農業経営基盤強化促進法施行規則
トップページ > 行政情報 > 農業委員会 > 農地の売買について 農業経営基盤強化促進法による所有権移転によるメリット 更新日:2020年05月07日 農地の売買について 高齢化や後継者不在、機械の老朽化等が理由でやむなく農地を手放したいという方と農地を購入して経営規模を拡大したいという農業者へのお知らせです。 農地を耕作目的で売買するには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを取る必要があります。いずれも農業委員会へ手続きを取らないと農地の所有権移転はできません。 農地法 農業経営基盤強化促進法 売買できる農地 特に要件なし 農業振興地域農用地区域内の農地 買受者の要件 50アール以上の経営面積があること(山間部は30アール) 経営農地を全て適切に管理していること。 常時農業従事者(150日以上) など 詳細は農業委員会まで 会津美里町の認定農業者であること。かつ、2. 6ヘクタール以上の耕作面積がある担い手農業者であること。(福島県農業振興公社が仲介する売買もあります。) 農業経営基盤強化促進法による所有権移転は、優良農地(農業振興地域農用地区域内農地)を意欲ある担い手に効率よく集積していくことを目的としています。この制度を活用することで下記のメリットを受けることができます。 農業経営基盤強化促進法による所有権移転のメリット 【売る方】 譲渡所得税の軽減 特になし 売買価格から800万円の長期譲渡所得税控除。 ただし国保税の方は軽減判定に影響がある場合があります。 【買う方】 所有権移転登記 許可後申請者が行います。 司法書士に依頼する場合もあり、その場合は依頼費用がかかります。 農業委員会事務局の職員が行いますので司法書士への依頼費用はかかりません。 (買い手が登録免許税を負担します。) 登録免許税の軽減 1, 000分の20から1, 000分の10に軽減 不動産取得税の軽減 当該土地の価格から3分の1を軽減 このように、農地を売る者、農地を取得する者の双方が要件を満たしている場合、農業経営基盤強化促進法による所有権移転をすれば、譲渡人、譲受人双方にメリットがあります。 認定農業者であること。農地所有適格法人も可。(または同等の集積実績を持つ担い手農家) 経営面積が2.
農業経営基盤強化促進法施行規則
1. 1~R2. 12. 31) 相互リンク 高島市農業委員会の概要 関連ディレクトリ 前のページへ戻る ページの先頭へ戻る
農業経営基盤強化促進法 改正
(1)農業経営基盤強化促進法とは 農業経営基盤強化促進法とは 、 効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現 するため、 農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援 するために、国が平成5年に制定したものです。内容的には 、「安心して農地を貸せる仕組み」 と 「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための 仕組み」 となっています。 この 法律の下に行われる農地に係る事業 には、 次の4つの事業 があります。 ①利用権設定等促進事業 ②農地保有合理化事業の実施を促進する事業 ③農用地利用改善事業 ④農業経営受委託促進事業その他 これらの事業は市が定める基本構想に従い実施する ことになりますが、 ここでは その中核となる ① の利用権設定等促進事業 について説明します。 (2)利用権設定等促進事業のあらまし 利用権設定等促進事業とは、 次のような 農地法の特例等 が設けられています。 ① この事業により利用権の設定、所有権の移転等を行う場合 (転用するため賃借権の設定等を行う場合は4.
農業経営基盤強化促進法の基本要綱
[2021年3月24日] ID:8037 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 東員町では、農業経営基盤強化促進法第6条に基づき、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)を定めています。 「基本構想」とは 「基本構想」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき都道府県が策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方針」に即して、地域の実情を踏まえて市町村が独自に定めるものです。 東員町の農業を将来に渡り持続的に発展させていくため、効率的かつ安定的な農業経営を営む担い手を育成することはとても重要です。 「基本構想」は、将来育成すべき農業経営の目標の設定と、その実現に向けての措置などを明らかにしたものです。 「基本構想」の内容 「基本構想」には、次の内容が示されています。 ・農業経営基盤の強化の促進に関する目標 ・営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 ・新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標 ・効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標 ・農業経営基盤強化促進事業に関する事項 「基本構想」を見直しました 三重県が策定する基本方針の見直しに合わせて、「基本構想」の見直しを行いました。