太陽光発電用に土地を貸す場合の契約書の作り方や注意点
地目によって太陽光発電に適さないことが後からわかった ご自分の土地がどの地目となっているかわかっているでしょうか? 太陽光発電は基本的に土地を選びませんが、地目によっては不向きであったり利用出来ない場合もあります。 ・宅地 電気も引かれているので問題なく太陽光発電用地として貸し出すことが出来ます。 ・雑種地、原野 地盤に問題がある場合は改良工事が必要になります。 ・農地 太陽光発電に転用する場合は許可が必要になり、地盤改良が求められる事が多いです。 ・山林 樹木が多い場合は伐採の許可が必要で、1ha以上の規模になると開発許可も必要になります。宅地以外は太陽光発電用地として使う場合に手続きや地盤の改良工事、電線を引く必要などが出てくることが多いです。 場合によってはかなりの費用がかかるので、あとになって思わぬ出費というトラブルが発生することがあります。 2-2. 転貸や太陽光発電以外の目的に使用された 契約書で禁止としているにもかかわらず、借主の勝手な判断で大切な土地が太陽光発電以外の目的に使われる事があります。太陽光発電をしつつ、別の目的にも使われるというケースも少なくありません。そこで事故が発生してしまったり、法律違反が発生すると貸主まで巻き込まれることになりかねません。 契約書で契約違反が発生した場合の責任の所在や対応などを明記したり、不動産会社を介すことでこのトラブルは回避しやすくなります。 2-3. 太陽光発電で土地貸しするメリットやデメリット、賃料など解説 - SOLACHIE. 賃料の未払いや借主の失踪 最も多いトラブルが賃料の未払いから借主の失踪へと繋がるケースです。思ったように太陽光発電の収益が上がらずに賃料が支払えなかったり、工事費が用意出来ずなにも手付かずのまま借主が失踪ということもあります。 このような場合も契約書で契約不履行の際の対応を記載しておくことで被害を小さく抑える事が出来ます。特に賃料の未払いの場合は放置するほど負担が増えてしまうので、早急に対応できる準備をしておくといいでしょう。 3. 太陽光発電に土地貸しするメリット・デメリット 最後に太陽光発電用に土地を貸した場合のメリットとデメリットをご説明します。 デメリットはあまりありませんが、大切な土地の運用ですのでメリットと合わせてご確認ください 3-1太陽光発電に土地貸しをするメリット 大きなメリットとしては4つあります。 ・設備投資をせずに収入に繋げられる 太陽光発電にかかる設備の資金は基本的には借りる人が用意します。ですので土地を貸し出す側は一切のコストを心配することなく、遊ばせていた土地を収入源に変えることが出来ます。 ・長期間の安定収入を見込める 産業用の太陽光発電の場合は、20年間の電力買い取りの保証が付いています。借主にとっても貸主にとっても20年間は固定された収入を得られるということになるので、非常に大きなメリットになります。 ・借り手を見つけやすくなる 太陽光発電は利回りの良い投資なので、土地が太陽光発電に向いていると借りる人は見つけやすくなります。もちろん周辺の環境にもよりますが農地や宅地よりも借り手が見つかる確率が上がります。 ・土地の維持や管理が必要なくなる 土地は放置しているとすぐに雑草や不法投棄されたゴミで荒れてしまうので、定期的な手入れや見回りが必要です。遠方に土地がある場合などはかなりの負担になりますが、太陽光発電用地として貸し出せば管理の必要がなくなります。 3-2.
