雇用 保険 受給 資格 者 証
暮らしの安定、再就職の援助など、雇用保険への加入は私たちが働くうえで、大きな支えになります。「 派遣社員は社会保険に入れる?社会保険加入となる就業条件について 」でもご紹介した社会保険のひとつ、「雇用保険」について詳しくご紹介します。 目次 雇用保険って、どんな人のためにある制度?
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あり得ます。まず,失業保険を受給するには「失業状態にあること」が必要です。失業とは,被保険者が離職し,労働の意思や能力があっても,仕事に就けない状態のことをいいます(雇用保険法4条3項)。そのため,離職後にしばらく休養をする場合や,留学や学校への入学など,学業に専念をする場合,自営業の準備をする場合などは失業ではないと判断されます。手当は「失業の認定」を受けてから支給されます。 また,失業等給付を受給する場合は,要件があり,受給資格がない場合は受けとることができません。受給資格は,基本的に1年以上雇用保険の加入者であること(会社の倒産などがあれば半年に短縮される場合があります)です。
保険証を理解していない医療事務の事例 医療事務が保険証を理解していないと、患者さんに提示して欲しい保険証を説明することが出来ません。 「この患者さんは被保険者証だけじゃないですよね?」 医療事務の新人さん 「〇〇さん、これくらいの大きさの保険証ないですか?」 〇〇さん 「これくらいの保険証です」 「……それじゃ、患者さんわからないよ」 tomeofficeをみつめて、困り顔・・・ ・・・かれこれ、このやり取りを2年間くらいしております。「これくらいの大きさの保険証」とは「高齢受給者証」のことだと思うのですが「高齢受給者証」の言葉が出てこない。 患者さんの生年月日をみて「高齢受給者証」の対象年齢だと、判断出来ないので、保険証の確認が出来ない。 これが続くと、医療事務の人間関係も崩れますので、医療事務を続けていきたいのであれば、保険証の確認が出来るように、仕事を覚えて行けると良いですね!