国民 健康 保険 沖縄 県
(1) 健康づくり係 ・ 健康増進に関すること。 ・ 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 ・ 国民健康保険法に基づく保健事業に関すること。 ・ 食育の推進に関すること。 ・ 感染症及び予防接種に関すること。 ・ 地域医療の支援に関すること。 ・ 保健推進員の育成に関すること。 ・ ハンセン病療養所に関すること。 ・ 母子保健事業に関すること。 ・ 母子保健推進員の育成に関すること。 ・ 食生活改善推進員の育成に関すること。 ・ 献血の推進に関すること。 ・ 課内一般庶務及び課内他係の所管に属さない事項に関すること。 ・ その他健康増進に関すること。 (2) 地域保健係 ・ 保健師活動に関すること。 ・ その他母子保健に関すること。 名護市役所 市民部 健康増進課 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 電話:0980-53-1212(健康づくり係 内線349/386/263) FAX:0980-53-7570
健康増進課 | 名護市役所
・保険証の色がコスモス色から空色に変わります。 ・令和4年3月31日までに、75歳をむかえる方は保険証の有効期限が、誕生日の前日までとなります。 ・70歳~74歳の方は高齢受給者証の記載があります。 ・40歳~74歳の方は特定健診受診券の整理番号の記載があります。 ・住所変更、婚姻等で記載事項に変更があった方は、国民健康保険課へ届出が必要です。 ※届いた保険証は令和3年4月1日から有効ですので、3月中はコスモス色の保険証を大切に保管してください。 問合せ:国民健康保険課 (賦課資格係)【電話】973-3202 (国保給付係)【電話】989-5347 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった
ようこそ国保の窓口へ | 沖縄県嘉手納町(かでな町)
平等割 医療分は、1世帯につき20, 000円です。支援分は、1世帯につき6, 000円です。 介護分は、世帯内に第2号被保険者の方がいれば1世帯につき5, 500円です。 1世帯 × 平等割 = 平等割額 ■転入などにより年度の途中で加入された方への課税方法 転入などにより年度の途中から国民健康保険に加入された方は、はじめに均等割と平等割のみで課税し通知いたします。 その後、前住所の市区町村へ所得照会をし、それに基づき所得割を上乗せし本来の税額で再度通知いたします。 ※1回目で資産割分 (資産割がある方のみ。平成31年度(令和元年度)までの国保税には課税されます。) も通知します。 1. 加入手続き ↓ 2. 保険手帳の交付 3. 均等割と平等割のみで税額を決定(1回目の通知) 4. 健康増進課 | 名護市役所. 所得照会 5. 前年の所得の把握 6. 所得割額を上乗せし最終税額を決定(2回目の通知) ・軽減制度をご存じですか 軽減制度は、低、中所得世帯の税負担を軽減するため、所得割、資産割、均等割、平等割のうち 均等割と平等割を軽減する制度です。ただし、世帯全員の所得の申告がなければ、軽減を受けることができません。令和3年度より、個人所得課税の見直しに伴い一定の給与所得者、年金所得者が2人以上いる世帯は、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから令和2年度までと同水準にするため次のとおり改正されました。 2割軽減 5割軽減 7割軽減 世 帯 の 合 計 所 得 金 額 43万円+(52万円×被保険者数 ※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 43万円+(28.
情報登録日:2021/01/18 【届出】 嘉手納町民で、次の事項に該当する方で保険証を持っていない人は国保の窓口へ届け出ましょう。 自営業の人 農業・漁業にたずさわっている人 退職などで職場の健康保険を脱退した人 パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入してない人 外国人登録をしていて、日本に3カ月以上滞在する人等は国民健康保険に加入しなければなりません。(国民皆保険です。) 【こんな届出を】 加入・脱退するときには届出を! ※ 国保の手続きには本人確認書類及びマイナンバーが必要となります。 【本人確認書類の例】 ・マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等 次のようなときには、14日以内に町の担当窓口に届出をしましょう。 加入するとき 必要なもの 職場の健康保険から脱退したとき 健康保険を離脱したという証明書 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書 子どもが生まれた時 保険証 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 他の市区町村から引っ越してきたとき ー 外国籍の人が加入するとき 在留カード 脱退するとき 必要なもの 職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証 死亡したとき 生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証 他の市区町村に引っ越すとき 外国籍の人が脱退するとき 在留カード、保険証 その他 必要なもの 退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印鑑 同じ市町村内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 出稼ぎや長期の旅行に行くとき 修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印鑑 保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) 国民健康保険と介護保険 一覧