障害年金診断書 指定医
解決済み 障害年金の診断書は障害手帳みたいに指定医とかあるのですか? 初診日の医師か、現在のかかりつけの医師しか診断書は書けないのでしょうか? 障害年金の診断書を記載できるのは指定医なのか? - YouTube. 障害年金の診断書は障害手帳みたいに指定医とかあるのですか? 初診日の医師か、現在のかかりつけの医師しか診断書は書けないのでしょうか? 回答数: 2 閲覧数: 8, 326 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 障害年金診断書(様式120号の1) 眼科の時は指定医はありません。 参考HP 1.医師が診断書を作成する場合、過去の診療録(当時の現症)又は直接診断した結果(現在の現症)によってのみ作成することが出来ます。 2.医師が診断書を作成する際にその元資料となる診療録は、医師法の規定により、法定保存期間が5年間(その他の診療に関する諸記録は2年間)となっている為、それより前の診療録は廃棄されている可能性があります。 3.医師は、医師法の規定により、自ら診療していない患者の診断書を交付することが禁止されています ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 精神疾患で障害年金用の診断書(様式第120号の4)は精神科医又は精神保健福祉法指定医の条件がありますが精神の場合は殆どの方が精神科受診されていますので心配は不要と思われます。 ID非公開 さん ありません。 と言うより、実際に診察した医者しか書けません。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/06
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うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、どんな医師が書くのですか? うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。 「精神保健指定医」とは、5年以上の臨床経験(そのうち3年以上の精神科経験)、症例のケースレポートの提出、厚生労働省で定められた研修課程の終了し、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。 強制入院や患者の行動制限を伴う高度な判断を下すことができる専門の医師です。 「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師をいいます。 実は何科を掲げるかは医師の自由です。 これは「自由標榜」と呼ばれ、麻酔科などを除いて医師は何科を掲げてもよいことになっています。 極端な話、今まで整形外科だった医師が、突然精神科の医師になることも可能です。 そのため、なかには専門知識の乏しい医師がいると言われております。 ただ、実際には精神科に精神保健指定医がいる所が多いので、それほど気にする必要はありません。 例外として、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても診断書の記載は可能です。 しかし、やはり精神の診断書は、精神保健指定医、又は精神科の医師に書いてもらうほうが望ましいでしょう。
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7%となっています。 より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。 こちらも合わせてご検討ください。 疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。 お気軽にお問合せください。 障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。 煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。 どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。 お電話でも承ります 06-6429-6666 平日9:00~20:00
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