労働基準関係法令違反に係る公表事案 | 北海道労働局
ニュース・トレンド 厚生労働省 2020. 09. 09 厚生労働省は9月8日、令和元年度(2019年4月~2020年3月)に実施した、長時間労働が疑われる事業場に対しての労働基準監督署による監督指導の結果を公表した。 調査結果によると、 対象となった32, 981事業場のうち、15, 593事業場(47. 3%)で違法な時間外労働を確認 。是正・改善に向けた指導が行われた。また、このうち実際に 1カ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5, 785事業場(37. 1%) だった。 監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としている。 厚生労働省は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行う方針を発表している。以下、報道発表資料より。 【業務ガイド】 労働基準法上の労働時間は1日何時間? 割増賃金と残業上限を詳しく解説 【平成31年4月から令和2年3月までの監督指導結果のポイント】 (1) 監督指導の実施事業場:32, 981事業場 (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] ① 違法な時間外労働があったもの:15, 593事業場(47. 3%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 月80時間を超えるもの: 5, 785事業場(37. 1%) うち、月100時間を超えるもの: 3, 564事業場(22. 労働 基準 監督 署 ブラック リスト 公式サ. 9%) うち、月150時間を超えるもの: 730事業場( 4. 7%) うち、月200時間を超えるもの: 136事業場( 0. 9%) ② 賃金不払残業があったもの:2, 559事業場(7. 8%) ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6, 419事業場(19. 5%) (3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] ① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:15, 338事業場(46. 5%) ② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6, 095事業場(18.
労働 基準 監督 署 ブラック リスト 公式サ
ブラック企業リスト公表!? 厚労省が公表したブラックリスト!?労基法等違反の公表事例まとめ(平成30年6月29日までの公表分)|残業代請求などの弁護士費用をサポート「アテラ」. 今年の5月から「労働基準関係法令違反に係る公表事案」いわゆる「ブラック企業リスト」が厚生労働省労働基準局監督課よりWeb上に発表されています。 5月に公表された企業件数は、332社にのぼり、月1回のペースで更新されています。 このリストに公表される企業は、「労働基準関係法令違反の疑いで送検した事案」、「『違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について』に基づき、局長が企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案」です。 ブラック企業リストに載らないまでも、最近の働き方改革による「長時間労働抑制」に対し、労働基準監督署の調査では、人員を増やして対応していく傾向にあります。 労働基準監督署の調査って、何をするの? 労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が事業場に立ち入り、もしくは労基署への呼び出しにより、労働基準法等の労働関係法令に企業が違反していないかどうかについて、従業員の労働条件等の確認を行うことをいいます。 労働基準監督署の調査は法律上の権限に基づいて行われるものであるため、 特段の理由なく拒否した場合には、30 万円以下の罰金を科されることがあります(労働基準法第120条第4号)。 調査結果により、重大・悪質な法令違反が認められた場合においては、即時に刑事事件に切り替えられることもありますが、極めて稀です。 通常は、法令違反が見つかった場合には「是正勧告書」、明らかな法令違反まではいかないが改善すべき点(ガイドライン違反等)があると判断した場合には「指導票」が交付されます。 いずれの書類にも是正(改善)すべき期日が記載されていますので、企業が違反事項を是正、もしくは、指導事項について改善措置をとるなどして、「是正報告書」または「改善報告書」の提出を行うことで調査は終了となります。 労働基準監督署調査は突然、抜き打ちでやってくるの?調査対象となる会社って? 労働基準監督署調査は、おもに「定期監査」と「申告監督」があります。 定期監督 とは? 定期的・計画的に実施される労働基準監督署主導の調査で、原則的には立ち入り調査は行なわれず、あらかじめ指定された期日に、事業所担当者が必要書類を持参して労働基準監督署に来署するものです。 毎年策定される各都道府県「労働局行政運営方針」に基づいた監督計画に従い、任意に調査対象の事業場が選択されます。長時間労働の多い業種(小売・サービス業)や、労働安全衛生法違反の多い建設業が調査対象となる傾向にあります。 申告監督とは?
労働 基準 監督 署 ブラック リスト 公式ホ
複数の事業場を有している社会的に影響力の大きい企業 具体的には、 複数の都道府県に事業場を有し 、且つ、 中小企業基本法に規程する中小企業者に「該当しない」企業 。 ━どんな違反を? 違法な長時間労働 具体的には、 労働基準法第32条、第35条、第37条、第40条違反があり 、且つ、 1ヵ月当たりの時間外・休日労働時間が 80時間 を超える長時間労働 。 ※強化前は100時間 ━誰に対して? 相当数の労働者 具体的には、 1ヵ所の事業場において10人以上の労働者 、または、 当該事業場の4分の1以上の労働者 。 または 被災労働者 ※強化前は対象外 具体的には、 過労死「など」に係る労災保険給付の支給決定事案の被災労働者 。 ━何回したら?
!」という感想です。 公表ファイル: 労働基準関係法令違反に係る公表事案 公表ファイルが開けない場合はこちら 公表ファイルが掲載されるページ: 厚生労働省の公式サイト 長時間労働削減に向けた取組ページ 4−2.公表される情報は? 前記の公表ファイルの通り、次の情報が公表されます。 企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条項 事案概要 その他参考事項 4−3.公表される期間は? 毎月定期に公表( 更新 )され、公表期間は 公表日から概ね1年間 です。 ※ 公表日から1年が経過し最初に到来する月末に削除。 ※ 1年未満であっても、公表を続ける必要性がなくなったと認められる場合や、是正及び改善が確認された場合には削除。 5.とは言え、労基署はすぐに動いてくれるわけではない ここまでの話の流れや勢いから、とてもポジティブに解釈してしまう、つまり、誤解してしまう方がいるかもしれないため、 補足 しておきます。 よっしゃー、レベルアップした労基署に 相談に行くだけで すぐに解決してくれるっぽいな!