同じ 月 に 違う 整骨 院
近年、整骨院・接骨院での不正請求が問題となっています。不正請求とは施術した回数や部位を偽造することで必要以上に多くの療養費をもらう行為のことをさします。 そこで今回は、不正請求の具体的な事例や発生の背景について紹介していきます。 整骨院・接骨院での不正請求とはどういうもの?
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接骨院を開業する手続き「保健所への届け出」 接骨院を開業するには管轄の保健所へ開設届の提出が必要です。 接骨院は以下とは違い許認可制ではなく届け出制のため、開業後でないと開設届の提出ができません。 ① 施術所開設届 保健所に問い合わせて入手。 柔整とあはきは書式が違うので注意。合わせて開設する場合はそれぞれの用紙が必要です。 ② 柔道整復師免許の原本と写し ③ 施術所の平面図 ④ 最寄駅からの案内地図 ⑤ 法人の場合は定款(写し)と登記簿謄本 ⑥ 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー 事前に提出書類の確認を十分に行っておきましょう。 保健所へ開設届を提出する際には同じものを一部余分に作成し、保健所の受領印を押印後返却してもらう必要があります。返却してもらった開設届は受領委任届の提出の際に必要になります。 2.
おの整骨院 - 北越谷の、おの整骨院です。接骨院と整骨院は、法律上、同じ職種です。
返戻がありました。むかつきます。むかつく理由を書きます。 とある保険組合からの返戻 8月にぎっくり腰をやってしまった患者さんの申請書が12月に戻ってきました。内容は、 「 医科併給かつ慢性症状のため返戻します。 」 おお、そうか。 ぎっくり腰は慢性症状という認識なんだな。そういう組合なんだな。 と思ったんですが、「 医科併給 」はアカン。 患者さんに初診時「病院は行ってない」と聞いていたので保険請求するにいたったのですが、保険者は「医科併給」と言っている。 どっちかがウソをついているか、保険者が運用の仕方を間違えているか、どっちか。 確かに患者さんはもともとヘルニアがあると言っていたので病院にかかっているかもしれませんが、 ぎっくり腰は発症起点があるのでヘルニアは関係ないはず 、、、。 と思い、返戻が来てから患者さんに連絡を取って「うちに来てる期間中に病院行きましたか?」と聞くと、 「行ってない」との回答。う~ん、困った。 でも再請求しないといけないのでそのまま書いて送ることにしました。 「 発症起点があり発症日も聴取済み。今回の負傷で医科受診はしていないことを初回、また返戻を受け取った後に患者本人に確認済み。 」 という旨を書いて再請求しました。 また来た!二か月連続返戻!
腰椎椎間板ヘルニアは整体で治るのか? | 海神駅前整骨院
整骨院や整体院経営においては少しでもリピート率が高いほうが良いのは言うまでもありません。 治療面から見ても、経営面から見てもそれは間違いありませんね。 しかし、5~6回目までのリピート率が9割を超える院もあれば、5割を下回ってしまう程度の院があるもの事実です。 もちろん、「問診」自体のクオリティがリピート率を左右するのは言うまでもありませんが、今回はもっと簡単に誰でも可能な部分で、リピート率が高い院が問診でやっていることの共通点をお話したいと思います。 整骨院・整体院で初回問診からのリピート率が高い院がやっていること リピート率の高い院が全てこの方法を取っているわけではありませんが、リピート率の高いクライアントさんや他院さんを見ていると、いくつかの共通点があることに気づきます。 特に難しいことではないので、解説は簡単にしておきますが、「これは簡単にできるし、面白いかも知れないな」と思ったらぜひ試してみてくださいね^^(そして、試した上で自分の院に合うものだけを残してみてください!) 初回問診だけ必ず白衣を着る 整骨院や整体院は病院と違って必ずしも白衣を着用しているわけではありませんね。 もしかしたら、あなたの院でも白衣ではなく治療着で普段から施術を行っているかも知れません。 しかし、そういった院でも 「初回問診」の時だけはサッと羽織れる白衣を着て問診に入る のです。 見た目というのは想像以上に印象に大きな影響を与えます。 リピート率の高い院では、普段白衣を着ていなくても、初回問診の時だけ白衣を羽織っていたりしていることが多いので、ぜひ白衣が院にない先生は1枚用意してみてはいかがでしょうか? 机に座って問診を行う 問診を行う際には、普段治療に使っているベッドに患者さんを座らせて、そこで問診を行う先生も多いと思います。 しかし、 リピート率の高い院では、あえて問診用の机を用意し、そこに座って問診を行うことが多い です。 もちろん、机やその前の壁には患者さんの喜びの声やビフォー&アフターの写真などをたくさん張って、「この院なら自分の症状も治りそう!
最近整骨院や接骨院の自費治療が増えています。 保険治療との違うのはなぜ?と思っている方は最後まで読んでくださいね!
また、「整(接)骨院・鍼灸院では保険が使える。」とよく聞くと思いますが、どういうことなのか?具体的にお話をしていきます。 整骨・接骨院では「療養費支給申請」と言いまして、本来は患者様が費用の全額(10割)を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受けるという「償還払い」といった形が原則となっています。 柔道整復については、患者様が自己負担分(3割・2割・1割)を窓口で支払い、柔道整復師が患者様の代わりに残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 また、その対象となる症状が骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(いわゆる肉ばなれなど)であり、日常生活で負傷(ケガを)した日時や理由が明確になっているものが、保険を使った申請ができます。 つまり、数年前であったとしても、負傷した原因が明確であれば保険を使った施術を受けられることがあります。(詳しくは施術者からの説明を受けていただくかお問い合わせください。) はり施術に関する保険の説明はまたの機会にさせていただこうと思います。ぜひこれらを参考に、あなたのお体にあった治療方法を選んでみてはいかがでしょうか? 小林整骨院グループは、全国42カ所にあり、あなたの近くでお待ちしております。気になる悩み、改善したい悩みをお抱えであれば、お気軽にお問い合わせ、ご予約ください。 お近くの治療院はこちらから