弥生 会計 電子 帳簿 保存
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弥生会計 電子帳簿保存 変更
弥生会計をインストール後、データ新規作成時に【電子帳簿保存】の有無を選択しなければなりません。 【電子帳簿保存?? ?】なんだかよくわからないので、とりあえず【はい】にしておこう・・・ この場合、どうなるかといいますと… 新規作成時に【はい】を選択した場合、年度更新時でなければ【いいえ】に変更することはできません。 伝票の訂正や削除の履歴がすべて残りますので、税務調査で痛くもない腹をさぐられるおそれがあります。 税務署に電子帳簿の届けをしていない場合は【しない】にしておいてくださいね。 電子帳簿保存の届けをしている場合は、【はい】を選択します。この場合、【ツールメニュー】→【履歴】で仕訳履歴などが確認できます。 ※電子帳簿保存とは? 平成10年に制定され、パソコンのハードディスクやMO、CD―ROMなどに保存された会計データも正式な税務書類として認められるようになりました。ただし、税務調査などで帳票の提出を求められたときなど、紙と同じようにいつでもデータを見たり、印刷できる状態にしておく必要があります。電子帳簿として認められるには、税務署へ届け出て、税務署長の承認をもらう必要があります。 本日のまとめですが、 税務署に電子帳簿の届けをしていない場合は【しない】にしましょう!
弥生会計 電子帳簿保存
こんにちは! 税理士・行政書士の齋藤幸生です! 今回は・・・ 電子帳簿保存法の改正点と税務調査での デメリットを税理士が解説します。 それでは、スタートです!!
この記事の監修者 尾鼻 純 営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。 ※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。 ※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。