役員報酬の仕訳は?給与との違いや損金の条件、役員の範囲について解説! | Receipt Post Blog|経費精算システム「レシートポスト」
一般の従業員は役員報酬ではなく給与を受け取っています。では、役員報酬と一体何が違うのでしょうか? 役員報酬が役員に対する報酬であるのに対して、給与とは従業員の労働への対価として支給されます。役員報酬には、従業員給与と異なる税制上の決まりがあるのも違いのひとつです。 役員報酬はオーナー企業の役員が自分の報酬を決められます。そのため対価に見合わない高額な報酬にしてしまったり、会社の税金を減らすために報酬を調整したり、という不正に使われるリスクがあるのです。これらの不正を防ぐために、役員報酬は基本的に変更できない、変更しても原則増減分の損金算入(経費として計上)ができない特徴があります。一方で従業員給与は労働の対価に応じた変更が可能です。 また、経費計上処理での取り扱いも役員報酬と従業員給与は異なります。役員報酬は販売費および一般管理費の「役員報酬」の勘定科目に計上、従業員給与は「給料手当(給料賃金)」の勘定科目に計上します。 まとめ 役員報酬は、自分が役員になったり、起業・開業するまでは知ることは少ないですが、経営においては重要な意思決定のひとつになりますので、ルールを理解し、最適な運用を心がけましょう。 より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。
役員報酬シリーズ③業績連動給与(利益連動給与) | 税務調査ネット
通常、従業員にかかる社会保険料は、従業員と会社で、折半することになります。 会社負担分の社会保険料は、従業員負担分を給与から天引きした預り金といっしょに、納付時に仕訳をおこなうのが一般的です。 社会保険料の従業員負担分の徴収は、納付より1カ月遅れるのが通常です。 このため、納入告知書に基づいて納付する金額と、従業員からの社会保険料の預り金合計額が合わなくなることがあります。 これは、役員報酬においても変わりはありません。 たとえば、健康保険料会社負担分29, 075円、厚生年金保険料会社負担分45, 750円を同額の役員負担分といっしょに納付するときの仕訳は次のようになります。 法定福利費 149, 650円 健康保険料会社負担分 厚生年金保険料会社負担分 健康保険料役員負担分 厚生年金保険料役員負担分 なお、厚生年金保険料には、児童手当拠出金も発生しますが、これは全額が会社負担分になり、法定福利費勘定で仕訳をおこないます。 令和2年4月以降、児童手当拠出金の額は 0. 36% の料率となっています。 『 法定福利費 』についてもっと詳しく知りたい方は こちら をご覧ください。 法定福利費とは?福利厚生費との違いや計算方法を解説!【税理士監修】 まとめ 以上、役員報酬の発生、納付に関係する仕訳と法人税法上の注意点がおわかりいただけたかと思います。 健康保険料、年金保険料、源泉所得税、住民税について、役員負担分を預り金勘定で仕訳して、納付時に会社負担分といっしょに取り崩します。 法人税法上、損金に算入できる役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与など、決められた手続きに基づいて、決められた時期に支給された、決められた金額のみになります。 手続きには期限がありますので、本記事を参考に、計画的に役員報酬を支給し、仕訳をおこなうようにしましょう。
前回の記事、役員報酬シリーズ②では、事前確定届出給与についてご紹介しました。 今回は③業績連動給与(利益連動給与)についてご紹介します。 業績連動給与(利益連動給与) 平成29年度の税法改正によって「利益連動給与」から 「業績連動給与」 と呼ばれるようになりました。 この支払方法では、会社の業績に連動して給与を支払います。 ①の定期同額給与や②の事前確定届出給与とは異なり、 金額 が 確定していません 。 損金算入が認められるためのルール まずひとつ大きな 要件 として、業績連動給与を適用するには、 「報酬の算定方法の内容を決定し、有価証券報告書に記載・開示すること」です。 すなわち、有価証券報告書を提出する法人(株式公開会社)に限られており、 実際、 中小企業にはあまりご縁のない話 となってしまうのです…🙄 重ねて、Ⅰ. 同族会社に該当しない内国法人であること Ⅱ. 報酬委員会での決定 ・ ・ ・ などの 適正手続 が 必要 になってきます。 参考:国税庁HP(役員に対する給与) ①や②に比べると手続や要件を満たすための負担は大きいですが、 ③業績連動給与 は、役員の企業業績に対する モチベーションを高めるもの🔥👆 に繋がるのではないでしょうか? これまで 損金算入 が 認められる 役員報酬 の3つのカテゴリーについて ご紹介させていただきましたが、いかがでしたか? 会社に見合った支給方法は見つかりましたでしょうか? ぜひこの機会に 役員報酬 の 支給方法 を見直してみてはいかがでしょうか? お問い合わせフォーム 受付時間:24時間365日 TEL:0120-14-4059 受付時間:8:00~20:00 税理士法人KAJIグループ 税務調査ネット 天満橋まごころ相続センター 大阪会社設立ネット 認定支援機関 補助金 経営力向上計画・資金調達支援 本稿は掲載時におけるに情報に基づいて執筆し、あくまでも参考情報の提供を目的としております。ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を依頼されることをお勧め致します。