登記 と は わかり やすく
Q:所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)とはなんですか?
- そもそも「登記(とうき)」って何?
- 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
- 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた
そもそも「登記(とうき)」って何?
遺産分割協議書に「法定相続分により土地を分筆し相続する」ということだけ書かれている場合、分筆ができるのでしょうか? A. できないことはありませんが、どのように分筆して誰がどこを相続するかを明確にする必要があります。 土地を分筆すると、南側の土地、北側の土地、大きな道路沿いの土地、道路に面していない土地など場所によってこのような違いが生じます。この違いにより土地の価値が異なります。 単純に土地の面積(地積)を法定相続分で分筆した場合、それぞれの土地の価値は大きな差が生じる可能性が高いです。また、建物が建築できない土地になることもありえます。 できれば、分筆案を作るか、分筆登記を行った上で、遺産分割協議書を作成されるとよいでしょう。 Q2. 残地求積という方法により、分筆登記がされていました。地積は正確ではないようですが、なぜでしょうか? 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた. A. この残地求積は、分筆後の片方の土地だけ測量を行い求積し、残りの土地は、測量を行わずに登記記録の地積から測量を行った土地の地積を引き算するといういい加減な方法です。昔はこの方法がまかり通っていました。 ※平成17年3月7日に不動産登記法が改正され、現在残地求積はできなくなり土地全体を求積する全筆求積になりました。 残地求積は、片方の土地の地積は正しいですが、もう片方の土地の地積はいい加減で間違っているケースが大半でしょう。 正しい地積が必要であれば、境界確定(測量)を行う必要があります。 Q3. 分筆は、どの専門家(土地家屋調査士)に依頼しても結果は同じなのでしょうか? A. どのように分筆するか明記された図面があり、その通り行うのであれば、測量ができるどの専門家(土地家屋調査士)に依頼しても結果はほぼ同じになります。 しかし、分筆は、分筆登記を行う前に、境界確定(測量)を行う必要があります。 この境界確定(測量)は専門家の腕によって大きく結果が異なる場合が多いです。 専門家が間違った境界確定(測量)を行うと、その時決まった境界の位置が5年後、10年後と後になって変わることがあります。 こうなると大変です。構造物を取り壊したり、大きな損が生じることがあります。 境界確定(測量)は、実績があり知識がある信頼できる専門家(土地家屋調査士)に依頼しましょう。 安物買いの銭失いにならないよう気を付けてください。 私が関わった裁判では、境界の位置が大きく変わり、隣の人の土地が大きく減りました。 裁判にはなりませんでしたが、境界の位置を専門家が間違えたことにより、塀を壊したり、塀を壊さないように土地を買い取られた方がいました。 名古屋市及び名古屋近郊の分筆、分筆登記の見積は無料で行っています。
相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
自己破産の「支払不能の状態」とは,わかりやすくいうと 「現在持っている資産や,今後得られる収入,年齢,健康状態などから総合的に判断して,債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態」 のことをいいます。例えば,借金等の返済をしなくても,毎月の貯金が3万円以下の場合には「支払不能の状態」といえます。 詳しくいうと,「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては,受託者が,信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいいます(破産法2条11項)(【参考】「自己破産の支払不能とは」)。 ②免責不許可事由とは 自己破産の免責不許可事由とは具体的にどのようなことですか? 自己破産の「 免責不許可事由 」とは,わかりやすくいうと 「借金をなくすことが相当ではないと思われる事由」 (例えば,生活保護者であるのに生活保護者でないと偽ってお金を借りたことなど)のことをいいます。 詳しくいうと,免責とは,「 自己破産 」の「破産手続」・「免責手続」を経ることによって,「 借金 」の支払義務を免除してもらうことです。裁判所に免責を許可してもらい,借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことで,初めて,「 借金 」の支払義務がなくなるのです。もっとも,「 自己破産 」の「破産手続」・「免責手続」を経れば,必ず免責が許可されるとは限りません。「 免責不許可事由 」と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されない,つまり不許可となることがあります。 「 免責不許可事由 」は,破産法252条1項各号に列挙されていますが,以下の3つの類型に分類することが可能です。 ○破産債権者を害する行為の類型(①から⑦号) ○破産法上の義務に違反する行為の類型(⑧・⑨・⑪) ○免責制度に関わる政策的類型(⑩) 詳しくは「 免責不許可事由 」をご覧ください(【参考】「免責手続」「 免責不許可事由 」)。 その他の質問(自己破産) 自己破産のメリット 自己破産のメリットにはどのようなことがありますか?
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた
37条書面とは 交付者(誰が) 業者が 業者間の取引でも書面の交付を省略することはできません。 重要事項説明書(35条書面)をもって、37条書面に代えることはできません。 交付時期(いつ) 契約成立後遅滞なく交付します。 交付の相手方(誰に/自ら買主・自ら売主の場合) 自ら当事者として契約締結した場合 →その相手方に 例) ・自ら売主(宅建業者)の場合→買主へ ・自ら買主(宅建業者)の場合→売主へ 代理して契約締結した場合 媒介によって契約締結した場合 複数の宅建業者が関与する場合 ・作成:いずれかの宅建業者 ・記名押印:すべての宅建業者の宅建士 ・交付:いずれかの宅建業者 ・責任:すべての宅建業者 交付の形式(どのように) 書面に宅建士が記名押印して 37条書面に記名押印する宅建取引士は、35条書面に記名押印した 宅建取引士と同一の者である必要はありません。 書面の交付自体は、宅建取引士でなく従業者が行っても大丈夫です。 記載事項(なにを) 平成30年4月1日施行の宅建取引業の改正により、インスペクションに関する事項が追加となりました。 インスペクションとは、建物状況調査のことを言います。 下記の「3. 既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」がそれにあたります。 絶対的記載事項 売買・交換 賃借 1. 当事者の氏名・住所 〇 2. 宅地建物を特定するため必要な表示 3. 既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の 状況について当事者の双方が確認した事項 × 4. 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法 5. 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区). 宅地建物の引渡しの時期 6. 移転登記申請の時期 相対的記載事項 7. 代金・交換差金、借賃以外の金銭の授受に関する定めが あるときは、その額、授受の時期、目的 8. 契約の解除に関する定めがあれば、その内容 9. 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあればその内容 10. 代金または交換差金についてローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが成立しない時の措置 11. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容 12. 宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容 13.
相続人以外の人に財産を譲与したい場合は、遺言をすることが考えられます。 この記事では、 遺言を検討する人が絶対に知っておくべき、包括遺贈と特定遺贈に関する知識 をわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 遺贈とは? 遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与すること です。 遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。法人に遺贈することもできます(なお、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます)。 遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。 相続人に遺言で財産を譲与したい場合は、遺贈のほか、相続させる旨の遺言をする方法があります。 遺贈よりも相続させる旨の遺言の方が相続開始後の手続面において有利なので、相続人に対して遺言で財産を譲与する場合は、遺贈ではなく相続させる旨の遺言の方をお勧めします。 「相続させる」と「遺贈する」の違いについて詳しくは、 「遺言書の書き方をケースに応じた9つの例文でわかりやすく簡単に説明」の「「遺贈する」と「相続させる」の違い」の項目 をご参照ください。 一方、相続人以外の人に対して遺言によって財産を譲与する場合、相続させる旨の遺言をすることはできず、遺贈のみが選択肢となります。 遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。 また、受遺者となるはずであった人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません。 なお、 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは?