岡山 西 年金 事務所は — 元夫 が 自己 破産 住宅 ローン
2019年2月17日 / 最終更新日時: 2019年3月31日 事務所名 岡山西年金事務所 所在地 〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7 電話番号 086-214-2163 FAX 086-255-3342 駐車場 有 (14台 ) 受付時間 平日(月曜~金曜)午前8:30~5:15 休業日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 管轄区域 北区(岡山東年金事務所管内の地域を除く) 南区(岡山東年金事務所管内の地域を除く) 玉野市
- 岡山 西 年金 事務所に
- 岡山 西 年金 事務所.com
- 『元夫が自己破産した場合の住宅ローンはどうなる?』(東京都世田谷区在住U様) | 不動産・相続お悩み相談室
- 元夫の自己破産と住宅について - 弁護士ドットコム 借金
岡山 西 年金 事務所に
岡山西年金事務所は、岡山市北区にある岡山県の年金事務所です。 年金相談は、全国の「年金事務所」および「街角の年金相談センター」ですることができます。 誤記にお気づきの方、移転や統廃合等による変更情報をご存じの方は、 変更情報提供フォーム からお知らせいただけますと幸いでございます。 岡山西年金事務所の概要 岡山西年金事務所の所在地(住所)、電話番号、管轄区域は以下のとおりです。 【2019年7月16日現在】 名称 岡山西(おかやまにし)年金事務所 所在地 岡山県岡山市北区昭和町12-7 地図はこちら 電話番号 086-214-2163 管轄 【健康保険・厚生年金保険】 岡山市北区( 岡山東年金事務所 の管轄区域を除く)、岡山市南区( 岡山東年金事務所 の管轄区域を除く)、玉野市 【国民年金】 岡山市、玉野市 岡山西年金事務所 管轄区域内の専門家 オネスタ税務会計事務所(岡山市南区) 現在、登録専門家を募集中です。 岡山県の専門家を探す 岡山県の年金事務所を探す
岡山 西 年金 事務所.Com
7月・8月の年金相談日程等をお知らせします 厚生年金・国民年金の受給に関するご相談・手続きをお受けします。 岡山西年金事務所が、岡山県社会保険労務士会に年金相談を委託しています。 完全予約制です!
障害年金サポートサービスでは障害年金専門の社会保険労務士が障害年金の申請代行を行っております。お客様の要望に合わせたサポート内容で障害年金の申請のお手伝をいたします。 出張個別相談のお申込み、無料相談などお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ・お申込みフォーム 0120-611-516 受付時間 9:00~18:00(土日祝休み) ※ 日本年金機構や年金事務所ではありません。障害年金申請で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
公開日:2020/05/27 最終更新日:2021/06/21 まずはイメージしやすいように、具体的な例を出してお話しましょう。 今回想定するケースはこんな感じです。 といったケースです。 実はこういったケースは多く、私たちの無料相談窓口には、この様な問題を抱えた方々が多くご相談を寄せられます。今こちらをご覧のあなたが同じケースだとしたら、あなただけの悩みでは無いのです。 監修 細貝 和弘 (ほそがい かずひろ) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 2級フィナンシャルプランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続診断士 大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ、銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々の300件以上のコンサルティングを行ってきた任意売却の専門家。 ≫ 相談員の詳細を見る 目次 ■妻に支払い能力があれば住宅ローンは継続できるのか? ■連帯債務の片方が自己破産すると保証会社に代位弁済される ■それでも家を手放さずに済む方法は? ■手放すしか無いなら任意売却した方がメリットが大きい! 元夫の自己破産と住宅について - 弁護士ドットコム 借金. ■専門家にご相談ください(無料相談) ■こちらの記事も人気です 妻に支払い能力があれば住宅ローンは継続できるのか? こうなってしまった後で妻が住宅ローンを2人分支払うことが可能な場合、住宅ローンは今まで通り継続できるのでしょうか?
『元夫が自己破産した場合の住宅ローンはどうなる?』(東京都世田谷区在住U様) | 不動産・相続お悩み相談室
元夫の自己破産と住宅について - 弁護士ドットコム 借金
ーー支払い義務を免れなくとも元夫に「求償」することができるとのことですが、「求償」とは具体的にどういう意味なのでしょうか。 今回のケースでいえば、父親がローンの残りを元夫の代わりに支払った場合、その分を元夫に請求することができます。これを「求償」といいます。 ただし、元夫が任意に支払うかどうかはまた別の問題となります。支払わなければ訴えを起こして判決を得たうえで、給料を差し押さえるなど、元夫の財産に対して強制執行をしなければなりません。 いずれにせよ、回収はかなり困難ですので、連帯保証人になる場合にはやはりそれなりの覚悟が必要でしょう。 (弁護士ドットコムライフ) 【取材協力弁護士】 増田 勝洋(ますだ・かつひろ)弁護士 大阪弁護士会、司法委員会。著書:『事例にみる遺言の効力』(共著、執筆担当) 事務所名:増田法律事務所 事務所URL:
そんな時は真っ先に専門家にご相談ください。早期相談が再生の近道! きっとあなたにベストな方法があるはずです!! 札幌債務整理センター初回無料相談 時間外でもご相談に応じますので、遠慮なくお問合せください! ☎ 0120-050-316 (平日:9:00-18:00)