Png画像が保存すると黒くなります。 - 最近、ゆうびんホームページに期間限定... - Yahoo!知恵袋, 衆院解散後の内閣とは 首相・閣僚は仕事を続行: 日本経済新聞
1 power2008#2 回答日時: 2008/04/15 22:45 文字が白く抜いてあれば「白抜き」だし、グラフが白く抜いてあれば「白抜き」だという解釈では納得できませんか? 0 この回答へのお礼 早速のご回答ありがとうございました。なるほど、「白く」抜いてあるわけですね。私は、「白が」あるいは「白を」抜いてある状態だと思っていました。つまり、黒地だと「白抜き」(地から白色をなくす)、白地だと「黒抜き」(地から黒色をなくす)という理解でした。ですので、文字の場合は結果的に合っていたのですが、グラフの場合は正反対になってしまったようです。個人的には、グラフの場合は「白抜き」よりも「白地」の方が誤解がないような気がしました(誤解していたのは私一人だけかもしれませんが 笑)。 お礼日時:2008/04/15 23:02 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
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内閣総辞職が総辞職した後の流れを教えてください。衆議院も解散しますか? 補足 みなさん回答ありがとうございます。補足です。衆議院が解散しないということは分かりましたが、内閣が解散した場合、首相を選出するわけですよね? 大体は内閣総辞職とともに、首相が決定し、新総理自身が国務大臣を選び、1日以内に新内閣が成立する。 という認識であっていますか? それから今気づきましたが質問の文がかなりおかしいですね・・・。 よろしくお願いします。 2人 が共感しています 菅内閣が総辞職を決定した場合の「総辞職した後の流れ」 民主党代表選挙を行う。 新しい代表を選出する。 衆議院で内閣総理大臣指名選挙(首班指名)を行う。 参議院で首班指名を行う。 いまは、衆参「ねじれの国会」ですので、衆・参で違う議員が指名される可能性もあります。衆では民主党の新代表が。 参議院では、谷垣総裁が指名されるかもしれません。そういう場合は、「両院協議会」が開かれ、妥協点が議論されます。が、妥協される可能性は低く、その場合、衆議院の議決が優先されます(衆議院の優越) 民主党の代表が国会で内閣総理大臣に「指名」されます。 そして、皇居で「親任式」が行われ 国民統合の象徴である天皇陛下にとより内閣総理大臣に「任命」され、正式に内閣総理大臣に就任します。この瞬間まで、(総辞職はしていたが、正式には退任していない)菅氏が、この引継ぎの瞬間までは総理大臣で在り続けます。 総辞職を選ぶか? 衆議院の解散を選ぶか? 【図解・政治】衆院選2017・衆院解散の流れ(2017年9月):時事ドットコム. コレは、どちらか片方しか選択できないことになって居ます。 総辞職を選べば総理大臣ではなくなるので、解散権は行使できません。 逆に、衆議院の解散を選択すれば、総選挙の期間は内閣総辞職は出来ません。次の首班指名が行われるまでは 「内閣が解散する」という言葉が政治用語・法的用語には存在しません。 ホームレス中学生の田村家ように「家族を解散」とか、そういう一般的な意味で「菅内閣という組織は、今日で解散します」と言葉でしゃべることは有り得るでしょうが、「内閣が解散する」「閣僚を全員罷免する」ことを法的には「総辞職」というのです。 内閣総辞職をした場合、首相を選出するわけですよね? (そうです) 大体は内閣総辞職とともに、首相が決定し(いえ、「総辞職とともに」ではなく、タイムラグはあります) 新総理自身が国務大臣を選び、1日以内に新内閣が成立する。 という認識であっていますか?
