【弁護士が回答】「生活保護 同行 法テラス」の相談121件 - 弁護士ドットコム
生活保護について相談したいことはありませんか? 生活保護法律相談では、経済的な理由から、生活保護の受給を希望している人、適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止された人、またはそのような停止や廃止をされるおそれのある人を対象に、生活保護申請や生活保護の却下・変更・停止等に対する審査請求手続等の相談にお応えしています。 相談の結果、手続きの必要があると判断された場合には、弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをいたします。 相談場所は、池袋法律相談センター、北千住法律相談センター及び蒲田法律相談センターです(予約制)。なお、相談は同一事案につき、3回まで無料です。
生活保護申請同行の弁護士費用について | 愛知市民法律事務所
Q&Aの一覧へ戻る 法律相談「生活保護相談」へ 生活保護相談は、どのような人のための相談ですか? 「生活保護を受給したい」 「納得できない理由で生活保護を停止・廃止された」 「納得できない理由で生活保護を停止・廃止されそうだ」 という方々のための相談です。 お金が足りず、生活に困っていて、生活保護について知りたい、という方もお気軽に相談にお越しください。 そのほか、生活保護の利用中に生じた問題についても、広く相談に応じています。 「生活保護相談」というのは、相談を聞いてくれるだけですか? 相談員の弁護士が相談者の方のお話をうかがった結果、弁護士がついて手続をする必要があると判断した場合には、その弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求などのお手伝いをします。クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件や訴訟の対応が必要な場合には、弁護士が受任して事件を担当します。 生活保護相談は相談料がかかるのですか? 相談料は基本的に無料です。 生活保護相談の相談場所はどこですか? 相談場所は 池袋 と 北千住 と 蒲田 の3か所あります。お近くの相談センターをご利用ください。 生活保護相談はいつやっていますか? 池袋 は毎週火曜日・金曜日、 北千住 は毎週木曜日、 蒲田 は毎週月曜日・水曜日で、時間はいずれも13時~16時です。 生活保護相談を受けるためにはどうすればよいですか? ご相談の前に電話で予約をしていただく必要があります。相談したい場所のセンターに電話で予約をしてください。 ・ 池袋法律相談センター TEL 03-5979-2855 予約受付時間:月~金 9:30~18:00 土 9:30~16:00 ・ 北千住法律相談センター TEL 03-5284-5055 予約受付時間:月~金 9:30~16:30 ・ 蒲田法律相談センター TEL 03-5714-0081 予約受付時間:日~火 9:30~16:30 水~金 12:30~19:30 生活保護相談は、何回でも相談を受けることができますか? 法テラス 生活保護申請中. 原則として、一つの事案で3回まで相談を受けることができます。 生活保護相談で相談に応じる相談員はどのような人ですか? 東京弁護士会に所属する弁護士のうち、生活保護問題に詳しい弁護士が相談員となってお話を伺います。 生活保護相談の結果、弁護士に代理人となってもらう場合、費用がかかりますか?