もし「パワハラされた」と訴えられたら? 弁護士が語る社会的リスクと“してはいけないこと”
あなたが会社の部下から「パワハラ行為を受けた」と訴えらたらどうしますか。 自分には身に覚えがないという場合もあるでしょう。悪意があったわけでもなく、本人への指導と考えていたり、職場内の軽いジョークのつもりが、相手にはそのように受け止められていなかったということもあるでしょう。 「パワハラをされた」と訴えられたら、どのように対応すべきでしょうか。 本稿では、 何をしたら「パワハラ」なのか〜パワハラの定義 パワハラで訴えられたときの対応 などについて弁護士がわかりやすく説明します。お役に立てれば幸いです。 弁護士相談実施中!
パワハラで訴えられたら 強い弁護士 東京
この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 「部下に指導や注意をしたら、パワハラだと言われた。」 こんなご相談が増えています。 このような 「パワハラ(パワーハラスメント)」の訴えは、対応を誤ると、「パワハラでうつ病になったとして、労災を申請される」とか、「会社に対して慰謝料を請求される」など、大きな労働問題のトラブルに発展することが多いです。 もちろん、必要な指導をするべきことは当然であり、いわれのないパワハラで訴えられた場合は毅然とした対応が必要です。 今回は、 「部下からパワハラで訴えられた時どのような対応が必要なのか」について、弁護士が重要なポイントのみをわかりやすくご説明 します。 ▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。 ▼【動画で解説】西川弁護士が「部下からパワハラで訴えられたら!必要な対応について」を詳しく解説中! ・ 「咲くや企業法務」YouTubeチャンネル登録のご案内はこちら ▼【関連情報】パワハラに関わる情報は、こちらも合わせて確認してください。 ・ パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点 ・ パワハラ防止措置・防止対策と発生時の判断基準・懲戒処分について ・ パワハラやハラスメントの調査方法について。重要な注意点を解説! ・ モンスター社員、問題社員への具体的な対応方法を弁護士が解説。 ▼パワハラトラブルについて今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。 【お問い合わせについて】 ※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。 パワハラをはじめハラスメントについては、労働問題や労務トラブルの解決実績が豊富な弁護士による顧問弁護士サービスもございます。 ・ 【全国顧問先300社以上】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら ・ 【大阪の企業様向け】顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)について詳しくはこちら 1,パワハラ(パワーハラスメント)とは?
パワハラで訴えられたらどうなる
目次 1 パワハラ防止法 2 パワハラ防止法の施行日 3 パワハラの定義 ①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要性・相当性を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの 4 具体的に、どういった行為がパワハラとされるのか?
パワハラ問題については、「いつ加害者になるか分からない」という自覚を持つことが大切ではないでしょうか。 加害者になりかねない行動は避けて、他の方法はないかと冷静に考えることが自分の身を守ることにもつながるはず です。 6月1日から施行された「改正労働施策総合推進法」では、事業主にはパワハラ対策の一つとして、社内などに相談窓口を設けることも義務付けられた。管理職や上司の立場にいる人はこれまで以上に、自分の行いが誰かを傷付けるかもしれないという自覚を持つことが求められている。 【関連記事】 "一発アウト"な言動は基本的にはない!? 「パワハラと指導」の紙一重な判断基準 職場の「いじり」はパワハラ? コミュニケーションのつもりが精神的に追い詰めることも