姪 に 相続 させ たい
祖父母の遺産を孫が全て相続するのは可能? 孫に遺産を相続させたい!孫を相続人にする3つの方法(死後相続)|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. 遺言(公正証書遺言)を利用して、孫に遺産相続させることは理屈の上では可能です。 しかし遺留分減殺請求をされた場合、財産の一部を他の相続人に渡さなければならないため、孫に全てを相続させることは現実的には厳しいでしょう。また、孫に渡せる金額に関しても、養子縁組や代襲相続などケースによって異なります。どうしても孫に相続させたい場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。 7. 生前の贈与で節税も! ?専門家に相談しながら進めよう 孫に遺産を相続させたい場合、一般的に利用されるのは「養子縁組制度の利用」か「遺言書の作成」のどちらかでしょう。 全てを自分だけで行うのは難しい場合もあるため、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めていきましょう。 また、今回は死亡後に遺産を渡すケースについて説明しましたが、生前に手続きを行えば、節税になることもあります。今回紹介した方法と併せて、生前の贈与についても検討してみましょう。
- 財産を孫ではなく、姪や甥に相続させたい。 - 弁護士ドットコム 相続
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財産を孫ではなく、姪や甥に相続させたい。 - 弁護士ドットコム 相続
公開日: 2017年09月22日 相談日:2017年09月22日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 85歳の伯母は40年前に一人息子を亡くしています。無くなった息子はには伯母の孫である子が二人居ますが、息子の嫁が再婚した38年前から親交は途絶えています。 叔母には自宅と貯金がありますが、自分が亡くなった場合、長年会っていない孫に財産を相続させる事に抵抗があるようで、身の回りの世話をしてきた姪や甥に財産を残したいと言います。 姪や甥は6名います。 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? 3. 孫に法律で決められた財産が行く場合、姪や甥にすでに贈与された財産はどのような取り扱いになりますか? 財産を孫ではなく、姪や甥に相続させたい。 - 弁護士ドットコム 相続. 以上、ご教示よろしくお願いします。 587756さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 遺言を書いて,姪や甥に相続させたり,生前贈与することは可能ですが,孫は,遺留分減殺請求を主張し,かつ,生前贈与は特別受益だと主張する可能性があります。 代襲相続の孫の遺留分は2人で合計2分の1です。 そして,孫は,遺留分算定の基礎となる財産に,生前贈与を加えるよう主張するかも知れません。持ち戻しといいます。 遺言には持戻し免除(持ち戻す必要はないと)も書けますが,遺留分の方が強いのです(最高裁第1小法廷平成24年1月26日判決)。 それでも,生前贈与はやっておくべきだと思います。 遺言公正証書も書いておくべきだと思います。1年以内に遺留分減殺請求はなされないかも知れないからです。公正証書の場合,検認が不要で,孫に知らせる必要がないからです。 2017年09月22日 21時34分 > 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 生前贈与は可能です。 もっとも、毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり110万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますのでご注意下さい。 > 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? そのような遺言をすること自体は可能です。 しかし、先に亡くなっている息子の子である孫には、最低限の相続権を保障する遺留分というものがあります。 もっとも、孫が遺留分減殺請求を甥・姪に対して行って初めて、孫が遺産を得ることができます。自動的に孫に財産の権利が移動したり、国が孫に通知したりするわけではありません。遺留分減殺請求は、あなたの伯母の死亡を孫が知り、かつ甥・姪に贈与があり孫自身の遺留分が侵されていることを知ったときから1年以内にしなければなりません。なおかつ、遺留分減殺請求の対象になる贈与は、原則として亡くなる前1年以内のものです。 38年前から音信不通ということですので、あなたの伯母が亡くなったことを孫が知る可能性はほとんどないと考えられ(そうではなく、人を介して知ることがあるのでしょうか?
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(36歳 女性 会社員) いずれにしても、お父様の状況を知っておいた方が突然連絡が来て慌てるなどという事はなくなるでしょう。いとこへの相続対策も必要ですが社会通念上の順番はお父様間の相続が先になるでしょうね。 父の所在を知る人がいない?どうしたら良いの? どこに住んでいるかなどの情報は、本籍地のある区役所で調べることができます。父親の「戸籍の附表」を取り寄せることで、住民票の異動履歴がわかります。郵送でも対応してくれますので各市区町村役場の戸籍の証明を取り扱っているところに問い合わせてみましょう。 生きている間に相続を放棄してもらうことはできないの? ご相談者様は、全国で男女合わせても3.
孫に遺産を相続させたい!孫を相続人にする3つの方法(死後相続)|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
代襲相続をする 被相続人(故人)の死亡時にすでに子供が他界している場合、孫が遺産を相続できる制度があります。この制度を『代襲相続』と呼びます。 代襲相続を利用すれば、孫に遺産を相続させることができますが、代襲相続ができる状況は意図的には作り出せないため、自然に条件が揃わない限り、代襲相続による孫への相続はできないと考えて良いでしょう。 3. 「孫に相続させる」と記載した遺言書を作成する 孫へ遺産を残すための2つ目の方法は、『孫に相続させる』ことを記した遺言書を作成することです。 遺言書を作ることで、自身の希望に沿った遺産分配ができる可能性があるのです。代襲相続の場合は、法律で定められた相続人と相談した上で相続額が決まりますが、遺言書の場合は相続人だけでなく、資産のうち相続させたい金額が指定できるため、孫に遺産相続させたい場合に一番おすすめの方法です。 ただし、 下記5 で説明する『遺留分減殺請求』をされた場合は、故人が希望した割合で相続できないこともあります。 4. 孫と養子縁組をして親子関係となる 孫と養子縁組をして養子にすれば、遺産相続においても「孫」ではなく、上記で説明した第1順位の「子供」とみなされるため、祖父母から孫へ直接、遺産を相続させる事ができます。 養子縁組を利用すれば、確実に孫へ遺産を相続させることができる上、特定の孫と養子縁組する方法をとれば、相続させたい孫だけに遺産を渡すことも可能です。もちろん、親族が養子縁組に同意しない可能性もありますので、この方法をとる際には、親族間でよく話し合いましょう。 5. 甥に財産を相続させるには|相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」. 孫が遺産を相続した場合、受け取れる割合は?
相続全般 > 相続の拒否 特定の甥姪にのみ相続させたい 以下の内容について教えて頂きたいと願っています。 私(被相続人)は配偶者なし、子なし、父母は既に他界、兄弟も既に他界しています。 兄弟のうち、兄の所に4人甥姪がいます。 (弟は子なし)この場合、法定相続人はこの甥姪4人となると思いますが、4人のうち2人だけを相続人としたいのです。 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合には其々に相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となるとの事なので、それを当てはめれて考えれば、この場合も相続させたい2人のみを相続人とする旨の遺言書作成で目的を達成できるのでしょうか? 相続から外された甥姪に請求権などが発生したり、面倒な手続きが必要でしょうか? (であれば養子縁組を考えています) また、この甥姪4人にも相続させず、全くの第三者に遺産を100%相続させる旨の遺言を残した場合、甥姪4人は相続する権利を全く失うのでしょうか?
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