労災で休業してしまったら、給料はどうなるの?
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労災とは?会社も働く人も知っておきたい労働災害の認定基準や手続きの方法 | スモビバ!
お礼日時:2007/10/29 22:55 ルールは会社によって違います。 ボーナスの査定基準は法律で決まっていません。 0 この回答へのお礼 確かに査定は会社によって違いますよね。 確認してみます。 ありがとうございます。 お礼日時:2007/10/29 22:51 No. 1 zorro 回答日時: 2007/10/29 20:36 業務上のけがです。 影響がないのが普通です。 この回答へのお礼 回答ありがとうございます。 1ヶ月程度は休む必要がありそうです。 後日手術の為に2週間程度の入院もありますし。 影響がなければ一番いいのですが。 お礼日時:2007/10/29 22:49 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
労災保険を使うと翌年の保険料が上がるって本当? | 節約社長
労災保険の加入の条件とメリット 労災保険は、一般的に労働者を一人でも使用する会社は、労働保険法により加入しなければなりません。 保険料は全額会社負担となります。 労働者とは、正社員のみならず、パート・アルバイト等の方々すべての人をいいます。 労働者の方に労災事故が発生した場合、会社(事業主)は、補償を負わなければなりませんが、労災保険に加入していることによって、労災保険から給付され、補償責任を免れることができます。(ただし、休業する際の休業補償は、最初の3日目までは、事業主が平均賃金の60%を労働者に支払う必要があります。) その他注意点として労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがありますので、必ず報告してください。 まとめ 労災により、ケガや疾病になった際の給与(休業補償)は、労災保険から休業(補償)給付等で補償される。 労災保険からの休業(補償)給付と休業特別支給金で、基礎給付日額の80%の補償がある。 労災保険指定病院で治療した方が、治療費の負担がなく病院側が労災保険に手続きをしてくれる。 受任者払い制度があり、給付金の振り込みを会社に変更することによって、会社(事業主)から、労災保険から支給される前に休業補償を受給することができる。
業務上のケガの休養中、給料と労災給付は同時にもらえますか? | 転職成功ノウハウ
仕事中にけがをして、労災を使うと、給料やボーナスがカットされるって本当ですか? もし本当ならなぜなんですか?それっておかしくないですか? 質問日 2008/02/20 解決日 2008/02/22 回答数 2 閲覧数 14860 お礼 0 共感した 0 特に違法性の無いケースとして考えると、仕事中のけがであろうと 休んだ日について賃金を支払う義務はありませんから、 休めば休んだ分は給料がカットされるでしょうし、 休んだことでボーナス額も減るということはあるでしょう。 ただ、休んでもいないのに、労災により治療したというだけで 給料やボーナスをカットしたというなら違法行為ですね。 こういうことはまず無いでしょう。 死傷病報告書を出さなくても良いように無理やり出勤させて 休業3日以下におさえるとか、労災であることを隠して健康保険で 治療させるとか、そういうことは行われることがありますが。 回答日 2008/02/21 共感した 2 給料やボーナスのカット、というのはあまり聞きませんね。いわゆる「労災隠し」で"健康保険などを使って医者に行け"という話は多いですが。労災の手続きが煩瑣なのと、事故報告を出せば労働基準監督署から違反がないかチェックの入る恐れがあるので(法令どおり、どこからつつかれても大丈夫、という作業現場は少ないですからね)労災保険を使いたがらないところはあります。 回答日 2008/02/20 共感した 1
病気やケガの療養のために会社を休んだ場合、労働基準法では業務災害の場合に限って最初の3日間のみ、平均賃金の60%を会社が補償しなければならないと定めています。休業4日目以降は、労災保険から「休業補償給付」が1日につき給付基礎日額の60%と、「休業特別支給金」が1日につき給付基礎日額の20%の、合計して給付基礎日額の80%が支給されます。 ただし、4日目以降も会社から平均賃金日額の60%以上の給料が支払われていると、労災保険からの給付は受けられません。平均賃金日額とは、災害発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額(賞与を除く)をその3カ月の総日数で割った額で、原則としては給付基礎日額と同じです。この計算方法には例外がいくつかありますので、細かく知りたいときは労働基準監督署で確認しましょう。また、休業中の給与の取扱いについては、会社によって違いがありますので、人事に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。 この内容は、2016/03/10時点での情報です。 (文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)