【図解・政治】衆院選2017・衆院解散の流れ(2017年9月):時事ドットコム
内閣の総辞職の流れがいまいちわかりません。 【パターン1】 ①内閣不信任決議案可決又は内閣信任案否決 ↓ ②10日以内に衆議院解散 ③衆議院議員総選挙 ④特別国会召集 ⑤内閣総辞職 【パターン2】 ① ❷内閣総辞職 とあるのですが、内閣は①を受けたら、衆議院を解散させようがさせまいが、どっちにしろ総辞職するってことですか? また、内閣が解散権を行使し、①を受けずに衆議院を解散させた場合も最終的には内閣自身も総辞職という結果になるのですか? 確信が持てません。 わかりにくくてすいません汗 よろしくおねがいします。 内閣 内閣総辞職
内閣が総辞職するとき、 - 衆議院議員総選挙→特別会→内閣の総辞職とい... - Yahoo!知恵袋
内閣が総辞職するとき、 衆議院議員総選挙→特別会→内閣の総辞職という流れですか? 内閣が総辞職するとき、 - 衆議院議員総選挙→特別会→内閣の総辞職とい... - Yahoo!知恵袋. 衆議院で内閣不信任決議案が可決した時に、内閣が取れる方策は2つです。 1. 衆議院解散(これが貴方のケースです) 10日以内に内閣総理大臣は衆議院を解散する事ができます(憲法第69条、憲法第7条二項)。 解散の日から40日間以内に衆議院議員総選挙を行い、選挙の日から30日以内に特別国会を開きます(憲法第54条)。特別国会初日に内閣は総辞職(憲法第70条)し、内閣総理大臣指名選挙を両院で行います(第67条)。 2. 内閣総辞職 10日以内に衆議院解散しなければ、憲法第69条に基づき内閣総辞職しなければなりません。 次の国会で内閣総理大臣指名選挙を両院で行います(第67条)。 なお内閣総辞職はこれ以外にも、内閣総理大臣が欠けた時(憲法第70条)があります。実際に1980年に大平正芳首相が急逝された時に行われた先例があります。 参考: 内閣総辞職 — Wikipedia 衆議院解散 — Wikipedia #小学校か中学の社会で習った筈ですが、真面目に調べると面倒ですね (^^; その他の回答(4件) 与党が過半数を持っていて、衆議院の任期がまだあれば新しい首班候補を出して首班指名と言う可能性も有ります。 第69条不信任案可決なら、総辞職をするか、衆議院解散、総選挙となる。 後者の場合は、新しい首班指名が決まるまで内閣はそのまま。 第7条の天皇の国事行為での解散の場合、内閣はそのまま次の首班が決める。 こちらが、伝家の宝刀と言われる総理の解散権
内閣総辞職、衆院解散を求めるスレ [781276113]
総辞職と解散の違い 先に確認しておきたいのが,解散しても後々総辞職します。なので,違いは総辞職までの 過程 です。 総辞職 一気に内閣総理大臣と国務大臣が今の地位を辞め,国会議員のままでいて,新しい総理大臣を選ぶ。 つまり, リーダーが自ら白旗をはじめからふること を意味します。 解散 いったん今の衆議院(衆議院の議員)でいいかどうかを選挙によって判断する。 つまり, 選挙という決戦を通してシロクロ を決めます。 解散によって考えられること ①元々の衆議院の議員が選ばれたら,今の衆議院で大丈夫という世論結果になり,似たような内閣になる。 ②全く違う議員が選ばれたら,今の衆議院でまずいということになり,ほとんど違う内閣になる。 そこで新しく選ばれた議員によって,内閣を新しく結成します。そのためには,選挙前に結成していた内閣が辞める必要があるので,ここで総辞職をします。そして,新しく選ばれた国会議員の中から内閣総理大臣を選びます。 以下に,具体的な流れを書いておきます!
