年金を滞納しているとデメリットがある?差し押さえられる? | 税金・社会保障教育
A. 初診日とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診断を受けた日といいます。 例えば、 1番目・・・A病院 2番目・・・B病院 3番目・・・C病院 と病院を転院してきたとすると、A病院に最初にかかったときが「初診日」です。そして、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則「障害認定日」となります。 >> 先頭へ戻る Q4.20歳前でももらえますか? A. 20歳前に年金制度に加入したことがない場合は、20歳以降でないともらえませんが、20歳前でも厚生年金や共済年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生(共済)年金がもらえる場合があります。 >> 先頭へ戻る Q5.国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか? A. 第3号被保険者は国民年金の加入者となりますので、初診日が第3号被保険者の時ならば、障害基礎年金のみの支給になります。 >> 先頭へ戻る Q6.診断書はいくらしますか? A. 医療機関によって異なりますが、5000円~10,000円くらいのところが多いです。 >> 先頭へ戻る Q7.障害年金をもらいながら、厚生年金に加入することはできますか? A. 年金を滞納しているとデメリットがある?差し押さえられる? | 税金・社会保障教育. 障害年金を受給してても、厚生年金に加入することはできます。障害年金と給料との調整はありません。(ただし20歳前の障害基礎年金の場合は、前年の所得との調整があります) >> 先頭へ戻る Q8.障害者手帳が4級でも、障害年金はもらえますか? A. 障害者手帳の等級と、障害年金の等級はそれぞれ定められている法律が違うので、障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありません。障害者手帳が4級でも、障害年金をもらえる場合があります。 >> 先頭へ戻る Q9.傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか? A. 両方もらうことはできません。障害厚生年金が優先されます。傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。 >> 先頭へ戻る Q10.障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか? A. 年金事務所に裁定請求書を提出してから、だいたい6ヶ月位はかかります。 >> 先頭へ戻る Q11.「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわかりません A. 当事務所では障害年金の専門家として病歴・就労状況等申立書」の書き方のアドバイスもしております。お気軽にご相談下さい >> 先頭へ戻る Q12.障害年金の診断書の書き方がわからないとお医者様に言われてしまいました A.
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当事務所では障害年金の専門家として、そのような場合のサポートもしております。お気軽にご相談ください。 >> 先頭へ戻る Q13.現在62歳ですが、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。 障害年金は申請出来ないのでしょうか? A. 老齢基礎年金は、繰り上げ申請した時点で障害年金の申請権利を放棄したことになります。従って、基礎年金を繰上受給した時点で障害年金の申請権利が消滅したことになります。 >> 先頭へ戻る Q14.病院が既に廃院しており受診状況等証明書を取り付けることが出来ません。この場合、障害年金の申請は出来ないのでしょうか? A. 初めて受診した病院から証明書(初診証明と呼ぶ)を取り付ける場合病院が既に廃院している場合が時々あります。こうした場合は、提出出来ない理由書を提出するだけではなく、その次に受診した病院で受診状況等証明書を取り、提出されることをお薦めします。 >> 先頭へ戻る Q15.現在、身体障害者手帳1級を保有しています。障害年金を申請した場合年金も1級の認定を受けられるのでしょうか? A. 障害者手帳と障害年金は、その認定基準が異なります。従って手帳の認定等級と年金の認定等級は必ず一致するとは限りません。ちなみに手帳で4級の認定の方が障害厚生年金3級の認定を受けた事例もあります。 >> 先頭へ戻る Q16.障害年金の認定を受けると後で更新審査があると聞きましたが、審査はいつ頃どのように受けることになるのでしょうか? A. 障害年金は、認定後2~3年後(状況により年数はまちまちです)に更新審査を受けることになります。審査は、最初の申請時と同じようにその時点での診断書を医師に作成してもらい提出することになります。この診断書は、更新月の直前に日本年金機構からご本人に直送されます。 >> 先頭へ戻る
障害年金Q&A 障害年金を受給することにより、何かデメリットが発生するの? 障害年金はデメリットよりもメリットの方がはるかに大きい 障害年金の支給を受けることができると、受給者は経済的に安定するので治療に専念しやすくなります。 障害厚生年金の3級だと最低でも月額約48, 000円、障害基礎年金は2級で月額約65, 000円、1級で月額約81, 000円の年金が受給できます。 また、障害厚生年金の方は2級以上の場合、月額で約4万〜9万円を上乗せした年金を受けることができます。 このように、障害年金の受給が実現すれば、経済的に安定する可能性があることが、最大のメリットと考えられます。 障害年金の不安解決!