はじめての障害者雇用で知っておくべきこととは?|お役立ち情報|障がい者雇用・就職支援の株式会社エスプールプラス
なぜ合理的配慮は必要なの?
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知的障害者と共に働くあるあるガイドブック/京都府ホームページ
精神障害 統合失調症や、うつ病などの気分障害など、原因となる障害特性によって必要な配慮が異なります。また不安が大きくなりやすいという特性があるため、曖昧な言葉や指示を避ける、マニュアルに基づいて業務を進めてもらう、優先順位や期限を明確にしておく、など、迷いや不安が起きる要素を取り除くための配慮も大切です。 合理的配慮提供例: 他の従業員の出入りが無い個室の会議室で面接を実施した。事前に障害特性を確認するが、面接の場でも改めて説明してもらっている。 業務指示を行う際はメモをとってもらう。業務手順や方法はマニュアルにまとめており、メモとマニュアルをもとに業務を進めてもらう。また必要に応じてマニュアルを更新してもらっている。 精神障害の特性や配慮については下記記事で解説しています。 3. 発達障害 発達障害は特性上、コミュニケーションに困難を抱えている、集中力が途切れがちである、文章の読み書き・計算など特定の課題に困難を示す場合があります。採用時や就業においては、指示や説明を明確に行うこと、ルールを決めておくことなどの配慮が求められます。 合理的配慮提供例: 業務指示の際、作業のプロセスや期限、分からないことがあった際の対処方法まで、細かく明文化して説明する。 音や光に敏感な従業員に対しては、つい立てなどを用いるなど作業に集中しやすい環境を作っている。 発達障害の特性や配慮については下記記事で解説しています。 4.
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法律で定められた義務とは? 雇用においての合理的配慮を考える上では、「障害者雇用差別解消法」と「障害者雇用促進法」についてしっかりと把握する必要があります。この2つの法律に、事業主が提供しなければならない合理的配慮の義務についても触れられています。下の表では、それぞれの法律で定められている対象分野と提供義務の違いについてまとめました。 障害者差別解消法における合理的配慮は、雇用 以外 が対象となっているため、民間事業主は「努力義務」である、としています(※)。一方で、障害者雇用促進法は雇用に特化した法律で、雇用期間が対象となっており、その期間中の配慮提供は「法的義務」であるとしています。つまり 民間事業主は、雇用期間は配慮を必ず提供する義務がある、ということになります。 (※:2021年5月、改正障害者差別解消法が可決・成立し、民間事業主は雇用以外についても合理的配慮が義務付けられることになりました。本改正法の施行は公布日から3年以内となっています) 合理的配慮の提供は事業主に義務付けられているため、必要な費用は個々の事業主が負担することが原則です。ただし、事業主に対して「過重な負担」になる場合は、合理的配慮を提供する義務はありません。 3.対象となる障害者は? 障害者雇用促進法第2条第1号では、合理的配慮の対象となる障害者は 「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心身の機能の障害があるため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」 とされています。 法律では、障害者手帳所持の有無や週所定就業時間などの限定はしていません。障害の原因や種類、障害者手帳の有無に限定されず、長期にわたり就業生活に制限や就業生活が著しく困難な人であれば、合理的配慮の対象者に含まれます。 ただし、業務の難易度からみて障害の程度が軽く、就職・就業においてハンディキャップとならない人や、病気やケガなどにより一時的に職業生活に制限を受ける人は対象外となっています 4.「過重な負担にならない範囲」とはどういう意味? 知的障害者と共に働くあるあるガイドブック/京都府ホームページ. 合理的配慮に関わる措置が、事業主に「過重な負担」がかかる場合、合理的配慮を提供する義務はないとしています。ただし、その場合であっても双方で十分に話し合い、お互いの意向を尊重した上で、「過重な負担にならない合理的配慮」に代わる何らかの措置が必要です。 「過重な負担」に当たるか否かは、下記の要素を考え合わせながら、事業主が判断することになります。 上記以外にも、「過重な負担」にならないが合理的配慮に関わる措置が複数ある場合には、事業主と障害者の双方で十分に話し合い、意見を尊重した上で、より提供しやすいと考える措置を選択することが大切です。 5.罰則はあるの?
はじめての障害者雇用で知っておくべきこととは?|お役立ち情報|障がい者雇用・就職支援の株式会社エスプールプラス
5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 。毎年報告時期になりますと、従業員43.
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情報共有や引継ぎ、フォロー体制を整える 話し合いでは配慮の内容が決まっても、現場との情報共有がなされていないために、配慮がうまく実行されないことがあります。上司や同僚が替わる度に、合理的配慮に関する引継ぎがなされず、現場の理解が得られない、本人から何度も合理的配慮について説明しなければならない、ということも起こりえるでしょう。 このような事態を防ぐには、社内で合理的配慮の引継ぎに関するルールを作成し、現場で合理的配慮に対する理解を広げることが大切です。また、サポートできる担当者を置く、同じ部署の社員にフォローを依頼するなど、相談しやすい体制を作っておくことも理想です。 4. 配慮内容の見直し・改善を定期的に実施する 合理的配慮は、実施すれば終わりという訳ではありません。定着させるためには最後のプロセスである「見直し・改善」がとても重要です。時間が経つにしたがって障害の程度や中身も変わっていく可能性が高く、定期的に「障害の内容・情報の更新」が必要となるためです。定期的に面談などの機会を設け、配慮の内容が適切か、職場で支障になっていることはないかを確認しましょう。 企業による合理的配慮の提供例 障害の種類や特性に応じて、様々な合理的配慮の提供が必要となります。実際に雇用の現場ではどのような配慮が提供されているのでしょうか。障害の種類別に事例を複数紹介していきます。 1.
2%になりました。知的障害のある方も例外でなく、その活躍に期待が集まっています。 2019年時点の厚生労働省の調査では、民間企業に雇用されている障害のある方の数は、560, 608. 5人で、過去最高の人数となっています。そのうち知的障害のある方の数は全体の22. 9%にあたる128, 383. 0人となっています。 また、知的障害のある方が最も多く働く産業は製造業であることが明らかになっています。続いて多いのが、卸売業・小売業、医療・福祉、サービス業です。 さらに別の調査では、就労中の知的障害のある方の19. 8%が正社員で、 65. 5%が週30時間以上働いていることがわかります。 平均賃金は月額11万7, 000円であり、平均勤続年数は7年5ヶ月となっています。 厚生労働省「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」 厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果」 どんな職業・働き方があるの? 知的障害のある方は、症状の程度や体力などにより個人差があるため、適している職業を限定することは難しいと言われています。 そのため、知的障害のある方が仕事を選ぶ際には、自分の特性や体調に合った働き方を見つけることが大切になります。 たとえば、判断する要素の少ない単純作業や反復業務に集中して取り組むことが得意な方は、「商品の検品や在庫管理などの軽作業系」や「データ入力業務や紙資料のファイリングなどの事務系」などの業務に適性があると考えられます。 知的障害の方が仕事で抱える悩みと対処法は?