内閣総辞職が総辞職した後の流れを教えてください。衆議院も解散しま... - Yahoo!知恵袋
行政書士の通信講座を徹底比較!【おすすめの通信教育をランキング】-短期合格目指すなら 司法書士試験のおすすめ講座 司法書士の通信講座を開講しているおすすめ予備校を、講義(講師)・テキスト・カリキュラム(教材)・フォロー体制・費用(価格・割引制度)・実績の6項目を徹底比較してみました。 司法書士でおすすめの通信講座を比較した-働きながら司法書士資格を 司法試験予備試験のおすすめ予備校 予備試験講座を開講している予備校のうち、おすすめの予備校講座を各項目(講義・講師・テキスト・カリキュラム・フォロー制度・価格・実績)で評価し相対的にランキングを付けてみました。 司法試験予備試験の予備校を比較した-社会人でも合格目指せる! 憲法以外の科目のサイト
こんばんは 内閣不信任案の可決又は内閣信任案の否決になった場合、内閣は10日以内に衆院を解散又は総辞職しなければならないとなっていますね。憲法に定められていますね。仰る通りです。恐らく、上記で10日間以内に解散しなかったのであれば、10日後に総辞職することになると思います。 ※最重要 衆院解散し、総選挙の後に初めて国会召集したときのだけが、特別国会になります。 総辞職の場合は、特別国会にはなりません。常会で総辞職したのであれば、新しく内閣総理大臣を指名するのだと思われます。 臨時国会で総辞職したのであれば、常会と同じく新しく内閣総理大臣を指名するのだと思われます。 総辞職というのは皆でその職を退くという意味ですから、与党内で新しく代表を選び、選ばれた人が新内閣総理大臣に指名され、天皇に任命されるのだと思われます。 質問者さんもご存知の通り、内閣総理大臣が任命されて初めて前内閣はその職務を終えます。※内閣総理大臣が指名されたから職務が終わる訳ではありません。 追記 やっばり訳が分からないのであれば、国会法、衆議院規則及び参議院規則を閲覧してみてください? こんばんは。 国会法とか衆議院規則見なくても、憲法本体に原則ははっきり書いてありますけどね…69条だけ見て唸ってるのなら、もう少しだけ六法の周辺見回してみましょうよ。(その条文のみブラウザで表示してるとかだと、見落としがちですけれど。) 69条と70条は内閣が総辞職しなければならない場合についての明文です。 かいつまむと… 69条 不信任案が可決されたとき。(可決から10日以内に衆議院が解散されたときを除く)→理論上10日間の判断の猶予はある 70条 内閣総理大臣が欠けたとき。衆議院選挙後、初めての国会の召集があったとき。 続く71条にはこうあります。(括弧補足、現代仮名遣いに執筆者編集) 前二条の場合(69条と70条の内閣総辞職の場合)、(総辞職した)内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 総辞職したのに職務行うのかよ?と思うかもしれませんが、さほど長くかかるわけではありません。(そもそも解散総選挙…なら総辞職の時期は70条の選挙後初の国会召集時になります。) こういう条文も少し前にありましたよね?
衆院が解散されると衆院議員は全員が職を失う。したがって、解散から総選挙までの間は、衆院議員ではなくなった首相や閣僚が内閣としての仕事を続ける変則的な状況が生まれる。野田佳彦首相は、18日からカンボジアで開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議に予定通り出席して、現地で2国間会談などの外交日程をこなす方針だ。毎週火曜日と金曜日の週2回開かれる閣議も頻度を減らして開催する。 衆院が解散されると、参院も同時に閉会となり、総選挙後の召集まで国会は機能を停止する。緊急に国会を開かなければならない状況になった場合、内閣は参院の緊急集会を求めることができる。緊急集会での決定は「臨時のもの」(憲法54条)なので、次の国会が開いて10日以内に衆院の同意を得なければ効力を失う。 総選挙が終わって最初の国会が召集されると内閣は総辞職する。新しい首相が指名され組閣するまでの間は、直前までの内閣が「職務執行内閣」として職務を代行する。閣議などは原則開かず、突発事態などに対応する。内閣総辞職から新内閣が発足するまで職務執行内閣が数日間存続することもある。