ふるさと納税10の失敗事例!返礼品や住宅ローン控除の併用の注意点【2021年版】 – 書庫のある家。
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住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請するメリット【動画でわかりやすく解説】 [確定申告] All About
1%が加算されます。 所得税 = 3, 930, 000円 (課税所得( 所得税 )) × 20% - 427, 500円 = 358, 500円 住宅ローン控除で40万円還付の予定なので、 差額の41, 500円分が住民税からの控除 に回る ことが分かりました。 また基準 所得税 額も0円となるため、復興特別 所得税 も0円となります。 課税所得(住民税)を求める 所得税 が分かったところで、次は住民税です。 住民税の計算方法は 所得税 とほとんど同じですが、各種所得控除額に違いがあります。 各種所得控除(住民税)の項目と控除額 ※主なもののみ 生命保険料控除:上限7万円 (生命保険・年 金保 険・ 介護保険 で各々上限2. 8万円) 地震保険 料控除 (火災保険は控除対象外) :上限2. 5万円 扶養控除:33万円~45万円 (16歳以上で所得48万円未満の扶養家族が対象) 配偶者控除 :11万円~33万円 (納税者の収入が1, 000万円以下かつ控除対象の配偶者がいる場合) 配偶者特別控除 :1万円~33万円 (配偶者に年間48万円以上の収入がある場合) 基礎控除 :43万円 (収入が2, 400万円以下の方のみ) 所得税 と比べると控除額は少ないですが、 住民税の場合、 ふるさと納税 が該当する「寄付金控除」は所得控除ではなく、税額控除になる点は要注意 です。 また扶養控除および配偶者(特別)控除は下記のとおりとなります。 16歳以上18歳以下 (一般扶養親族) :33万円 19歳以上22歳以下 (特定扶養親族) :45万円 23歳以上69歳以下 (成年扶養親族) :33万円 70歳以上(同居) (老人扶養親族) :38万円 70歳以上(別居) (老人扶養親族) :45万円 配偶者(特別)控除 (出典: 東京都主税局 ) 私が適用される各種所得控除から計算した課税所得(住民税)は下記のとおりです。 課税所得(住民税) 各種所得控除 生命保険料控除:70, 000円(上限) 配偶者控除 :330, 000円 (しょっぱい!) 基礎控除 :430, 000円 (こっちもしょっぱい!) 課税所得(住民税) :6, 280, 000円 (給与所得) - 2, 115, 000円 (各種所得控除) = 4, 165, 000円 住民税 課税所得(住民税)が分かれば、後は住民税の税率10%を掛け、均等割分の5, 000円を足した額が実際に支払う住民税となります。 住民税(所得割) 住民税(所得割) = 4, 165, 000円 (課税所得(住民税)) × 10% = 416, 500円 ここに住民税の均等割分5, 000円を足した421, 500円が住民税となります。 住宅ローン控除で 所得税 から控除しきれなかった41, 500円を住民税から引いても38万円が残るため、無事に全額控除 されることが分かりました。 また下記より ふるさと納税 の上限額10万でも全額控除される ことが分かりました。 416, 500円 (住民税(所得割)) × 20% ÷ (90% - 20% × 1.
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021)+自己負担2, 000円 こちらの 「税額控除額」に該当するのが 、今回のテーマである 「住宅ローン控除」 です。 ほかにも「医療費控除」や「調整控除」などがあります。 最終的に算出される④の控除上限額を超えると、住宅ローン控除が住民税の方で控除適用限度に達し、ふるさと納税による自己負担金が増加します。 また、上記の①の計算に登場する給与所得控除は政府によって決められますが、税制改革により 令和2年(2020年)より一律10万円引き下げられる ことになりました(年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ)。 引用: 国税局のHP:タックスアンサー(よくある税の質問) No. 1410 給与所得控除 また、給与所得控除後の金額は政府によって一覧表が毎年配布されており、令和元年(2019年)の主なものは次の通りです。 給与などの金額(年) 所得 65万1, 000円未満 課税なし 65万1, 000円以上 161万9, 000円未満 65万円を控除した金額 200万円の場合 122万円 300万円の場合 192万円 450万円の場合 306万円 600万円の場合 426万円 1, 000万円の場合 220万円を控除した金額 このほか、細かい金額については国税庁のHPをご確認ください。 さらに、所得税率は次のように定められています。 引用: 国税局のHP:タックスアンサー(よくある税の質問) No.
住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能です。ふるさと納税とは、全国の自治体に寄附したお金の全額、または一部を所得税・住民税から控除できる仕組みのこと。控除を受けるには確定申告が必要です。ただ、年末調整を受ける給与所得者の場合は、寄付先が5団体までなら「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告が不要となります。 考え方は医療費控除の併用と同じです。ふるさと納税により所得税・住民税が控除された後、それをもとに住宅ローン控除の控除額を算出します。結果的に住民税の納付額を節約することが可能です。詳しい内容はふるさと納税の民間ポータルサイトに解説があるため、興味のある方はぜひご参照ください。 ふるさと納税を併用するときの注意点 住宅ローン控除の申請初年度には、確定申告が必要です。そのため、ワンストップ特例制度が無効になり、住宅ローン控除を満額受けられない可能性があります。ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の控除は住民税が対象となります。 一方、利用しない場合は所得税・住民税の両方から控除されるため、住宅ローン控除の計算に影響を与えます。寄付額によっては、住宅ローン控除による節税メリットを打ち消してしまうことがあるため注意しましょう。 >>リフォーム・リノベーションの疑問にお答えする無料オンライン相談会はこちら