謄本 と 抄本 の 違い
「婚姻届と戸籍謄本を同時に提出できたけど、海外挙式をするから早くパスポートの名義変更をしたい」 「戸籍謄本の提出が遅れて、新しい戸籍謄本をもらえるようになるまで思ったより時間がかかりそう・・・」 そんなときに役立つのが、「婚姻届受理証明書」。 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届が受理された後に発行できる書類で、「ふたりが法的に夫婦であること」を証明してくれます。 新しい戸籍謄(抄)本が発行できない間は、婚姻届受理証明書を戸籍謄(抄)本の代わりの証明書として使えますよ。 婚姻届受理証明書について詳しくは、こちらをどうぞ。 婚姻届受理証明書ってなに?もらい方や使い道をご紹介!
謄本と抄本の違いは
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謄本と抄本の違い 法人
最終更新日:2021年5月11日 ページID:013458 回答 戸籍に記載されている全ての人について証明したものを「戸籍謄本」、一部の人(窓口で指定して作成した方)について証明したものを「戸籍抄本」といいます。コンピューター化されている戸籍の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と言います。水戸市においては、平成15年11月1日(旧内原町平成16年10月)に戸籍のコンピュータ化を実施しております。
まず最初に「戸籍」について。 聞いた事はあると思いますが、戸籍って何を指しているのでしょう? 「戸籍」とは、「国民の身分関係を登録しておき、それを証明する公文書」です。 …ムツカシイですね。 もう少し簡単に言うと、 『この人たちは親子ですよ』『夫婦ですよ』ということを、正式に証明してくれる書類 ということです。 戸籍って書類のことだったんですね。 戸籍では、夫婦とその子供、つまり「同じ名字の家族」が1つの単位となります。 戸籍は書類なので、オリジナルとなる原本が存在しています。 その「戸籍の原本」が保管されている場所を「本籍地」と呼び、役所でしっかりと管理されています。 例えば京都市が本籍地の場合、「戸籍の原本」は京都市役所に保管されています。 なお、日本人どうしが婚姻届を提出して結婚すると、夫婦の新しい戸籍ができて、ふたりともそこに記載されることになりますが・・・ 外国人との「国際結婚」の場合、外国人パートナーについては戸籍を作ることができません。 かわりに、日本人の戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という部分に、外国人パートナーの情報が書かれます。 国際結婚のときの戸籍について気になる人は、こちらを読んでみてくださいね。 国際結婚をしたら、国籍・戸籍はどうなる?名字は変わるの?