税額控除とは わかりやすく
住民税決定通知書 2018. 10. 20 住民税 に限りませんが、 控除 について考えるととても複雑でわかりづらいです。 今回は 住民税 の税額控除についてできるだけわかりやすく、単純にしてみました。さらに 住民税 の税額控除をわかりやすくするために、 住民税 の所得控除がなんなのかをみてみたいと思います。 税額控除とは わかりやすくみてみます 住民税=課税標準-税額控除 税額控除とは、 住民税 を算出するときに 課税標準 から控除するものです。ちなみに 課税標準 とは課税される対象の 所得 です。 税額控除には、マイホームの取得等などがあります。 住民税 の計算方法をまとめると、 住民税=課税標準-税額控除 課税標準=給与所得-所得控除 別の書き方をすると、 課税標準(給与所得-所得控除)-税額控除=住民税 ということになります。 住民税の計算方法について詳しくは こちら の記事をご覧ください。 住民税ってなに? 税額 控除 と は わかり やすしの. 自治体が行政サービスを提供するための税金 住民税ってなに? 自治体が行政サービスを提供するための税金 住民税ってなに?扶養控除 103万円の壁、130万円の壁。さらに100万円の壁? 所得税の150万円の壁、社会保険料の130万円の壁、住民税の100万円の壁など 住民税ってなに?住民税はいつの分をいつ払うの?
税額控除とは? わかりやすく -所得税編- | 確定申告や年末調整のページ
10. 3 贈与状況 2016. 5. 2 100万円 2016. 12. 24 100万円 2017. 6. 10 110万円 2018. 12 300万円 2019. 4. 2 200万円 贈与税申告状況 2016年分 (200万円-110万円)×10%=9万円 2017年分 110万円≦110万円 ∴申告不要 2018年分 (300万円-110万円)×10%=19万円 ※2019年分の贈与は申告不要(相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には贈与税申告が必要) 3年以内贈与加算の金額 上記合計 710万円(2016. 2の100万円は3年超前の贈与のため相続財産に加算しない) 2016年分 9万円×100万円(2016. 24分のみ)/200万円(2016年分のすべての贈与)=4. 5万円 2017年分 ゼロ 2018年分 19万円 2019年分 ゼロ 上記合計 23.
「知っておきたい税額控除の基礎」の巻|大塚商会
税金はどうなる? ・ 配偶者控除、特別配偶者控除とは? どこよりも、わかりやすく解説 ・ 年末調整で受けられない控除は? まとめ 所得税を計算する際は、税額控除や所得控除についてよく理解しておく必要があります。税額控除は所得控除と似ているため、混同してしまう人が多いです。 税額控除には、紹介したようにさまざまな種類の控除がありますが、その中でよく使われるのは、 住宅借入金等特別控除(通称は住宅ローン控除) でしょう。要件を満たせばかなりの金額の税額控除を受けることもできるため、税金を計算する際はよく確認しておきましょう。
それでは控除の種類について、具体的に見てみましょう。 所得控除は全14種類(住民税では13種類) まず 所得控除は、納税者個人の経済的な事情を考慮して、それを税額の計算に反映する仕組み です。例えば収入が同じだとしても、その人に家族はいるか、また家族に収入はあるかといった要素によって、経済的な事情はそれぞれ異なり、税金の負担能力に差が生じます。 そこで所得控除には、そうした事情を考慮した14種類の控除が設けられています。これによって同じ収入でも個々の税額が調整され、納税者ごとの不公平感を減らす役割を担っています。 なお「寄附金控除」は、住民税では所得控除ではなく、税額控除として適用されます。 ※以下の控除額は、令和2年分から適用される法令に基づいた金額です。 1. 基礎控除 ほとんどの納税者の所得から一律で所得税48万円、住民税43万円を控除。合計所得が2, 400万円を超える場合は金額に応じて控除額が減少し、2, 500万円超の人は適用外となります。 2. 配偶者控除 生計を一にする配偶者がいる人の内、本人の年間合計所得金額が1, 000万円以下、配偶者の合計所得48万円以下または給与所得のみであれば給与収入103万円以下の場合に、一定額(所得税上限48万円、住民税上限38万円)を控除。 3. 配偶者特別控除 生計を一にする配偶者がいる人の内、本人の年間合計所得金額1, 000万円以下、配偶者の合計所得が48万円を超え133万円以下の場合に、一定額(所得税上限38万円、住民税上限33万円)を控除。 4. 税額控除とは? わかりやすく -所得税編- | 確定申告や年末調整のページ. 扶養控除 生計を一にする控除対象扶養親族(16歳以上で合計所得金額48万円以下または給与所得のみであれば給与収入103万円以下)がいる人に対し、一定額(扶養親族の4区分に応じて所得税38万〜63万円、住民税33万〜45万円)を控除。 5. 障害者控除 障害者に対して所得税27万円、住民税26万円を、特別障害者に対して所得税40万円、住民税30万円を控除。また特別障害者と同居して生計を一にしている場合(同居特別障害者)は、所得税75万円、住民税53万円を控除。 6. ひとり親控除(寡婦控除) 合計所得金額が500万円以下のシングルマザーもしくはシングルファザーに対し、一律で所得税35万円(子を扶養していない寡婦には寡婦控除27万円)、住民税30万円(子を扶養していない寡婦には寡婦控除26万円)を控除。 7.