開業 届 なし 確定 申告
開業届を提出した場合、「売上がない」「赤字状態」「かなり低い」という場合でも 確定申告 が必須になってしまうのか? 開業届けを出していない場合の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム. 結論から言いますと、「開業届の提出有無」と「確定申告の要否」は関係なく、 開業届を出していても、所得が基準以下であれば確定申告は不要 開業届を出していなくても、所得が基準以上であれば確定申告が必要 です。 個人事業主であれば 所得が38万円以上 、副業であれば 副業での所得が20万円以上 あれば確定申告が必要。 ただし売上の低迷により赤字だった場合、青色申告によって赤字の繰り越しが出来ますので、 所得が38万円以下であっても確定申告はすべき です。 ちなみに「個人事業主は38万円以上の所得であれば確定申告が必要」の理由としては、基礎控除が38万円あるため、38万円以下の所得であれば0円になるから。 また「副業であれば、副業での所得が20万円以上あれば確定申告が必要」の理由としては、所得税法121条において「給与や年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ない」との旨が記載されているからです。 関連ページ >> 開業届は副業でも必要?バレる可能性や出さないリスクを解説 開業届を出しても「税金逃れ」は出来ないと考えておこう! 中には『開業届を出せば、経費で給与所得・不動産所得を相殺して、税金負担を軽くできる』と考えている方もいらっしゃるでしょう。 これは「事業において発生した経費は、給与所得や不動産所得と相殺できる」という「損益通算」の考えを、『税金を減らすために使おう』というもの。 「サラリーマンが副業で経費計上して、給与所得を減らす」とイメージしてみると分かりやすいです。 このページでも何度か述べている通り、 「事業が行われているという実態」が何よりも大切 であり、事業としての実体がなければそれは「税金還付を狙った経費計上」です。 まず第一に、開業届を出したからと言って、すべての所得が「事業所得」として認められるわけではありません。 それと同じように、開業届を出したからと言ってすべての費用が「経費」として認められるわけではなく、当然「給与所得」との相殺が出来るわけではありません。 事業が行われている実態とは? では何をもって「事業が行われている」と判断するのかと言うと、一つの指標としては「経費に対してそれなりの売上があるか」です。 たとえば、売上が120万円で経費が120万円掛かっているいるのであれば、ビジネスとしては違和感ないですよね。 しかし「経費100万円・売上10万円」となると、『それってビジネスとして成り立ってるの?税金逃れじゃない?』と思われても仕方ありません。 もちろん、極端な例を出せば「飲食店を始めるにあたり色んな費用を経費計上したものの、お客さんが驚くほど来なかった…」ということはありえるので、一概に「経費と売上のバランス」だけでは判断されません。 しかし「事業とは生産・営利を目的として経営する仕事」と考えると、あまりに売上が悪いと疑われます。 客観的に見て事業として成立しているか?
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副業として事業をしている人 給与をもらっていれば受けられる65万円の給与所得控除と、青色申告をすることで受けられる65万円の青色控除は両方適用されます。 給与控除があるから青色申告はやっても無駄、ということはないので、なるべく早く開業届を提出し、青色申告者になりましょう。 青色申告の申請は、時期を逃すと来年の3月までできなくなるので、開業のタイミングで同時に申告をするのがおすすめです。 まとめ 開業届を出すのは簡単な上、出すとお得な点もたくさんありますが、よく考えずに提出してしまうと損をしてしまう点など注意点もありますね。特に業種の設定に関しては注意が必要ですので、ご自身の該当する業種の税率などをしっかり確認してください。 開業届を出さないことで罰則はありませんが、提出することでたくさんのメリットがあります。 個人事業で開業される際は、ぜひ開業届を出しましょう 。 画像出典元:Pexels
自治体への届出|個人事業のアレコレ』 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) 『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013. 02.
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個人で事業を行って収入を得ているけれど、「開業届を出していない」という人もいるでしょう。継続して事業を行う場合、本来は開業届の提出が必要です。また、開業届を出さないことで、デメリットになることもあります。 本記事では、開業届を出さなかった場合にどうなるかを説明しますので、参考にしてみてください。 開業しても開業届を出さなくてもいい?
開業届を出さないと困ることがあるのはおわかりいただけたでしょう。では逆に、開業届を出すことでデメリットになることはあるのでしょうか?
開業届けを出していない場合の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
「毎年確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年1月頃になるとこのような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているという。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える!
お世話になります。 早速ですが質問をさせていただきます。 ■現在の状況 2017年の4月から事業を開始し、2017年内に200万円程度の売り上げがありました。 2018年の確定申告がはじめてとなります。 開業届をまだ提出していません。 ・質問1 開業届を出していない場合「白色」でしか確定申告できないようですが、「青色」で行う方法はありますでしょうか。 (ネット上では開業届の日付を去年の4月にして、青色と一緒に提出すれば大丈夫との記載がありましたが、税理士の方の本当のご意見をいただきたいと思います。) ・質問2 白色でしか申告できない場合65万円控除などが利用できないと思いますが、白色でも経費の計上は可能でしょうか。 (今回200万円の売り上げに対して100万円程度の経費しかかかっていないため、節税のための方法が知りたいです。) ・質問3 2018年に融資を受けようと思っています。 白色の確定申告の場合でも損益計算書などは算出できますでしょうか。 上記、本当に初心者の質問でお恥ずかしい限りですが、何卒ご協力お願いいたします。 本投稿は、2018年02月19日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。