放課後 等 デイ サービス 廃業
!」と請求書を送っているのです。 そのため、利用者の実費負担額は1割です。 しかも・・・ 収入(正確には課税所得)に応じて実費で負担する金額の上限が定められています。 このあたりは福祉サービスゆえんですよね。 要するに所得が低くてもサービスが受けられるように費用負担が設計されています。 話はそれますが、請求書の作成は意外とめんどくさく、複数の事業所を利用している児童の場合は上限管理という作業が発生します。 上限管理とはなんぞや! ?という人はググってください。 まぁこの記事を見ている人の多くは既存の事業所を経営されている方でしょうから分かるはず。 で、この上限管理という作業には各事業所間で利用者の利用実績を報告し合うのですが、多くの事業所はこのデータのやり取りをFAXで行っています。 まじで信じられません!! 福祉のお仕事の給与が安い!ってよく言われていますが、もちろんその収益構造(売上の天井が決まっている)にその多くが依拠するのは否定しませんが、あまりに生産性が低すぎるのも1つの原因だと思います。 とりあえず、厚生労働省には放課後等デイサービスの事業所にFAX禁止令を出してほしいところです。 話をもとに戻すと、このように放課後等デイサービスの売上の90%は介護保険で賄われており、残りの10%が上限ありの利用者負担になります。 放課後等デイサービスの月の売上は? 【廃業率】放課後等デイサービスは宿泊・飲食事業なみの開業・廃業率の高さ!? - YouTube. では実際に放課後等デイサービスを運営するといくら売上がたつのでしょうか。 法律が変わったり、施設によって加算状況が異なったりで一概に言うことはできませんが、多くの事業所は1人あたり約10000円の売上と見て大きくハズレてはいないでしょう。 なので単純計算すると、 日曜休み 祝日も営業している 1日平均10人通所している と仮定すると 月の売上は約260万になります。(10人×26日) ※ 学校がある日とない日で単価が異なりますし、まぁあくまで目安です。 なので、結論として上記の条件であれば 放課後等デイサービスの月の売上は1店舗あたり約260万ほどになります。 放課後等デイサービスの売上・ビジネスモデルには限界がありすぎる・・・ 売上は【単価】×【契約数】×【回転率(1人あたりの月の利用数)】なので、各要素を増やせばいいやん!ってことになりますが普通のビジネスと違うところがココなのです。 なぜか? まず【単価】は保険内でやる場合、勝手に各事業所で増やすことができません。。。 出来ることといえば加算を出来るだけつけることくらい。まぁ微々たるものです。 では 【契約数】×【回転率(1人あたりの月の利用数)】はどうでしょうか?
【廃業率】放課後等デイサービスは宿泊・飲食事業なみの開業・廃業率の高さ!? - Youtube
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M&Aの専門家に相談する 放課後等デイサービス・児童発達支援事業所は一般的な企業とは異なる部分があるため、M&A・売却・譲渡においても注意すべきポイントがあります。 そのため、M&A仲介会社などの専門家に依頼して進めていくのが一般的です。 相談先を選ぶ際は、まずいくつか候補を絞り、そのなかから実績数や対応などをよく確認し、自社に合ったところに決める ようにしましょう。 2. M&A戦略の策定 サポートを依頼する専門家が決まったら、M&A戦略を策定へ移ります。戦略策定は、M&Aの交渉を行ううえで非常に重要となるため、希望する条件や譲渡価格などをM&Aの専門家に伝えます。 放課後等デイサービス・児童発達支援のM&A戦略を策定では、会社法に加えて児童福祉法なども関わってくるため、専門家と相談して入念に計画しておくことが重要です 。 3. M&A先の選定・交渉 M&A戦略を策定した後は、M&A先の選定・交渉を行います。候補先は、M&A専門家が調査の結果リストアップしたなかから選んでいきます。 その際は「ノンネームシート」と呼ばれる企業名を伏せた情報を用います。記載されている 企業の財務状況・事業内容・事業戦略などの情報をもとに、M&A先を慎重に選ぶ ようにしましょう。 M&Aの候補先が決まったら次は交渉へと移りますますが、この段階では企業名も公表されます(ネームクリア)。 交渉では、まず担当者間で譲渡価格や譲渡条件などを話し合い、その後トップ同士で面談を行います。 4. 基本合意書の締結 交渉内容に双方が大筋で合意したら、基本合意書の締結を行います。 基本合意書とは、この時点までに協議・合意した内容を確認するための書面 であり、 譲渡金額・取引形態・今後のスケジュール・独占交渉権などが記載 されます。 独占交渉権とは、基本合意書を締結した後は他企業と交渉しないことを取り決めるものです。基本合意書を締結した後は買い手によるデューデリジェンスが実施されますが、これには相当の費用がかかります。 また、交渉段階では自社に関する情報も公開しているので、売り手が他企業と交渉してそちらの企業とM&Aを行うことになれば、買い手は大きな損害を被ることになりかねないため、独占交渉権が記載されます。 基本合意書は一部内容を除いて法的拘束力がないため、デューデリジェンスの結果などで譲渡金額が変更されるこもあります。 5.