契約職員が次年度契約更新しない場合の退職理由は「自己都合」?、「契約期間満了」? - 弁護士ドットコム 労働
公開日: 2017年03月13日 相談日:2017年03月13日 1 弁護士 2 回答 ベストアンサー 以下の内容の場合、退職理由が「自己都合」になるのか「契約期間満了のため」になるのかお教えくださいますでしょうか。 そして「契約期間満了」の場合は、会社都合の退職になるのでしょうか。 1. 今年3月末日で契約職員として2年目を満了する。 2. 次年度3年目の契約更新は年俸交渉が折り合わず2月末日付で退職届を提出。 3. 退職理由には「一身上の都合」と明記。 4. 形としては契約更新をしないというもの。 5. 人事からは「自己都合」と申請するように指示。 6.
嘱託社員の期間満了は退職届け必要? - 相談の広場 - 総務の森
1%であり、 「受けなかった」が 52. 9% と過半数を占めている。 引用元: (30日以上前に通告を)受けた (30日以上前に通告を)受けなかった 47. 1% 52. 9% 上記のデータは、厚生労働省による派遣スタッフ調査の一部です。 この資料によると、派遣先の都合で契約満了前に派遣切りにされた方で、 30日以上前に通告を受けていない割合がなんと52. 9%と半数以上が占める驚きの結果 となっています。 自分の都合で退職するとなると、お世話になった派遣担当者や職場の従業員を思い浮かべるかもしれませんが、上記の現状もあるので、あまり自分を責めないようにしてください。 派遣歴5年の私の体験談 自慢できる話ではありませんが、私は過去に派遣の紹介で始めた白モノ家電(※冷蔵庫・洗濯機・エアコン等のこと)の販売員を初日で退職してしまった過去があります。 派遣元会社、派遣先へ多大なるご迷惑をかけたことは重々反省したわけですが、正直にホンネをぶっちゃけるなら、やはり辞めて良かったと今でも思っています。 事前に派遣営業マンと打ち合わせをしたり、 派遣顔合わせ で詳細を話したとしても、 いざ現場に立ってみて「これは違う」となってしまう ことは、人間ですから、あるんですよ。 すでに「派遣更新の断り方」を調べている方は、その時点で業務に対するモチベーションは著しく低下しているため、その気持ちを隠して契約更新を繰り返したところで、自分にとっても派遣先にとっても、大きな利益にはならないでしょう。 派遣の契約更新をしないくらいは、良くある話ですので、あまり深く悩まず、気楽に決めてしまいましょう! 嘱託社員の期間満了は退職届け必要? - 相談の広場 - 総務の森. パソナは、月刊ビジネス主催の派遣スタッフ満足度調査で、 「所属している派遣会社を友人に勧めたい」7回連続で1位を受賞した実績 があります。 「オー人事」のCM広告でお馴染みのスタッフサービスは、国内トップクラスの オフィス系求人を掲載している大手優良派遣会社 です。 日本全国に拠点があるため、誰でも利用しやすい利点があります。 エリア別おすすめ派遣会社ランキング 関東 東京派遣 | 神奈川派遣 | 埼玉派遣 | 千葉派遣 | 茨城派遣 | 栃木派遣 | 群馬派遣 | 山梨派遣 近畿 大阪派遣 | 兵庫派遣 | 京都派遣 | 滋賀派遣 | 奈良派遣 | 和歌山派遣 東海 愛知派遣 | 静岡派遣 | 岐阜派遣 | 三重派遣 信越・北陸 長野派遣 | 福井派遣 | 石川派遣 | 富山派遣 | 新潟派遣 九州・沖縄 福岡派遣 | 佐賀派遣 | 長崎派遣 | 熊本派遣 | 大分派遣 | 宮崎派遣 | 鹿児島派遣 | 沖縄派遣 北海道・東北 北海道派遣 | 青森派遣 | 岩手派遣 | 秋田派遣 | 宮城派遣 | 山形派遣 | 福島派遣 中国・四国 鳥取派遣 | 島根派遣 | 岡山派遣 | 広島派遣 | 山口派遣 | 高知派遣 | 愛媛派遣 | 香川派遣 | 徳島派遣!
あくまで雇用保険上の扱いに限定します。解雇の正当性の問題がからみますので。 まず、前提部分が少し違います。 特定理由離職者の範囲 1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (その者が当該 「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」 限るのですから、それ以外は除外されます。 本人が更新を希望しない場合は特定に該当せず、自己都合扱いになります。 ただ、3ヶ月の給付制限は付かないんじゃなかったかな?最近の実務はよく分からないので、職安で確認して下さい。 また、派遣と契約社員とでも違ってきます。そもそも、派遣契約は原則3年で(色んな例外はあるが)更新希望もへったくれもありません。ただし、派遣の場合は、1ヶ月の派遣先探策をすれば、元々給付制限は付かなかったように思います。 前にある「アンケート」てのはずいぶんな扱いだと思います。これが雇用契約そのものではなく、単なる意識調査みたいな、文字通りアンケートのようであるなら、民法95条、錯誤無効を主張して争えるかも?しれません。場合によっては最高裁まで10年でも20年でもかかりますけどね。