確定申告 期間 医療費控除
知らないと損! 確定申告 期間 医療費控除 いくら戻る. ?確定申告のこと ?確定申告が2月16日から始まりました。医療費控除や住宅ローン控除の申請をして、還付を受けようと準備されている方もいらっしゃると思います。3月16日ま… ベビーカレンダー 2月26日(水)20時0分 確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらが得か? 今週2月17日から、いよいよ2019年分の確定申告の受付が始まった。確定申告は、おもに自営業者などが毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を「… ダイヤモンドオンライン 2月21日(金)6時0分 セルフメディケーション税制 確定申告で大損したくない人必見!医療費控除の「誤解」と「落とし穴」 確定申告のシーズンがきた。「税金が戻る」「税金が安くなる」のは、誰もが好きな話題のため、2月に入ると新聞・雑誌、ネットコラムで記事を頻繁に見かけるよう… ダイヤモンドオンライン 2月20日(木)6時0分 高額療養費 戻ってこないお金もあるってホント?妊娠・出産・通院に関わる医療費控除 ?年が明けて2019年分(平成31年1月1日〜令和元年12月31日)までの還付申告の受付が始まり、書類を整理している方もいらっしゃると思います。その中… ベビーカレンダー 2月3日(月)20時0分 妊娠 所得 忘れてない?亡くなった家族の医療費を控除できる「準確定申告」 昨年12月の本コラムで、「医療費を取り戻すなら、医療費控除と高額療養費のどちらが得か?」という記事を書いた。医療費の節約というと、確定申告の医療費控除… ダイヤモンドオンライン 1月24日(金)6時0分 家族 医療費を取り戻すなら、医療費控除と高額療養費のどちらが得か? まもなく2019年も暮れようとしている。残り数日、何事もなく、無事に年を越せることを願いたいが、なかには今年1年間に病気やケガをして、医療費がたくさん… ダイヤモンドオンライン 12月28日(土)6時0分 「医療費控除は10万円から」は"神話"にすぎない 知らないと損をする節税のノウハウを、税理士・出口秀樹氏の新著『知れば知るほど得する税金の本』からの抜粋で徹底解説します。今回は、個人の確定申告では欠か… ダイヤモンドオンライン 11月3日(日)6時0分 親を扶養に入れ忘れ…確定申告「控除漏れ」損は過去5年分取り戻せる 親を経済的にサポートしているなら扶養に入れられる!前回の当コラムでは、『確定申告の医療費控除で知らないと大損しかねない「明細書の書き方」』を書いたとこ… ダイヤモンドオンライン 3月6日(水)6時0分 扶養控除 確定申告の医療費控除で知らないと大損しかねない「明細書の書き方」 医療費控除は「支払ったお金」から「受け取った給付金」を差し引くのが原則2月に入ると、新聞、雑誌、ネット記事で「確定申告」の記事が急増する。編集者による… ダイヤモンドオンライン 2月20日(水)6時0分 確定申告に!5分でわかるパート主婦年収の「壁」と医療費控除 『週刊ダイヤモンド』1月26日号の第1特集は「バラマキ7000億円を取り戻せ!!
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医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。 なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。) 2. 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。 なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。 3. 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
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おわりに:ふるさと納税された方への注意点 最後に、医療費控除を今年申告する方で、昨年ふるさと納税もされた方への注意点を1つ。 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、一緒にふるさと納税(寄付金控除)も申請しないと「ふるさと納税分」の税金控除を受けることが出来ません。(※確定申告するとワンストップ特例の申請が無効となるため。) ※ 国税庁ホームページ より引用 こちらの記事を参考に、ふるさと納税分も忘れずに確定申告されてください。 ■(作成中)確定申告:ふるさと納税の書き方・記入例。添付書類と節税金額も確認 それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
医療費控除の話題・最新情報|Biglobeニュース
未払い医療費 被相続人の亡くなった後に支払った被相続人に係る医療費は債務控除の対象となります。 ① 死亡診断書 最後の入院費等と一緒に死亡診断書の文書料を支払うケースもあります。この文書料も債務控除の対象となります。正確には「債務」というよりも「葬式費用」として債務控除の対象とします。 ② 生計一親族の医療費 被相続人の 生計一親族 に係る医療費を被相続人死亡後に支払った場合には、その支払は被相続人に直接関係する支払ではないため債務控除の対象とはなりません。 ③ 医療費控除との関係 被相続人の準確定申告や相続人の確定申告における医療費控除と債務控除の関係については下記の通りとなります。 亡くなる前に支払った医療費については被相続人及び生計一親族に係るものは被相続人の準確定申告において医療費控除の対象になります。 亡くなった後に支払ったものについては被相続人の準確定申告において医療費控除の対象とはできませんので注意が必要です。ただし、亡くなった後に支払ったものであっても被相続人と相続人が生計一の場合には、被相続人に係る医療費をその生計一である相続人の確定申告にて医療費控除の対象とすることができます。 3. 固定資産税 被相続人が亡くなった後に納付した固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)については、債務控除の対象となります。 ① 共有不動産の場合 共有不動産に係る固定資産税等については、その共有持分割合に応じて債務控除の対象とします。例えば、50万円の固定資産税等を死亡後に納付した場合において、被相続人の共有持分が1/2だったときは、25万円のみ債務控除の対象とします。 ② 延滞金、督促手数料 被相続人に係る固定資産税等の納付を納付期限までに支払わなかった場合にはペナルティーである延滞金等が別途賦課されます。この延滞金や督促手数料は債務控除の対象となるのでしょうか? 医療費控除の話題・最新情報|BIGLOBEニュース. 相続人の責任で納付が遅れた場合の延滞金等は債務控除できません。これに対し被相続人の責任で納付が遅れた場合の延滞金等を死亡後に請求されたものについては債務控除の対象となります。 4. 準確定申告所得税・消費税 被相続人の準確定申告に係る所得税や消費税も債務控除の対象となります。 ① 相続税申告後に所得税や消費税額が変更となった場合 相続税の申告後に税務調査等により準確定申告に係る所得税や消費税の金額が変更された場合には相続税申告も修正申告や更正の請求をすることとなります。 5.