休みがちな社員 対応
7. 31) 。 安全配慮のために、具体的に確認しておきたいのは医師の診断で、たとえば3ヶ月の休養・加療を要す等の診断書があれば、休職命令を出す際の重要な根拠となるはずである。 これら3点から、「その他会社が必要と認めるとき」という②の条項の適用は十分に可能と考えられる。 もし、②のような規定はなく①だけの場合であっても、休職規定の趣旨からして休職命令を出すことの合理性は高いと思われる。 ただ、休職の必要性の程度は、②の規定がある場合よりも、さらに高いレベルが求められると考えられ、また、就業規則に明確な根拠のない命令は出しにくいのも事実である。 そのような事態にならないためにも、休職に関して就業規則の定めを整備しておくことがまずは肝要である。 そして、この際、メンタルヘルス不調による断続欠勤に、より適した規定を検討するのが大切だろう。どのような規定が考えられるか、次の機会に検討してみたい。 この記事はあなたの人事キャリア・業務において役に立ちましたか? 1人の方が「この記事が参考になった」と評価しています。 0 この記事へのコメントはまだありません。 コメントを行うには HR プロへのログイン・会員登録が必要になります。
私は管理職です。休みがちな部下を抱えており非常に困っていますが、良い対... - Yahoo!知恵袋
体調不良で仕事を休みがちな人に対して、職場ではどう対応されていますか? 持病がある、風邪を引きやすい、生理痛がひどい、 精神的疾患…など色々な症状を持ちながら仕事をされている方は多いと思いますが、そういった人に対して皆さんや職場での対応はどうなのか、教えて下さい。 私の職場では、あまり体調不良にならない健康的な人は「少しの事で休まないで下さい!」と厳しかったり、妊娠経験のない社員は「つわりがヒドイなら辞めて下さい」と言ったり、その辛さが分からない人は対応が冷たく、辛さが分かる人は「お互い様だから、体調の良い時に頑張って下さいね(^_^)」と理解ある優しい対応です。 なので、上司によって違います。 特に職場でのストレスで体調不良になった社員は、前者の厳しい上司の部署だと、ほぼ全員退職してしまいました…。 皆さんの経験はどうですか?
社員が長期で病欠した時の対応方法 | 労使トラブル解決マニュアル
「懲戒解雇」ではなく「普通解雇」 勤怠不良は、何度繰り返したとしても「懲戒解雇」とすべき性質の行為ではありません。 懲戒解雇は、企業秩序違反の行為に対して、制裁として課すべきものですが、その最も厳しい行為であるからです。 既に解説した通り、数回の遅刻程度であれば、誰しもありうることであって、企業秩序違反の程度は軽微ですから、これを何度繰り返したとしても、懲戒解雇をする程度には至りません。 解雇をする場合には、出退勤不良の繰り返しによって、信頼関係が崩れたことを理由とする「普通解雇」とすべきです。 4. 欠勤することは、労働者の権利ではない 雇用契約において、労働者が会社に対して有している権利は「賃金請求権」であり、義務は「労務提供義務」です。 決して、「欠勤する権利」を労働者が持っているわけではありませんから、このことを念頭において対応する必要があります。 いかに出社が難しいほどの重病にかかったとしても、「欠勤できる」わけではなく、会社に認めてもらったはじめて欠勤を許されるに過ぎないのです。 したがって、欠勤が許されるか、もしくは懲戒処分の対象になるかは、会社が欠勤を承諾するかどうかによります。 欠勤理由を明示して、欠勤の手続きをするルールを、事前に整備しておく必要があります。ただし、その程度は、労使間の信頼関係が既に固く結ばれている場合には、ある程度緩やかなものでも足りるとお考えください。 4. 4.欠勤日数に関係なく診断書提出を求める 以上の通り、欠勤には会社の承諾が必須であることから、会社としては、「欠勤を承諾するかどうか。」を決めるための資料を収集する必要があります。 そのため、診断書を提出するよう命令することとなります。 この診断書提出命令は、業務命令として、特に就業規則などに定めがなくても実行可能ではあるものの、就業規則に定めておいた方が丁寧であり、トラブルとなることも少ないと考えます。 就業規則に診断書の提出命令を規定する際には、次の点に注意してください。 1回の欠勤でも診断書提出を命令できる形式にしておく。 診断書作成費用が労働者の負担であることを明記する。 会社が必要と考える場合に提出が可能な形式にしておく。 診断書の提出拒否、虚偽記載が懲戒処分の対象となることを明記する。 特に、まだ社員との信頼関係が構築されている途中の場合には、1回の欠勤であったとしても、会社としては診断書を確認しておきたいという場合があります。 そのため、就業規則の定めが妨げとならないようにしなければなりません。 5.
病気で通勤できないと遅刻や欠勤を繰り返す社員、会社の対応は?