2 ちゃんねる 特定 され た 人
2Chの書き込みをした犯人を特定する!発信者情報開示請求とは | ネット誹謗中傷弁護士相談ナビ
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慰謝料や損害賠償を請求できる 誹謗中傷や悪評の書き込みにより、取引先に取引を終了させられた、客足が落ちて売り上げが減った、うつ病などの精神疾患にかかり通院を余儀なくされた、など実害が生じることがあります。その場合は、 書き込みをした投稿者に慰謝料や損害賠償が請求 できます。 2-3. 刑事告訴できる 誹謗中傷や悪評を削除しても投稿が何度も繰り返される、書き込みの内容が悪質だ、相手方を処罰してもらいたい、などの場合は、相手方を刑事告訴することも検討したほうがよいでしょう。ただ、相手方を刑事告訴するには、投稿者がどこの誰なのかを突き止めなければならず、そのために 投稿者の特定が必要になる のです。 3. 5ちゃんねる(5ch)への発信者情報開示請求で注意したいこと 5ちゃんねるに対して発信者情報開示請求をするとき、気をつけたい点が5つ あります。実際に開示請求をする前にこれらの点をよく検討しながら、請求の手続きを行うようにしましょう。 3-1. 発信者情報開示請求の要件を満たしているか 発信者情報開示請求はプロバイダ責任制限法で認められている行為です。同第4条1項によれば、発信者情報開示請求を行うには、以下の要件を満たすことが必要です。 インターネット上で不特定多数に向けて発信された情報であること 自分の権利が侵害されたことが明白であること 発信者情報の開示を受ける正当な理由が存在すること 発信者情報の開示を求める相手が、投稿に利用された通信設備の管理者などであること(インターネット掲示板の管理者やサーバーの管理者、プロバイダなど(以下「サイト管理者等」)) 開示を求める情報が、発信者の氏名や住所、メールアドレスなど総務省令に定められた情報であること 発信者情報をサーバーの管理者等が保有していること 3-2. プロバイダのアクセスログ保存期間にはタイムリミットがある プロバイダの保有するアクセスログの保存期間は、長くて 6ヶ月 です。携帯電話やスマートフォンのキャリアでは、保存期間が 3ヶ月 ほどしかないところも珍しくありません。そのため、 IPアドレス開示請求から発信者情報開示請求まで迅速に手続きを進めることが必要 です。投稿者の特定まで視野に入れるのであれば、削除を依頼する段階から、削除請求と同時並行でIPアドレス開示請求も進めると、タイムロスがなくなるでしょう。 3-3.