業務委託に確定申告は必要?
そもそも確定申告とは 確定申告とは 毎年2~3月に、前年の収入を申告し、 所得税を確定させること 開業届を提出して「自営業者」になると、 年末に確定申告の書類が自宅に届きます。 開業届を提出していない場合も、 収入があれば確定申告をして所得税や住民税など、 税金を納めなければいけません。 余談ですが、 使わなくなったものをフリマアプリで販売するのは、 「生活用動産の売買」に当たるため確定申告の対象外です。 ②所得とは収入から経費を引いたもの 所得=収入-経費 (経費=事業をするために必要な費用) 上の計算で出た「所得」が48万円を超えると 確定申告が必要です。 経費になるものって何? ブログ運営を仕事にするなら、 パソコン購入費 サーバー代 記事を書くために購入したもの 電気代 通信費 などは経費として認められます。 電気代や通信費は プライベートでも使うので 家事按分(あんぶん)といって、 一部が経費として認められますよ! その他、自分が自信をもって 「これは仕事に必要だ!」と言えるものは 経費にできることも多いです。 税理士ではないため詳しいことはお伝えできませんが 「これって経費になるのかな?」というものは ご自身で確認をおねがいしますね。 ③確定申告は青色申告がお得!
自営業従業員の確定申告について詳しく教えてください義父が個人事業主で夫... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
また国保料/税の通知書や住民税額の通知書に、昨年の所得金額・収入金額が書いてなかったでしょうか? 1. そもそも勤め先が確定申告をする制度はありません。 勤め先は年末調整をし、税務署に源泉徴収票を、市町村に給与支払報告書を出すだけです。 勤め先は、本来なら確定申告で処理される内容の一部を年末調整として処理します。 年末調整を受けた給与所得者は、年末調整の対象になっていない収入や所得控除・税額控除がない限り、確定申告をする必要がありません。 それらがある場合や、年末調整がされていない場合は、給与所得者自身が確定申告をすることになります。 2. 仮に、義父が確定申告をしていないのなら自分で確定申告をすれば足ります。 確定申告をしていても、確定申告期限内なら申告書の再提出として、あとから出した方が有効です。 期限後であっても「更正の請求」ができます。 ただし、確定申告には源泉徴収票が要りますし、再提出や更正の請求をするには、義父が行った申告の内容を知る必要があります。 それは、住民税額の通知書や所得証明書の内容から推測できるはずなんですが。 ※住民税の申告なら、源泉徴収票がなくても受け付けられる可能性が高いですが。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/07
経費はどこまで認められる? ①税金上の扶養では 年末調整で記載する金額は所得でしたが、 ②社会保険上の扶養では 経費を差し引く前の収入で判断されることが多いです。 年収130万円に対して経費をみとめるかどうかも それぞれの健康保険組合によって違いますが、 「 直接的必要経費のみ 認める」 という組合が多いようです。 直接的必要経費とは… その費用なしには 事業が成り立たない経費のこと 例えば ハンドメイドの原材料費 転売の仕入れ代など 組合のHPに一覧表が載っていることもあるので、 確認してみてください。 (下図は一例) 詳しくは問い合わせして確認をお願いします。 タイミングを間違っていたらどうなるの? 夫の会社に税務署から問い合わせがきて、 健康保険料と年金を追納することになる。 妻を扶養にするのか扶養から外すのかは 夫が自分で会社に申告しなければいけないんですが、 間違っていたり忘れていたりした場合は 税務署から 「間違ってないですか~?」 と夫の会社に問い合わせがきます。 国民健康保険料や年金保険料を 資格喪失日までさかのぼって支払えば、 罰則や追徴金などはありませんが、 夫の年末調整も間違っていた場合は 確定申告での修正が必要になったりと すごく面倒なので注意してくださいね。 社会保険上の扶養まとめ 以上で、 ②社会保険上の扶養についてはおしまいです。 社会保険上の扶養とは 妻の社会保険料を夫の会社が負担してくれる制度 扶養に入れるかどうかは確認が必要 月収108, 333円を継続的に超えると 外れる可能性が高い 外す手続きを忘れていると 保険料の追納や確定申告で修正が必要 ふ~。大丈夫ですか? できるだけ絞っているつもりですが、 長くなってきましたね。 続いては確定申告について お話します。 ゆっくりで大丈夫ですので、 目を通してみてくださいね! 自営業者になったら確定申告って必要なの? 答え… 年間所得が48万円を超えたら必要 1年間の所得が48万円を超えると 確定申告が必要 所得とは収入から経費を引いたもの 確定申告は青色申告がお得! 所得や青色申告についても 分かりやすく解説しますね! ①年間所得48万円を超えると確定申告が必要 1年間の総収入から必要経費を引いた金額が 年間48万円を超えると、確定申告が必要です。 超えていない場合は確定申告は不要ですので、 書類はそのまま破棄しても大丈夫です。 年間48万円ってことは 月4万円が目安ですね!