 4.
車庫証明が駐車場サイズオーバーで納車が間に合わなかった失敗談
車庫証明が取れない場合、車は買えないのか? 日本の自動車登録制度上、車庫証明がなければ車のナンバープレートを付けることはできません。仮に車庫証明が取れない状況の場合は、もうどうにもならないのでしょうか?私がディーラーの中古車営業時代にいろいろと行ってきたことなども含めて、車庫証明についてご説明したいと思います。これから車を買おうと思っている方の参考になれば幸いです。 かつては500m以内だった!
ここで 警視庁のホームページ に掲載されている罰則一覧を見てみましょう。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 違反内容 罰則 虚偽の保管場所証明申請 ・ 20万円以下 の罰金 保管場所の不届け、虚偽届出 ・ 10万円以下 の罰金 道路の車庫代わり使用 ・ 3ヶ月以下 の懲役又は 20万円以下 の罰金 ・違反点数 3点 道路における長時間駐車 ・違反点数 2点 ざっと見たところ、Aさんが該当するのは、この中で一番重い「 道路の車庫代わり使用 」になると思います。 3ヶ月以下 の懲役又は 20万円以下 の罰金、そして違反点数 3点 です。 通常、Aさんのようなケースが発覚するのは 通報 によってです。 この場合は、隣に住むBさんによる通報の可能性が高いケースだと思います。 ※Aさんが警察に処罰される際、警察は通報者のことを伏せますが、AさんがBさんであることを確信して、その後Bさんに対して報復の嫌がらせ等をする可能性大ですが、それはここでは触れません 車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。 ご覧いただきありがとうございました。 よく読まれている記事<過去30日/1位~10位>