旧 司法 試験 過去 問
【司法試験・予備試験】旧司法試験過去問解析講座 刑事訴訟法 平成22年度第1問|アガルートアカデミー司法試験・予備試験 - YouTube
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旧司法試験 過去問 憲法
条文によると解除できるんだけど・・・ そうすると、 甲土地建物と預金、それと債務が共有状態。 他の法定相続人に対して、甲土地建物に持分を主張とか、払い戻した預金のうち1000万よこせと。 でも、甲は売却済みだし、払い戻した金も支払えない可能性が。 そうすると、矛先はFや銀行へ向かう。 Fに対しては共同相続と登記の問題が発生。 銀行に対しては、法定相続分1000万よこせ、という主張かな。 (しかし銀行が、遺産分割協議の書面も確認せず3000万全額払い戻すなんてことはちょっとありえない気がするのだけれど。) Fにしても銀行にしても、分割対象財産に他人物がまじってましたなんていうまったくあずかり知らない事情で不利益を被る筋合いはないので、彼らを保護する根拠を検討すべきでしょうね。 解除前の第三者(545Ⅰ)とか、478とかで保護するんでしょうか。 銀行については、上記のような確認をしないで支払ったのだとすると、過失を認定されてしまうことになりそう。個人的には、そんなんでいいのかいな?というモヤモヤが残る結論だけれど。 乙の取得可能性については、遺産分割協議のところに94条2項を類推するんでしょうか。 しかし、もともと94条2項の保護対象でないAの相続人たちですからね。「第三者」性がない気がしますが。この辺は、最近判例でも出たのかな? なお、遺産分割協議の不履行があった場合は解除できないという判例がありますよね。 これを比較材料にして、担保責任に基づく協議の解除できるか考えるアプローチも有効だと思いますね。 法的安定性の確保というのが判例の理由だったと思うので、担保責任解除の場合もその趣旨が妥当するということで、解除は認めない(そうすればよそ様にも迷惑をかけない)というのが良い気がします。 でも、条文をすなおに操作すると、やはり解除できてしまうわけです。条文に書いてある、というのは非常に重いので、解除できるというスジ(上記)もありかと思います。
旧司法試験 過去問 刑法
神渡 :はい。 折衷説は、行為時に一般人が知り得た事情および行為者が特に知っていた事情を基礎事情に含める考えです。 本問では、乙は、Aが血友病患者であることを知らなかったのですから、乙からみてAの血友病は基礎事情に含まれません。一般人が、Aが血友病患者であることを知り得たかが問題となります。ここは、どうなのでしょうか?問題文からは良く分からないですが・・・。 玄人 :たしかに、甲乙の知不知についての記述はあるが、一般人の認識可能性についての記述はないね。しかし、どうだろう、血友病というのは外見を見て分かるものなのかね? 神渡 :身体内部の病気ですから分からないかも知れません。 玄人 :であれば、一般人はAの血友病を知り得なかったということで良いのではないだろうか? そうすると、因果関係はどうなる? 憲法 - 司法試験論文過去問 分野別インデックス. 神渡 :血友病患者ではない、普通の人を日本刀で切りつけて2週間程度の創傷を負わせた行為からA死亡結果が発生することが相当か?ということを判断すればよいと思います。 玄人 :で、どうなる? 神渡 :はい、この創傷は2週間ほどで治癒するのですから、乙の行為からAが死亡することは異常なことだと思います。そうすると、因果関係は認められません。乙には殺人未遂罪が成立するにすぎないことになります。 玄人 :そうなるね。 神渡 :ですが、実際にはAは死亡しています。しかも、乙がAを日本刀で切り付けた行為が原因であることは明らかだと私は思うのです。なのに、未遂が成立するにとどまるというのは納得がいきません。 玄人 :そうだね。私もそう思う。 折衷説というのは、「目をつむれば世界はない」に等しいということを言っていて妥当ではないと私は思う。批判としてそういうことを答案で書いても良いだろう。ただ、因果関係の役割をどう考えるか?という点で折衷説と客観説とは違うんだ、ということは理解しておく必要がある。前回の講義で言ったことをもう一度復習しておいてくれ。 玄人 :そのことはさておいたとしても、折衷説ではさらに不都合なことがあるんだよ。神渡さんが持ってきた旧司法試験の問題は、そこを聞いている。 神渡 :? 玄人 :問題文では、正犯者乙の罪責だけではなく、共犯者甲(教唆だが)の罪責も問うている。しかも、正犯者乙はAの血友病を知らなかったが、共犯者甲は知っていたと問題文にある。ここが本問を解く上で、折衷説が悩む部分なんだ。 神渡 :何がでしょうか?