太陽光発電 土地貸し 契約書
地盤が安定している 太陽光発電設備を設置するために、地盤がある程度安定していることも大切です。もし、地盤が不安定であれば、太陽光発電の設備が沈下する恐れがあり、架台が倒れて太陽光パネルが損傷するなどの事態になりかねません。 ネットで各地域の地盤の硬さを調べることができますので、参考までに調べてみると良いと思います。ただし、盛り土をしている場合など、個別の状況が反映される訳ではありませんので、目安程度にしかなりません。 また、地盤改良が必要になった場合は、土地の契約満了時の取り扱いを決めておく必要があります。地盤改良を含めて撤去してもらうのか、地盤改良はそのままにしておくのか決めておくと良いでしょう。 4. 地目別の注意点 太陽光発電は基本的にどこにでも設置できますが、登記上の地目または土地の状態によっては、太陽光発電を運用するために土地を整備する必要がある可能性があります。また、場合によっては、設備設置不可なこともありますので、ご自身の土地の地目を今一度確認してみてください。 4-1. 太陽光発電 土地貸し 林. 宅地 貸付予定の土地の地目が「宅地」であれば、法的制限も少ない上に、近くに電柱もあると思われますので、太陽光発電は問題なく設置できるでしょう。 4-2. 雑種地 雑種地とは、「宅地」「田」「畑」「山林」「公園」など、いずれのどの地目にも当てはまらない「その他の土地」という意味です。具体的には、宅地に隣接していない駐車場や資材置き場などが該当します。 雑種地に太陽光発電パネルを固定するために架台を設置するようであれば、地盤が硬いことが好ましいです。地盤に問題があるようであれば、改良する必要があります。 4-3. 農地 登記上の地目が「農地」になっている場合は、原則として太陽光発電を設置することができないので注意が必要です。 登記上「農地」になっている土地を農地以外にすることを「転用」といいますが、転用するためには都道府県知事等の許可が必要になります。しかし、農地転用の許可基準は非常に複雑になっており、許可が降りない場合もあります。 ソーラーシェアリングという手法を使うと、農地転用せずに太陽光発電を運用することができます。ソーラーシェアリングは、農地に支柱を立て、その上に太陽光発電システムを設置し、農業と太陽光発電を同時に行うことを指します。この方法であれば、農地転用をする必要はなく、「一時転用」と呼ばれるかんたんな手続きだけで済みますので、農地で太陽光発電をしたいという場合は検討してみると良いでしょう。 4-4.
太陽光発電 土地貸し 林
山林 太陽光発電を設置する際、木々が邪魔であれば伐採する必要があります。樹木の伐採には届出が必要なので、忘れずに申請しましょう。 また、1ha以上の規模で土地を造成するのであれば、開発許可も必要になりますので注意してください。 4-5. 原野 原野とは、長年人が手を加えず、雑草や低木が生えたまま放置されていた土地のことを指します。原野は都市部から離れているところにあるので、障害物が比較的少なく、発電環境としては最高の土地といえるでしょう。 ただ、太陽光発電を設置するために地盤を改良する必要があるかもしれません。 5. 地代収入の考え方 土地の賃料、つまり「地代」を決める方法は、「固定資産税を基本として地代を決める方法」、「年間売電額の一定の割合を地代とする方法」の2通りあります。 地代の決め方について、一般的には貸す人と借りる人が話し合いをし、お互いの合意の上で賃料を決定することができます。 5-1. 固定資産税や地価から算出する 地代の決め方の一つに、固定資産税や地価をベースとして算出する方法があります。 後述する「年間売電額の一定の割合を地代とする方法」では、土地の賃料が年間の固定資産税を下回る場合があります。このケースの場合は、固定資産税ベースで地代決定した方が良いので、借りる人に交渉しましょう。 5-1-1. 固定資産税+都市計画税の3~5倍程度 固定資産税をベースに地代を決定する場合、固定資産税や都市計画税も含めた納税額の3倍~5倍にするのが相場といわれています。 例えば、年間の納税額が30万円だとすると、年間の地代は90~150万となります。 5-2. 太陽光発電用に土地を貸すメリット・デメリット ~適した土地や注意点のまとめ~ | 不動産売却プランナー. 年間売電額の一定割合 もう一つの地代の決め方に、太陽光発電の年間売電額の一定の割合を地代として設定する方法があります。目安として、年間売電額の3~10%を地代にすると適切といわれています。 5-2-1. 小規模~中規模の場合の世間相場は150円~500円/㎡ 経済産業省の調達価格等算定委員会の資料によると、小規模~中規模の太陽光発電を設置する場合の年間の地代相場は150円〜500円/㎡となっています。地代を決める際、金額が果たして妥当なのかを調べるに、以下の計算をしてみましょう。 <計算例> 土地:990㎡ 設置容量:100kW 年間発電量:114, 000kWh 年間売電総額:2, 585, 520円(売電価格21円+税) 年間売電金額を1㎡あたりの金額にすると、2, 609円になります。 (計算法:2, 585, 520円÷990㎡) 1㎡あたりの売電価格=2609円、これに対して1㎡あたり150円の地代が妥当なのか否かを調べるために、150円が売電価格の何%にあたるかを計算します。 150円÷2609円=0.057=5.7% このパーセンテージが、3~10%であれば適切といえる金額なので、地代の適正を調べる際は、上記の計算をしてみてください。 5-3.
