反射 率 から 屈折 率 を 求める / 【改正民法対応】「 宅地造成等規制法 」はこれで解決! |Web宅建講座スタケン
以前,反射の法則・屈折の法則の説明はしていますが,ここでは光に限定して,もう一度詳しく見ていきたいと思います(反射と屈折は,高校物理では光に関して問われることが多い! )。 反射と屈折の法則があやふやな人は,まず復習してください! 波の反射・屈折 光の屈折は中学校で習うので,屈折自体は目新しいものではありません。さらにそこから一歩進んで,具体的な計算ができるようになりましょう。... 問題ない人は先に進みましょう! 入射した光の挙動 ではさっそく,媒質1(空気)から媒質2(水)に向かって光を入射してみます(入射角 i )。 このとき,光はどのように進むでしょうか? 屈折する? それとも反射? 答えは, 「両方起こる」 です! また,光も波の一種(かなり特殊ではあるけれど)なので,他の波同様,反射の法則と屈折の法則に従います。 うん,ここまでは特に目新しい話はナシ笑 絶対屈折率と相対屈折率 さて,屈折の法則の中には,媒質1に対する媒質2の屈折率,通称「相対屈折率」が含まれています。 "相対"屈折率があるのなら,"絶対"屈折率もあるのかな?と思った人は正解。 光に関する考察をするとき,真空中を進む光を基準にすることが多いですが,屈折率もその例に漏れません。 すなわち, 真空に対する媒質の屈折率のことを「絶対屈折率」といいます。 (※ 今後,単に「屈折率」といったら,絶対屈折率のこと。) 相対屈折率は,「水に対するガラスの屈折率」のように,入射側と屈折側の2つの媒質がないと求められません。 それに対して 絶対屈折率は,媒質単独で求めることが可能。 例えば,「水の屈折率」というような感じです。 媒質の絶対屈折率がわかれば,そこから相対屈折率を求めることも可能です! この関係を用いて,屈折の法則も絶対屈折率で書き換えてみましょう! 屈折率の測定方法 | 解説 | 島津製作所. 問題集を見ると気づくと思いますが,屈折の問題はそのほとんどが光の屈折です。 そして,光の屈折では絶対屈折率を用いて計算することがほとんどです。 つまり, 出番が多いのは圧倒的に絶対屈折率ver. になります!! ではここで簡単な問題。 問:絶対屈折率ver. のほうが大事なのに,なぜ以前の記事で相対屈折率ver. を先にやったのか。そしてその記事ではなぜ絶対屈折率に触れなかったのか。その理由を考えよ。 そんなの書いた本人にしかわからないだろ!なんて言わないでください笑 これまでの話が理解できていればわかるはず。 答えはこのすぐ下にありますが,スクロールする前にぜひ自分で考えてみてください。 答えは, 「ふつうの波は真空中を伝わることができない(必ず媒質が必要)から」 です!
屈折率の測定方法 | 解説 | 島津製作所
17⇒17%になります。 大分昔、国立科学博物館でダイヤモンド展があった時に見学に行ったら、合成ダイヤモンドの薄片と、ガラスの薄片が並べてあったのですね。ガラスとダイヤモンドの反射率の違いは、一目でわかるものでした。ガラスに比べればダイヤモンドは鏡のように見えました。で、妻にそんな解説をしたのですが、他の見学者は全く気づかない様子で通り過ぎていきました。 ところで、二酸化チタン(TiO 2 )の結晶で、ルチル(金紅石)というのがあります。このルチルの屈折率はなんと2. 62なんです。ダイヤモンドよりも大きな値なのです。ですから、ルチルの面での反射率は20%にもなるのです。 ★一般的に、無色透明な個体を粉末にすると「白色粉末」になります。 氷砂糖はほぼ無色透明。小さな結晶の白砂糖は白。粉砂糖も白。(決して「漂白」したのではありません。妙なアジテーターが白砂糖は漂白してあるからいけない、などと騒ぎましたが、あれは嘘なんです。) 私のやった生徒実験:ガラスは無色透明ですが、割ってガラス粉末にすると白い粉になります。これを試験管に入れて水を注ぐと、ほぼ透明になってしまいます。生徒はかなり驚く。 白色粉末を構成している物質が、屈折率がほぼ同じ液体の中に入ると透明になってしまいます。粉の表面からの反射が減るのです。 油絵具でジンクホワイトという酸化亜鉛の白色顔料を使った絵具がありますが、酸化亜鉛の屈折率は2. 00なので、油で練ると、白さが失われやすい。 ところが、前述の二酸化チタンなら、油で練っても白さが失われない。ですからチタニウムホワイトという油絵具は優秀なのです。 こういう「下地を覆い隠す力」を「隠蔽力」といいますが、現在、白色顔料で最大の隠蔽力を持つのは二酸化チタンです。 その利用形態の一つが、白いポリ袋です(レジ袋やごみ袋)。ポリエチレンの屈折率は1. 53ですが二酸化チタンの屈折力の大きさで、ポリエチレンに練り込んでも隠蔽力が保たれるのですね。買い物の内容や、ゴミの内容が外からわかりにくくプライバシーが保護されるので利用されるわけです。 もう一つ利用例を。 下地を覆い隠す隠蔽力の強さは化粧品にも利用されるのですね。ファウンデーションなんかは「下地を覆い隠し」たいんですよね。その上に「化粧」という絵を描くわけです。 「令和」という言葉の解説で「白粉」がでまして、私は当時の白粉は鉛白じゃないのか、有毒で危険だ、ということを書きましたっけ。現在の白粉は二酸化チタンが主流。化学的に安定ですから、鉛白よりずっといい。 こんなところに「屈折率」が登場するのですね。物理学は楽しい。 白粉や口紅などを使う時はそんなことも思い出してください。 ★思いつき:ダイヤモンドを粉末にして化粧品に使ったら、二酸化チタンと同じく大きな隠蔽力を発揮するはず。 「ダイヤモンドのファウンデーション」とか「ダイヤモンドの口紅」なんて作ったら受けるんじゃないか。値段が高くて、それがまた付加価値だったりしてね。 ★オマケ:水鏡の話 2013年2月18日 (月) 鏡の話:13 「水鏡」 2013年2月19日 (火) 「逆さ富士」番外編 « クルミ | トップページ | 金紅石 » オシロイバナ (2021.
