自分 で 仕事 見つけ た 時 の 再 就職 手当
『雇用保険、再就職手当てについて(自分で就職先を探した場合)』 ⚫︎2月末で退職。 ⚫︎3/15にハローワークで始めて失業手続き ⚫︎3/22に7日の待機期間あけた 以前から気になっていた『自分で探しだした求人』で就活、面接などにいき、 3月24日に採用のお知らせをいただきだきました。 しかし、新しく立ち上げる会社でそちらに勤務するのは4月30日〜ゴールデンウィークあたりになる予定です。 自分で見つけた就職先だと再就職手当は一ヶ月いないだと出ないと講習でうかがいました。(私の場合は3/22からの一ヶ月後である4/21? 以降でないと受給権利なくなる?) しかしわたくしの場合は、内定をいただいたのは3/24で待機期間あけてからまだ一ヶ月以内になってしまいます。 しかし実際働きだすのは一ヶ月以上経過したところになるのですが。 ここで質問です。 この場合、再就職手当ての受給資格の日数判定は、内定の連絡があった日になるのか、もしくは働き出す日になるのか教えていただきたく思います。 あともう一つ。 内定からではなく実際働きだした日が判定基準ならば、内定の連絡をいただいた今、一ヶ月は経過していませんがが先にハローワークで手続きをすることは可能、問題ないのでしょうか? というのも働きだす前日など数日はは会社の準備などで動けない可能性があるからです。 (会社からの内定の書類提出は実際会社が稼働し働きだしてから発行の流れになるとおもいます) よろしくお願いいたします。 質問日 2014/04/17 解決日 2014/04/19 回答数 3 閲覧数 4315 お礼 500 共感した 0 待期満了後、1ヶ月以内に職業に就いたときですから、内定は関係ありません。 再就職手当受給資格者です。 就職の報告は原則就職日の前日です、採用証明書を提出します、行かれないなら相談すべきです。 行けれる日に変更するか、郵送でのやりとりになるはずです、就職が無駄になるような行為は安定所は強要しません。 今年度からスタートした就業促進定着手当を知っていますか?
賢く活用しよう!再就職手当の受給条件や手続きまとめ【社労士監修】 - ちょっと得する知識 - ミドルシニアマガジン | マイナビミドルシニア
してないと再就職手当は貰えません。 手続きして、1週間待機期間を何もせず過ごし、 その後に「知り合いの社長さんの会社に」就職活動して、 内定を貰って下さい。 その後に再就職手当を申請すれば、確か1ヶ月位して入金されますよ。 回答日 2010/06/24 共感した 3 離職票は提出していますか? もしそうで無かったら、まずは急いで離職票を提出しに行きましょう。 職安を通さない就職でも、待機期間が1ヶ月以上あれば、もちろん手当ては貰えますよ。 ただ、きちんと報告して下さい。 回答日 2010/06/24 共感した 3
再就職手当がもらえないケースでもっとも多いのは 「支給残日数の不足」 です。 再就職手当の支給条件は「所定給付日数の3分の1以上」ですが、自己都合で退職した場合は所定給付日数は 90日~150日 。 90日の場合だと、再就職が決定したときに所定給付日数が3分の1残っていても、支払残日数が30日になるため、支給条件には満たないのです。 1日でも支払残日数が足りていないと、条件を満たしていないので支給はされません。そのため、再就職先で記入してもらう書類の入社日に間違いはないか(条件を満たしているかどうか)確認をしておくと安心ですね。 その他の支給されないケース また、雇用形態や期間が支給条件を満たしていない場合も支給されません。例えば、派遣社員で更新の予定のない1年以下の有期雇用契約では、再就職手当をもらうことはできません。 ただし、 更新の予定があれば支給の対象 となるため、再就職先への確認が必要となります。 再就職手当の金額はまとまったものになるため、ぜひ受給したいと多くの人は考えるでしょう。しかし、支払残日数が足りないからと再就職日の虚偽報告をすることは、不正受給となります。絶対にやめましょう。 失業保険の待機期間中に内定した場合はもらえる? これまでは、失業保険をもらっている人を対象に説明してきましたが、中には失業保険の待機期間中に再就職先が内定した人もいるかもしれません。その場合は支給されるのでしょうか。 待機中に内定した場合でも、「採用日」が最初の7日間を過ぎていれば、再就職手当をもらえる可能性が高くなります。ここで言う採用日とは、内定した日ではなく、再就職先に初めて出勤した日のことを指します。 再就職手当は、個人事業主になった場合も受給できる? 退職後、個人事業主(フリーランス)となった場合でも、再就職手当を受給することができます。ただし、待機期間後から1ヶ月ほどの間はハローワーク仲介による再就職先以外で再就職(起業)しても再就職手当を受け取ることができません。 再就職とみなされるのは、個人事業主の開業届を税務署に提出した日からとなります。 再就職先での書類の申請はお早めに! 退職した人の早期の再就職を促す再雇用手当。でも、受給にはさまざまな条件を満たしている必要もあり、申請するためには再就職先に書類への記入をしてもらわなければなりません。 申請期限も入社から1ヶ月以内と早いため、再就職後はできるだけ早く動くことが必要となります。再就職先での仕事や環境に慣れるまで大変かもしれませんが、まとまった額になるだけに、忘れずに申請したいものですね。 記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。 ※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。 ライター福田 新卒採用から転職まで幅広く採用に関する記事を扱うライターです。同世代の気持ちに寄り添いながら、お役に立つ記事をお届けしていきます。(文責:ミドルシニアマガジン編集部) この記事の監修者情報 社会保険労務士法人日本人事 代表 山本喜一 ※この記事に関する個別の問い合わせはお受けできかねます。特定社会保険労務士。大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に入構。計測部門、法務部門を経て独立。ホールディングスカンパニー社外取締役として上場も経験。労働基準監督署、労働組合、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。