旧司法試験 過去問 法務省
こんにちは、山田麻里子です。今日も、受験生時代いしていた勉強法のうちで、短期合格に役立ち、かつ多くの人に活用してもらえるものを紹介しようと思います。 今回紹介するのは、 質の良いインプットをするために、アウトプットをする、 という方法です。 1 この方法をとったわけ 基本書みたいに分厚い書物、最初から最後まで目的なく読み進められますか?私は無理。無理。絶対無理。新問題研究(要件事実の本)なら一冊まるまる読めるけど、道垣内先生のリーガルベイシス民法入門は無理。すごいいい本なんだけど、挫折する・・・。江頭先生の株式会社法?無理!絶対無理! はい、もうお判りでしょう。基本書通読無理なんです。読んだとしても、かたっぱしから忘れていくし、 なにより!通読しても私には問題が解けない=合格に近づかなかった!!! なら、どうするか。そうです、 過去問解いて、案の定間違えて、過去問解くためには何を知っておかないといけないのか、何をわかっておかないといけないのか、を考えながら、予備校本・基本書・演習書・判例集を読む。 これを繰り返していく、そうすれば、 解き方がわかる問題が増える=合格に近づくことができる! 旧司法試験 過去問 一覧. そう考えました。 2 この方法の効用 この方法をとったことで得られた効果は3つ。 1 実際に問題を解いているため、必要十分な知識の範囲がわかる 2 実際に問題を解いて、自分に何が足らないかわかるので、自分に必要な情報を摂取することができる 3 得られた情報をどう問題で使うか?ということを考えながら基本書等を読んでいるので、次に問題を解くときに解きやすくなっている 一つずつ説明していきます。 1 実際に問題を解いているため、必要十分な知識の範囲がわかる これまた受験生あるあるだと思うのですが、「司法試験にはあれがでるかもこれがでるかも、怖い怖いあれもしなきゃこれもしなきゃー!!!! !」となっておられたりしませんか?私ですか?思いっきり怖がってましたよ。ええ。 それもこれも本を読んでるだけだから。何が大事で、何が「まあ知っとけば」くらいの話で、何が「いや、それ知らんくても何の問題もないから」くらいの話なのか、優先順位がつかないからなんです。そりゃそうだ。 読んでるだけだとみんな大事そうに見えてくるんですよ!! 最近は、本の中に重要度ランキングが書いてあったり、いろいろ工夫をしてくださっています。だけど、それと己の恐怖心は別物。 怖いもんは怖いんじゃ!
先例は、管轄外への本店移転の登記を取り下げる場合には、①旧所在地を管轄する登記所が新所在地あての登記の申請書を送付する前であるときは、旧所在地を管轄する登記所に対して取下書1通提出すれば足り、②旧所在地を管轄する登記所が新所在地あての登記申請書を送付した後にあっては、新所在地を管轄する登記所に対して取下書を2通提出しなければならない、としています(昭和39年8月6日民甲2712参照)。従って、本選択肢は誤りです。 イ. 管轄外への本店移転の登記を代理人によって申請する場合、旧所在地あて及び新所在地あて申請書のいずれについても、代理人の権限を証する書面を添付しなければなりません(商業登記法51条参照)。従って、本選択肢は正しいです。 ウ. 先例は、株式会社の支店移転登記申請において、移転の日が取締役会議事録の記載と相違するときは、当該申請は却下される。もっとも、取締役会で支店の移転時期を概括的に定めた場合、移転の日がその決議の範囲内であれば、改めて取締役会で支店移転の承認をしなくても、当該登記の申請は受理されます(昭和41年2月7日民4. 旧司法試験過去問やっときます. 75参照)。従って、本選択肢は誤りです。 エ. 先例は、定款の変更を伴わない本店の移転を行う場合につき、現実に本店を移転した後に、取締役会で当該本店移転の決議を承認した時は、その決議の日に本店移転があったものとして本店移転の登記を申請することができる、としています(昭和35年12月6日民甲3060参照)。従って、本選択肢は正しいです。 オ.