外国人雇用状況|厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! ※ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに 外国人雇用状況の届出が義務化されました。 (1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について (2) 外国人雇用状況の届出制度の概要 ●届出の方法について 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
厚生労働省 外国人労働者 現状
令和3年1月29日(金) 照会先 職業安定局 外国人雇用対策課 課長 石津 克己 課長補佐 畑野 正樹 (代表電話) 03 (5253) 1111(内線5642) (直通電話) 03 (3502) 6273 報道関係者 各位 ~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~ 厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。 届出状況のポイント 外国人労働者数は1, 724, 328 人で、前年比 65, 524 人(4. 0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13. 6%から 9. 6 ポイントの大幅な減少。 外国人労働者を雇用する事業所数は 267, 243 か所で、前年比 24, 635 か所(10. 2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12. 1%から 1. 9 ポイントの減少。 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443, 998 人(外国人労働者数全体の25. 厚生労働省 外国人労働者 現状. 7%)。次いで中国 419, 431 人(同24. 3%)、フィリピン184, 750 人(同10. 7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359, 520 人で、前年比 30, 486 人(9. 3%)の増加。また、「技能実習」は 402, 356 人で、前年比 18, 378 人(4. 8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370, 346人で、前年比 2, 548 人(0. 7%)減少となっている。 添付資料 別添1 「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和2年10月末現在)[PDF形式:339KB] 別添2 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和2年10月末現在)[PDF形式:1, 222KB] 別添3 「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)[PDF形式:1, 439KB] 別添3 「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)[XLS形式:125KB]
厚生労働省 外国人労働者向け相談ダイヤル
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