レシートって領収書の代わりにできる?違いや証明力を解説 | Jinjerblog
クレジットカードの利用明細でも大丈夫? 今では通信販売も普及していますので、備品などをネットショップで購入する例も増えてきました。その場合、クレジットカード会社が発行する利用明細をもって経費計上することはできるのでしょうか?
- レシートは領収書になるの?ちゃんとした領収書じゃないとダメ? | 確定申告で困ったときの初心者ガイド
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- 経費を精算するのに「領収書」と「レシート」はどちらの方がよい? | 松尾大輔税理士・行政書士事務所
レシートは領収書になるの?ちゃんとした領収書じゃないとダメ? | 確定申告で困ったときの初心者ガイド
経理の基礎知識 2016年03月14日(月) 0 ブックマーク 経費精算のときに必要なのは領収書です。一般的にレジで会計をしたときにもらえるのはレシートと呼ばれていますが、経費精算ではレシートではなく領収書を発行してもらうことを経理担当者から依頼されるケースも多いのではないでしょうか。果たしてレシートと領収書の違いはどこにあるのでしょうか。今回は領収書とレシートの違いについて紹介します。 レシートと領収書の違い レジで発行されるレシートと、手書きで宛名などを書いてもらう領収書ですが、違いはどこにあるのでしょうか。まず、先ほども述べたように誰がその領収書をもらったのか宛名書きが書いてあるのに対し、レシートでは誰がレシートをもらったのか判別することができません。おそらくこの点が不正防止などの観点から経費精算をする際にレシートではNGと言われてしまう原因なのではないでしょうか。また、レシートでは品目ごとに料金がわかるのに対し、領収書では一括になっており、合計金額のみが記載されているものが多いです。 経費精算にレシートは使ってはいけない? それでは、経費精算にレシートを用いることはできないのでしょうか?
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5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法 」 ただし、 欠損金の繰越控除 (赤字になった分を次の事業年度に持ち越して節税する)を適用するなら、領収書・レシートの保管期間は10年です。 また、個人事業主についても基本的に7年間が領収書やレシートの保管期間です。 この「7年」とは領収書・レシートが発行された日から7年ではないことに注意。 確定申告の提出期限から数えて7年 です。 領収書やレシートが適切に保管されていないことが税務調査で発覚すると、追徴課税などの対象になる可能性があります。 領収書・レシートの保管期間について詳しく知りたい場合には以下の記事も参考にしてください。 領収書の保管期間は7年?10年?【電子帳簿保存法の解説も】 領収書とレシートの違い|まとめ ✅ 領収書とレシートの違い 税務上は領収書・レシートどちらでも経費精算OKで違いなし 領収書は宛名・但し書きなどが手書きされることも多い 会社によっては領収書が経費精算に必須のことも 領収書とレシートは、税務上は違いがありませんが、社会一般的には領収書の方が正式なものというイメージを持つ人が多いです。 領収書・レシートは正しく発行してもらい、保管しておいて税務調査にしっかり備えておいてください。
「領収書下さい」 こう言って、レシートの代わりに手書きの領収書を、お店でわざわざもらっている方も多いのではないでしょうか。 ではなぜ、レシートではダメで、領収書だったらいいのでしょうか? 実は、経理実務の現場ではレシートが経費として認められないケースなど、まったくと言っていいほどありません。 世にはびこる、レシート・領収書に対する誤解や迷信、そして手書きの領収書がはらんでいる大問題に迫ります。 レシートは領収書じゃない??
経費を精算するのに「領収書」と「レシート」はどちらの方がよい? | 松尾大輔税理士・行政書士事務所
営業活動においては、経費の精算をするために、会計時に領収書を受け取る必要があります。 ただ、「経費に組み入れるためには、領収書が有効でレシートは無効だ」と思っている人は少なくないはずです。 領収書とレシートの持つ税務上の意義を理解しなければ、経費計上において、領収書なら問題なく、レシートはダメといった不確かな認識を持ち続けることになります。 税務申告における会社の必要書類として、どの書類が適切なのか? レシートと領収書では、どちらが経費計上において有効なのか? ここでは、そんな疑問を解決するために、領収書とレシートの違いについて詳しく解説します。 経費を精算するにはレシートでも有効なのか? 経費精算のために、宛名に会社名が記載された手書きの領収書をもらう必要があると思っている人も少なくないはずですが、領収書の本来の目的は「お金を支払った」ことの証明です。税法上において領収書は「金銭または 有価証券 の受理を証明するために作られた受取書」としています。 税法上の意義から、支払い先や領収書が発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、領収書ではなく、レシートでも有効になります。 また、レシートだけではなく、「領収証」「受領書」はもちろんのこと、「代済」「相済」「了」と記載された書類や、「お買い上げ票」と記された書類も領収書に該当します。 さらに、消費税法の関係する条文(仕入れに係る消費税額の控除)のなかには、領収書という言葉は記載されておらず、「事業者に交付する 請求書 、納付書やこれに類する書類」としか書かれていません。 領収書は「これに類する書類」に当たるので、取引の根拠となる膨大な資料の一つに過ぎず、領収書もレシートも同等の書類ということになります。 領収書よりもレシートのほうが税務上は信頼性がある?
Home 税金全般 レシートは領収書になるの?ちゃんとした領収書じゃないとダメ? 経費にするために、いつもレジで「領収書ください」と言って、レシートとは別の領収書を発行してもらって、会社名を伝えて、店員さんに書いてもらって・・・あっ、その漢字じゃなくて・・・ なんてこと、よくありませんか? 領収書を発行してもらうのって、ちょっと面倒ですよね。レジに時間もかかってしまいますし。 レシートじゃダメなんでしょうか? レシートは領収書として認められます ズバリ、レシートは領収書です。今のレジから打ち出されるレシートは、ほとんどが領収書としての要件を満たしているので、レシートであっても領収書として十分なんです。 でも、レシートは判子が無いし「領収書」とも書いてないし・・・ といった点が気になって、手書き(あるいはレシートと別で発行してもらう領収書)が好まれているのだと思います。 そこで、領収書に記載すべき項目ってそもそも何が必要なのか、洗い出してみると 宛名 日付 金額 但し書き 発行者(会社名と所在地) 5万円以上の場合は収入印紙と割り印 これらが必須項目になります。 「領収書」という記載や、判子の有無は、実は領収書としてはそこまで重要ではないんです。あった方がいい、という程度です。(印紙の割り印は押してもらわないとダメですが) なので、多くの場合は、手書きの領収書を発行してもらう必要がないのです。 手書きの領収書より、レシートの方がいい!? 一昔前のレジは、金額ぐらいしか打ち出すことができなかったので、何をどこで買ったのかわかりませんでした。しかし最近のレシートには、買い物の内容が事細かに書かれています。店名から商品名、金額、時間や人数までキッチリ記載されています。 一方、手書きの領収書は、但し書きが「お品代として」のように、ざっくりとしか書かれていません。これでは「何を買ったのか」までは詳細に分かりません。 レシートは宛名が書かれてないことが弱点ではありますが、購入した品目が一つずつ書かれており、手書きの領収書よりも情報が細かく書かれていることから、レシートの方が信頼性が高いとされています。 もちろん、手書きの領収書も領収書として問題ありません。ただ、税務署がそこから具体的に何を買ったのかを知るためには、手書きの領収書からは読み取れません。購入した店舗に行って裏付けを取ることになります。なので、税務署的には、手書きの領収書よりレシートの方がウケはいいです。 税務署ウケを気にしなければ、どちらでもOKということです。