公認会計士 税理士登録 改正
税理士登録申請書(第1号様式で5通) 2. 登録免許税領収書 3. 登録手数料(5万円の納付は税理士会での受付時に現金で払う、又は郵便振込等) 4. 写真(3枚)※裏面に氏名と撮影年月日が記入されたもの。3枚のうち1枚は税理士証票に使用。 5. 戸籍抄本又は個人事項証明書(但し外国籍の者は不要) 6. 住民票の写し 7. 登記されていないことの証明書(全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口に申請して発行) 8. 身分(身元)証明書 9. 資格を証する書面(公認会計士の場合は、日本公認会計士協会が発行している公認会計士名簿に登録されていることを示す「登録証明書」の原本。) 10. 履歴書(第3号様式) 11. 誓約書(第4号様式) 12. 直近2年分の確定申告書のコピー又は住民税の(非)課税(所得)証明書 13.
会計士の税理士資格付与要件の厳格化を前向きにとらえる|会計・経理職転職支援・専門エージェント | ジャスネットキャリア
2020年現在、公認会計士としての資格を有する者については、税理士として登録することが可能となっています。
しかし、昔からこの会計士による税理士登録については両者の言い分があり、特に税理士側からは、会計士が自動的に税理士登録できる制度の廃止を求める声が強かったようです。その過程と決着を見てみました。
会計士における税理士登録の歴史
そもそも税理士資格登録とは?
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