太陽光発電 土地貸し
両親から相続してそのままになっていたり、借り手が見つからずに放置している土地はありませんか?活用せずに放置していても土地には固定資産税がかかってしまうので、負債を抱えているような状態になってしまいます。 それを回避するためにオススメなのが太陽光発電用に土地を貸し出すことです。産業用の太陽光発電用地として貸し出すことができれば、20年間は賃料が入ってくるので非常に大きな収入になります。 ここでは太陽光発電用地として土地を貸し出す際の契約書の作り方や注意点について解説していきます。メリットだけでなく、デメリットやトラブルにも触れますので太陽光発電用地としての活用を考えている方はぜひご覧ください。 1. 太陽光発電に土地貸しする場合の契約書の作り方 太陽光発電用地として土地を貸し出す場合に必ず必要になるのが契約書です。大切な土地を他人に貸し出すわけですから、貸し手と借り手の双方がしっかりと理解した上での契約が重要になります。 土地を貸し出す際に必要な「土地賃貸借契約書」の作り方をまずは説明していきます。あくまでも一例ですので、実際に契約書を作成する場合は必要に応じてアレンジしたり、専門家に相談するようにしてください。 1-1. 土地賃貸借契約書 土地賃貸借契約書は土地を貸し出す際には必ず必要なものです。貸し出す相手が不動産業者の場合は求められることがほとんどですが、個人間の貸し出しでも契約書を交わしたほうが安全です。契約書を作成せずに口約束だけで土地を貸してしまうと、後になってトラブルが起こりやすいです。 太陽光発電用地を貸し出す際に作成する土地賃貸借契約書には以下のものを記載するのが一般的です。 用地は太陽光発電にのみ使用するという記載 土地の転貸を禁止とする旨の明記 発電開始から何年間の契約にするか 貸し出し料金+固定資産税分の記載と1年未満の場合の対応方法(月割など) 不測の事態(建物の建設により影が出来た場合など)が発生した場合の解約について 契約義務不履行の場合(賃料の未納など)の場合の解約について 土地を原状復帰の上返却が基本であるという記載 最低限これらの記載を行うことでトラブルを回避しやすくなります。不動産業者に仲介をお願いするとこうした賃貸借契約書は不動産会社が用意してくれます。個人間での貸し出しの場合は借主と協議した上で決まったことを記載するようにしましょう。 1-2.
太陽光発電 土地貸し 固定資産税
まとめ 土地の活用法の一つとして、太陽光発電用に土地を貸すのはおすすめです。条件が揃っていればすぐに借りる人も見つかるでしょうし、少なくとも20年間は安定した収入が見込めます。 初期投資ゼロで貸せる上に、20年間は土地を管理しなくて済むので、土地の維持管理費用の心配をする必要はありません。 しかし、土地の活用で多くの利益を出したい場合は、ご自身で太陽光発電を設置した方が良いかもしれません。年々、20年間固定される買取価格が下がっていますので、より多くの利益を望むのであれば、早めに太陽光発電導入の検討をすることをオススメします。