連 件 登記 と は
2014-01-30 ウエンズデー藤原です☆ 写真は、千代田のお客様の家に伺った時、近くの川が春らしくキラキラしていたので、思わず撮った1枚です。 本文とは関係ありませんが、早く温かくなってほしいなぁ〜☆ 今日は、不動産登記の話です。 ① 新築のマンションを購入しました。 ② 金融機関で住宅ローンを組みました。 司法書士の出番です。 では、 ① の登記手続きをA司法書士 ② の登記手続きをB司法書士 と、異なった司法書士が、連携してオンラインで登記申請をする事は可能なのでしょうか?
改正不適合物件の所有権移転登記 | 不動産登記 | 司法書士村田事務所
連件申請とは何か?
③は、法務局の謄本等を取得する窓口で相談するのが一番早いですが、コンピュータ化前の登記記録の請求をかければ取得できます。ただ、この場合、あくまでコンピュータ化されていないだけで、登記記録は閉鎖されず生きていますので、閉鎖されていないものとして請求をする必要があります。 この改正不適合物件の登記申請において、通常の不動産物件と登記申請において何が異なるかというと、登記完了後に発行される権利証が違います。 現在の不動産の権利証は、「登記識別情報通知」というものですが、昔は「登記済証」というものでした。 ここで、登記識別情報通知とは平成16年の不動産登記法の改正により定められた制度で、現在の不動産の権利証のことです。登記識別情報通知は、オンライン化されている法務局のみで発行されますが、平成16年の不動産登記の改正後、全国の法務局で順次オンライン化が進みました。オンライン化される前までは、改正前の不動産登記法で権利証とされていた登記済証という書面が発行されていました。現在すべての法務局でオンライン化が完了しておりますので、どこの法務局に申請しても登記識別情報通知は発行されます。 登記識別情報通知には、その不動産の登記上のパスワードが記載してあり、そのパスワードを法務局に提供すれば、登記識別情報通知の原本がなくても登記は通ります。 (権利証については2016.