就業規則変更届 意見書 記入例
ステップ2 就業規則変更届の作成 就業規則変更届には、決められた様式があります。各都道府県の労働局のホームページからダウンロード可能です。記入自体は非常に簡素なので、作成にも時間はかからないでしょう。 ステップ3 労働者を代表する者の意見書の添付 就業規則変更届には、労働者(従業員)の代表をする者の意見書を添付することが必要です。この意見書について、重要なポイントは2つです。 労働者の過半数を代表する者の選出方法 まず、 管理監督者は代表になることはできません。 管理監督者は経営に近い立場にあるからです。また、選出の手段は投票や従業員の話し合いなど、労働者の過半数が支持したことがわかる方法で行わなければなりません。 あくまでも労働者が選出することが重要です。 会社が指定する労働者を代表者にすることは「労働者の過半数を代表している」とは言えないので認められません。 労働者の意見 もし、労働者代表が反対意見を出してきたらどうなるのでしょうか?
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就業規則及びその他の規定について、意見書の添付がありますが、本人の署名また押印ではありませんが、有効なのでしょうか? 質問日 2021/03/03 解決日 2021/03/03 回答数 2 閲覧数 15 お礼 0 共感した 0 今月までの届出には必要ですが、来月からはパソコンでの氏名記載可・押印不要となります。有効かどうかは、代表者が正当な方法で選出されていること、そしてその代表者が何らかの意見を申し述べていることが重要です。 回答日 2021/03/03 共感した 0 質問した人からのコメント ありがとうございました! 回答日 2021/03/03 署名または押印を偽造し、従業員代表の意見を聞いていないのてすから、就業規則の届出は無効です。 しかし、届出の無効性とは別に、就業規則の有効性については、従業員代表の押印は不要で、従業員への周知や変更の合理性などで決まります。 回答日 2021/03/03 共感した 1
ずばり労働組合ですが労働組合がない会社はたくさんあります。 その場合には、労働者の過半数を代表する者となります。 作成・変更した就業規則は会社の管轄の労働基準監督署への届け出しましょう 届出先は会社の管轄している労働基準監督署になります。 郵送か窓口への持ち込みにて提出しましょう。提出書類は以下の通りです。 ・就業規則 ・就業規則(変更)届 ・意見書 ・返信用封筒 すべて2部ずつ用意します。 ※1部は会社の控えとなります。労基署の受理印が押されたものが、会社に1部返されます。 「就業規則(変更)届」と「意見書」とはなんでしょう? 「就業規則(変更)届」と「意見書」について説明していきます。 この書類については、公式のフォーマットはありませんので、インターネットで検索してみれば、たくさん見つかりますのでダウンロードして使用しましょう。 就業規則(変更)届の書き方 新規に作成した場合は制定した旨を記載し、以下の必要情報を記入して事業主印を押印します。 ・会社名 ・労働保険番号 ・事業所名 ・会社住所 ・代表者の肩書および氏名 ・業種 ・労働者人数 変更の場合は、上記の他に変更欄に変更内容も記入してください。 意見書の書き方 意見書には労働者代表の「意見」と署名・捺印を記載します。 「意見」については、意見があればその通り書いてもらえれば問題ありませんが、何も意見がない場合には、通常「異議はありません。」と記載する事が多いです。 事業所が複数にわたる場合 原則は事業所が複数ある場合は事業所単位で就業規則の届出が必要ですが、本社が一括して届け出を行うことも要件が合えば可能です 一括届出の要件とは? 一括して届け出る本社の就業規則と本社以外の事業場の就業規則が、同じである事です。 届出に必要な書類 ・本社の就業規則届出書、意見書及び就業規則本体 ・一括届出の対象事業場一覧表 ・一括届出の対象事業場の意見書 ・一括届出の対象事業場の就業規則本体 一括届出をする場合は事前に本社の管轄の労基署にその旨を申出する必要があります 就業規則は従業員に周知し労働者に常時公開します 労働基準法第106条には以下のように定めています 「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」 ようする に労働者への周知は、会社の義務として法律よって定められている のです。 まとめ 会社はきちんと就業規則を備えていないと、これからの時代は労使トラブルが起きた場合には、目も当てれない事態に陥いる事になるのかもしれません。 しっかりとしたルールを定め、会社の成長の後押しとしていきましょう。 労働者にとっては、就業規則があれば、そのルールに従って業務遂行するわけで、やるべきこととやってはいけない事、または権利がはっきりしていてるので、働きやすい環境といえるかもしれません。 - 労働基準法