マンション 管理 組合 総会 議事 録
「マンションは管理を買え」という言葉が広がり、ネット上には「買ってはいけないマンションの見分け方」というような記事があふれています。 管理の良し悪しを事前に見分けるために、こういった記事においては事前に幾つかの資料を取り寄せて内容を精査することを勧めています。 (これがそんなに簡単な話ではないことはこれまで何回も書きました) 今回はそういった記事において必ず触れられている「総会議事録」についです。 momo / PIXTA(ピクスタ) そもそも、「総会議事録」とは? マンションに関わる法律である区分所有法において、管理組合総会は「管理組合の最高議決機関」と位置付けられています。 総会における議決事項はすべての関係者に効力を及ぼすこととなるため、議事の経過及びその結果を記載した議事録は重要な記録です。 区分所有法の第42条において総会議事録は以下の通りと定められています。 【第四十二条】 1. 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 3. 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。 4. マンションの「総会議事録」に書いてあること、書いていないこと | Sumai 日刊住まい. 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。 5.
マンションの「総会議事録」に書いてあること、書いていないこと | Sumai 日刊住まい
vetaniaさん 、 自分が組合い運営の障害になってはいけないと、普通は思いますよね~ 3ヶ月も議事録を出さなかったのは、そこまで引き延ばせば意見書の事はもう黙ったままで次に引き継ぐだろうとの思惑があっての事。 お客を馬鹿にした態度ですね! さて、社長に抗議するなり、次期理事に他の理事の署名があっても直接赤字で上書き修正して捺印して返すように申し送りするのが良いと思います。 管理会社が綺麗な議事録にしたいなら、訂正をせざるを得ないように、二度手間になるように仕向ける良いと思いますよ~。 こうでもしないとこの業界の人達は本当に動かないのですよ。 こちらに投稿されたのを契機にもう数年理事を続けみませんか?
マンションの総会で議長を務めることになったものの具体的にどのように進めたら良いのか、迷う方もいるでしょう。そのため、今回は総会での議長の役割や、万が一進行を妨害されたときの対処法なども含めて解説していきます。 総会の議長は基本的に理事長が担当する 分譲マンションでは少なくとも年に1回、区分所有者を集めた総会が開かれます。大規模修繕や共用部での生活ルールなど、マンションの管理に関するさまざまな議案について話し合うのが目的です。 多くの場合、総会の議長は理事長が務めるのが通例。これは、マンション標準管理規約のなかでも『第42条5「総会の議長は、理事長が務める。」』として定められています。 なお前提として、総会はマンションの管理規約に沿って行わなければなりません。そのため総会の議長を務めることになったら、管理規約についての理解を深めておきましょう。 あくまでも総会は、区分所有者からなる「管理組合」主催で行うもので、「管理会社」が率いるものではないという点も頭に入れておくべき。総会の進行も管理会社に委ねてしまえば楽かもしれませんが、自分たちのマンションである以上、管理組合が主体となって進行していきましょう。 総会における議長の役割とは? では、議長にはどのような役割があるのか。以降でまとめてみました。 議事に与えられる2つの権利 総会では、議長に以下「議事整理権」「秩序維持権」という2つの権利が与えられます。 ・議事整理権:議事を円滑に進めるため、進行を整理する権利 ・秩序維持権:総会の秩序を維持する権利 この2つの権利にもとづき、総会を円滑に進行するのが議長の役割といえます。 議事進行の具体的な進め方 続いて、総会をどのように進行していくのか、ざっくりと流れを整理してみました。 ・開会の宣言 ・議長の挨拶・役員紹介 ・質問者・答弁者・議事録署名人の指名 ・各議案の採決の取りまとめ ・議事進行の順序変更 ・閉会の宣言 最初に開会を宣言し、議長就任の挨拶と各役員の紹介を行って総会を始めます。管理規約にもとづき、議事録を作成する「議事録署名人」を指名するのも議長の仕事です。 そして話し合いを実施するにあたって、質問者や答弁者を指名。各議案の質疑応答が終われば、採決を取りまとめます。採決には、拍手・挙手・起立・投票などさまざまな方法がありますが、事前に決めておくと進行もスムーズにいくでしょう。 総会の秩序を乱す参加者への対処法とは?