債権 者 平等 の 原則
原告が債務者で原告勝訴の場合、配当表に入れるべきではない債権が入れられていたことになるため、配当表は作り直しになります。 訴訟に参加しなかった債権者も、それまでの配当によって債権を全部回収できていなかった場合は、敗訴した債権者が抜けた配当表が作り直されることによって おこぼれの形で配当を増やしてもらえる可能性がある のです。債権者に配当が再配分された後、まだ売却代金の残余があれば債務者に返されることになります。 ・ 原告が債権者の場合は?
債権者平等の原則 わかりやすく
目次 ■ はじめに ■ 「配当」でなく「弁済金の交付」が行われる場合とは? ■ 「配当要求」できるのは誰? ① 配当要求できる債権者とは? ② 配当を要求すべき時期は決まっています ③ 配当要求の効力 ■ 配当の手続の流れ ① 裁判所による配当期日の指定 ② 「配当を受けるべき債権者」と提出書類 ③ 配当期日には何をする? ④ 配当表に対して不服がある場合はどうする?
債権者平等の原則 条文
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して、複数の債権者がいる場合は、全ての債権者は平等に取り扱われなければならないという原則のことです。 例えば、Xに対して、YとZがそれぞれ200万円の債権を持っている場合を考えます。この場合に、Xが200万円しか資力がないとしたら、YとZの双方を満足させることはできません。そこで、平等に、YとZに、100万円ずつ支払うことになります。 関連用語:債務者、債権者 関連問題:債務整理
運営:市民の森司法書士事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号ドルミ五反田アンメゾン1006号 お気軽にお問合せください 03-6421-7434 債権者平等の原則とは、全ての債権者は等しく、公平に債務の弁済を受けるべきであるという民法上の原則です。 個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、この債権者平等の原則が強く求められ、違反し場合は 偏頗弁済 として扱われ、債務者(個人再生や自己破産を申し立てる本人)に一定の不利益が生じる場合があります。 LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。 ↓↓友達登録はこちら↓↓ 電話でのお問合せはこちら お電話でのお問合せはこちら お問合せはお気軽に メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 認定司法書士 小泉健太郎 平成19年司法書士資格取得 東京司法書士会所属 第6542号 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。