改正に伴う民法の適用関係について | 弁護士法人 三宅法律事務所
公開日: 2016年10月24日 相談日:2016年10月24日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 素人なりにいろいろ調べてみても、「自動更新」「自動延長」「自動継続」の契約書の書き方についてはたくさん解説がありますが、その反対… ※「原則 一定期間で契約は終了し、例外として合意のあったときは更に一定期間更新(延長・継続)する。その後も同様とする。」 みたいなタイプの契約書の書き方について説明されたものが見当たりません。 教えてください。 あなた ※印に書いてる通りでだいたいわかってるじゃないの!?
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法律情報 改正に伴う民法の適用関係について (執筆者:弁護士 村田大樹) 【Q. 】 本年4月1日から、民法が大幅に改正されたと聞きました。当社の取引基本契約書には、次のような自動更新条項が定められています。 第〇条(有効期間) 本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の3カ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。 今後、自動更新条項により契約が更新された場合、改正前の民法と改正後の民法のどちらが適用されるのでしょうか。また、民法改正に伴い、契約を自動更新させるのではなく、改めて契約を締結し直す必要があるのかについても教えてください。 【A.
⑨契約期間 契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期~終期)を定めるので、 その期間が満了するとその契約は当然に終了します。また契約の 効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生するのが一般的で すが、次のような例外もあります。 ・約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。 (文例) 本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。 ・期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときは、あらかじめ 「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を省くケース。 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了 の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、 本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。 自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に 契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので 当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等があります ので注意が必要です。 取引基本契約書の前半の9つのポイントTOPへ⇒ 疑問点・お問い合わせはこちら⇒ お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03-5633-9668へ