徴用工問題 わかりやすく
まとめ この記事では天皇の国事行為について解説しました。 国事行為とは憲法第6~7条に定められた天皇が行う形式的であり、儀式的な行為です。 憲法3条にて天皇の国事行為に関するすべての行為には内閣の助言と承認が必要であるとされていて、内閣が責任を負います。 天皇は閣議決定の書類にハンコを押すだけでも年間1, 000件以上の仕事があり、 国事行為だけではなく、公的行為として外国の要人を迎えたり、外国に伺ったりなど凄い量の仕事をされているのです。 天皇制に関しては、以下の記事をご覧ください。 天皇制はいつから始まった?天皇制に反対・廃止をする人達の考え。
- いわゆる「元徴用工判決」や「従軍慰安婦問題」をわかりやすくご紹介します
- 徴用工問題ってなんですか? - わかりやすく解説してくださると嬉しいです。 - Yahoo!知恵袋
- 「慰安婦」裁判で日本政府は「主権免除」を韓国に主張できない - 杉田聡|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
- Q&Aリーフレット - 強制動員問題解決と過去清算のための共同行動
いわゆる「元徴用工判決」や「従軍慰安婦問題」をわかりやすくご紹介します
「慰安所」経営は「主権行為」だったと認めるか? 2021年1月8日、元日本軍慰安婦が反人道的被害に対する損害賠償を求めて提訴した裁判の判決が、ソウル中央地裁で出された。それは、日本政府へ1人あたり1億ウォン(約950万円)の賠償金の支払いを命じるものだった。 だが当事国である日本の外務省は、同日、駐日大使を通じて韓国政府に対して次のように 「伝達」した 。 「……ソウル中央地方裁判所が、 国際法上の主権免除の原則 を否定し、原告の訴えを認める判決を出したことは、極めて遺憾であり」云々(強調筆者)。 日本政府に元慰安婦への賠償を命じた判決が出た後、取材を受ける原告の弁護士=2021年1月8日 これまで日本政府は、事あるごとに韓国は「国際法に違反している」と、くりかえしてきた。だが例えば「徴用工」問題では、国際法に違反しているのはむしろ日本政府であると、私は以前に論じた。 徴用工問題では、日本政府こそ「国際法違反」を犯している 今回はどうなのか? 今回は、漠然と「国際法」と言うのではなく、「国際法上の主権免除」と外務省は述べた。それは何を意味するのか。 なお以下、繁雑になるのを避けるため、「慰安婦」「慰安所」は括弧をつけずに記す。
徴用工問題ってなんですか? - わかりやすく解説してくださると嬉しいです。 - Yahoo!知恵袋
この記事では天皇の国事行為について解説します。 日本国憲法が制定されてそれまでの絶対的権利を持っていた天皇は、「日本国民統合の象徴」と位置付けられました。 現在の天皇の在り方は象徴天皇制を呼ばれます。天皇の職務は、象徴としての儀礼的な国事行為にとどまり、実質的な政治権力は持っていません。 今回は、その国事行為とは一体どんなものがあるのか?について解説します。 国事行為とは? 憲法第6条と7条に定められた天皇が行う形式的、儀礼的行為。 法律・政令・条例の交付、国会の召集、衆議院の解散、国務大臣などの任免・認証などが天皇の国事行為です。 日本国憲法の第3条では、 「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」 とされており、行政機関である内閣が天皇の国事行為に対して責任を負うようになっています。 春・秋には叙勲(じゅくん)と言い、社会的文化的な功績を残した人達に 天皇が勲章を渡す栄典があります。この栄典も天皇の国事行為の一種です。 管理人 日本国憲法4条には天皇が国政に関する機能がないと明記されているんだよ!
「慰安婦」裁判で日本政府は「主権免除」を韓国に主張できない - 杉田聡|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
回答受付が終了しました 徴用工問題ってなんですか?
Q&Amp;Aリーフレット - 強制動員問題解決と過去清算のための共同行動
Q1.「徴用工」って何ですか? A. 戦時中、日本は植民地朝鮮から日本国内に約80万人の朝鮮人を募集・官斡旋・徴用などさまざまな形で強制動員し、炭鉱や軍需工場などで働かせました。政府は労務動員計画を立て、企業は官憲の力を利用し、計画的に動員したのです。これを朝鮮人強制動員といいます。「徴用工」とは、強制動員された人びとのことです。『三菱社誌』にも「半島人徴用工12, 913」(1945年8月現在員数)と書いてあります。労働現場では、賃金未払い、強制貯金、拘束・監視、酷使・虐待などが横行しました。ILO(国際労働機関)は日本による強制動員を強制労働条約違反と認定し、日本政府に対し被害者救済を勧告しています。安倍元首相は、「旧朝鮮半島出身労働者」問題と言っていますが、それは強制的に動員した歴史をごまかすいい方です。 Q2.韓国の「徴用工」判決って何ですか? A. 徴用工問題 分かりやすく. 2018年の韓国の大法院(最高裁)の判決は、強制動員を日本の不法な植民地支配や侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的不法行為とみなし、強制動員被害に対する慰謝料請求権を認めました(強制動員慰謝料請求権)。日韓請求権協定で解決済み論に対しては、協定は両国の民事的・財政的な債権債務関係を解決するものであり、反人道的不法行為に対する請求権は、日韓請求権協定の適用対象には含まれないと判断しました。 それにより日本製鉄と三菱重工業に対して強制動員被害者への賠償を命じたのです。 Q3.日本政府は「完全かつ最終的に解決済み」と言っていますが? A. 請求権協定にはそう書いてあります。日本政府は韓国政府に「経済協力」と引き換えに請求権を放棄させたのです。しかし、消滅したのは国際法上の「外交保護権」です。個人の請求権は、国同士の取り決めで消滅させることはできません。日本政府も「個人の請求権を消滅させたものではない」(1991年8月27日、参議院予算員会、柳井俊二条約局長答弁)、「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」(2018年11月14日、衆議院外務委員会、河野太郎外相答弁)と述べています。小和田恒外務省条約局書記官(1965年当時)も、政策的に消滅させたくても、理論的に「消滅させることがそもそもおかしいものがある」と述べています。不法行為への損害賠償については未解決です。 Q4.韓国に払った5億ドルで賠償は済んだのに、また払えと言うのでしょうか?
吉田元首相や白洲次郎のように、「プリンシプル(principle)」を持って 、「 言うべきことはきちんと言う日本になる 」ことを、国際的にも明確にすべき時ではないかと思います。 昨日(11月29日)には、、韓国大法院が今度は三菱重工業に対して、10月30日の新日鉄住金に対すると同様の判決を出しました。この結果、韓国側が日本側の厳重な抗議を無視して同様の判決を出し続けることが確実になりました。 これに対して、即日河野外相が「1965年の日韓請求権協定で、請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された。(判決は)日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すもので、断じて受け入れられない」とする談話を発表しました。これも至極まっとうな対応で、日本国民として当然だと思います。 今まで、韓国側に不当な発言や言動が多々あっても、寛容な態度で来ましたが、こうなっては「受忍限度」をはるかに超える暴挙であり、日本政府としては、毅然とした態度で韓国政府に臨み、心からの謝罪と誠意ある対応を求めるのは当然でしょう。 国際司法裁判所(ICJ)への付託などの対抗措置も現実味を帯びて来ました。判決を受けた企業も、日本政府と緊密な連絡を取りながら対応に当たってほしいと思います。