樹脂板のK-K解析後の赤外スペクトル 測定例3. 基板上の薄膜等の試料 図1(C)の例として,ガラス基板上のポリエステル膜を測定しました。得られた赤外スペクトルを図7に示します。このように干渉縞があることが分かります。この干渉縞を利用して膜厚を計算しました。 この膜の厚さdは,試料の屈折率をn,入射角度をθとすると,次の式で表されます。 ここで,ν 1 およびν 2 は干渉縞上の2つの波数(通常は山,もしくは谷を選択します),Δmはν 1 とν 2 の間の波の数です。 膜厚測定については,FTIR TALK LETTER vol. 15で詳しく取り上げておりますのでご参照ください。 得られた赤外スペクトルより,(4)式を用いて膜厚計算を行いました。このとき試料の屈折率は1. 65,入射角を10°としました。以上の結果より,膜厚は26. 4μmであることが分かりました。 図7. ガラス基板上のポリエステル膜の赤外スペクトル 5. 絶対反射測定 赤外分光法の正反射測定ではほとんどの場合,基準ミラーに対する試料の反射率の比、つまり,相対反射率を測定しています。 しかし,基準ミラーの反射率は100%ではなく,更にミラー個体毎に反射率は異なります。そのため,使用した基準ミラーによっても測定結果が異なります。試料の正確な反射率を測定する際には,図8に示す絶対反射率測定装置(Absolute Reflectance Accessory)を使用します。 絶対反射率測定装置の光学系を図9に示します。まず,図9(A)のように,ミラーを(a)の位置に置いて,バックグラウンドを測定します(V配置)。次に,図9(B)のように,ミラーを試料測定面をはさんで(a)と対称の位置(b)に移動させ,試料を設置して反射率を測定します(W配置)。このとき,ミラーの位置を変えますが,光の入射角や光路長はV配置とW配置で変わりません。試料で反射された赤外光は,ミラーで反射され,さらに試料で反射されます。従って,試料で2回反射するため,試料反射率の2乗の値が測定結果として得られます。この反射スペクトルの平方根をとることにより,試料の絶対反射率を求められます。 図8. 絶対反射率測定装置の外観 図9. 絶対反射率測定装置の光学系 図10にアルミミラーと金ミラーの絶対反射率の測定結果を示します。この結果より,2000cm -1 付近における各ミラーの絶対反射率は、金ミラーにおいて約96%,アルミミラーにおいて約95.
■問14 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2010-問20-1) 宅地造成は、①宅地以外の土地を宅地にするため、又は、②宅地において行う一定の土地の形質変更のことを言います。本問は、「宅地を宅地以外にするため」となっているので宅地造成に該当しません。 したがって、正しいです! 基本的な部分ですがしっかり押さえておきましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問20-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。本問の切土はこれらに該当しないので許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問16 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。(2008-問22-2) 宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている」という記述が誤りです。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的です! 「 個別指導 」では、その点も一緒に勉強できるように表でまとめてあります! ■問17 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2008-問22-1) 宅地造成工事規制区域内で宅地にするために行う切土で高さ2m超のがけを生ずる工事なので、原則として、造成主は、工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、本問は正しいです!
擁壁、排水施設の除去工事を行おうとする者は、工事着手の14日前までに届出が必要とされています。 問題文では、「宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日まで」とされていますが、そもそもこのような工事を行う場合には、許可を受ける必要があること自体が誤りで、さらに工事に着手する日までではなく、14日前のため、この点でも誤りとなります。
宅地造成の定義・届出制のポイント一覧 宅地造成とは、「 盛土 により 高さ 1m超 の崖ができる」「 切土 により 2m超 の崖ができる」「 切土と盛土 により 2m超 の崖ができる」「 切土、盛土 をする土地の 面積が 500㎡超 」の いずれかに該当するもの をいう 宅地造成の定義・届出制とは?
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