Thursday, 02-May-24 21:44:51 UTC
「痛みがなかなか引かず、何か"おかしい・・・"と感じた」 と言う方も多いです。
「痛み」は、本人にしか分からないものなので、どうしても「あいまいな 表現」になってしまいますが・・・・
「腫れ」を見るときのコツとは
「腫れ」は外見上わかりやすいため、判別にはよく用います。
コツは、
「怪我していないほうの足と比べてみること」です。
反対側の同じ部分と比べると「どのくらい腫れているか?」が、よく分かります。
腫れが強ければ強いほど「骨折」「靭帯損傷」などの可能性が上がります。
打撲は「強打した部分だけ」プクッと腫れます。
骨折やじん帯損傷は「ひざ全体」が腫れる傾向にあります。
反面、
「あまり腫れない骨折」もあります。
例:「小さな骨折」「膝の皿(膝蓋骨)のヒビ(不全骨折)」など
内出血・紫の変色・青アザ
これも見た目で分かりやすいですね。
これも、 変色が大きければ大きいほど「骨折」「靭帯損傷」などの可能性があります。
やはり骨折でも変色がみられない事もありますので、あくまで、ひとつの「目安」です。
骨折で歩くことは出来る? 「骨折したら歩けないはずだ」 という方がいますが、これは あてになりません。
もちろん「大きな骨折」でしたら歩く事は困難でしょう。
しかし、 実際に足を骨折している方が歩いて病院まで来る事は日常茶飯事です。
アキレス腱を切っても歩けてしまうのです。
「歩けるから骨折してないな」 という考えは危険です。
じゃあ、どうすればいいの?
- 曲げると痛い膝の痛みについて千葉県松戸市の整体師が解説 | 北小金で口コミNO.1の「健美整骨院・整体院」
- 膝を強く打ちました。右膝を強く打ちました。ちょうど、膝の皿の... - Yahoo!知恵袋
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まず異議申し立てを行い、再度等級の認定を目指します。また裁判になった場合は、等級がおりていなくても、等級がおりたと同然の補償を受けられる可能性があります。いずれにしても、適切な主張立証が不可欠となります。 後遺障害等級が認定されないときの対応
事故と怪我との因果関係が争われる場合は? 特に高齢者の場合、しっかりと受傷前の状況を記録しておくことが重要です。また可動域制限が自賠責保険の基準を満たしている場合でも、可動域制限の原因と考えられる怪我の存在を証明できなければ、後遺障害等級は認定されないので注意が必要です。交通事故前後の因果関係を事実として証明できる材料が必要です。 自賠責保険の調査事務所の観点
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「靭帯が伸びる」という表現を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。そう言われると、ゴムのように伸びていることをイメージするかもしれませんが、そんなことはありません。靭帯は粘弾性(粘性と弾性の両方を合わせた性質)を持ち合わせていないため、実は伸びないのです。 本当は部分的な靭帯損傷なのですが、わかりやすく伝える表現として「伸びる」という言葉が使われています。 3 捻挫で損傷したのは膝のどこの靭帯?
」
という声も聞きますが、まずは 「整形外科」 でいいと思います。
「接骨院や整骨院ではダメなの?」
という方はコチラを参考にして下さい。
⇒ひざの痛みは整形外科?整骨院?間違った病院の選び方
「筋肉痛が治らない・・・もしかして、他のケガ?」
という方はコチラを。
⇒これが筋肉痛とほかの怪我の見分け方 | 肉離れや靭帯損傷との違いとは
お大事にして下さい。
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