不起訴処分通知告知書請求方法(理由は起訴猶予?) - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
処分通知書(平成26年検第830号) 1. 被疑者 藤野英明 2. 罪名 名誉毀損 3. 事件番号 平成26年検第830号 4. 処分年月日 平成26年11月10日 5.
不起訴処分告知書申請書
書類送検されたら、前科が付いてしまうのでしょうか。 「書類送検」という言葉をニュースや新聞などで見聞きすることは、しばしばあることでしょう。実際に書類送検された人なら、その後どうなるのかが非常に気になるところだと思います。 書類送検されたら、検察官による捜査を受け、起訴されるかどうかが決まります。起訴されると刑事裁判を受け、ほとんどの場合は有罪判決が言い渡されて前科がついてしまいます。 しかし、書類送検されても不起訴になれば、前科がつくことを避けることができます。 そこで今回は、 書類送検されたら何が行われるのか 書類送検されたら前科はつくのか 書類送検されても前科を避けるためにはどうすればよいのか について詳しく解説していきます。 刑事事件で実際に書類送検されてしまった方や、警察から呼出を受けて書類送検されるのではないかとお悩みの方のご参考になれば幸いです。 弁護士 の 無料相談実施中!
不起訴処分告知書を保管しておくメリット は、事件のことを忘れずに生活することができ、再犯防止に役立てることができるという点です。自分への戒めとして保管されておく方もおられます。 他方で、 不起訴処分告知書を保管しておくデメリット は、仮に、事件のことを秘密にしている家族などにばれてしまい、アレコレ追及されてしまう可能性があるという点です。 不起訴処分告知書は保管しておくべきという決まりはありません。 しかし、事件から時が経てば経つほど、事件のことを忘れてしまいがちです。 自分への戒めのためにも、不起訴処分告知書を請求して取得し、保管しておくのも、再犯防止のための一つの方法といえます。 まとめ 不起訴処分告知書は不起訴処分を受けた方が検察庁へ請求して取得することができる書面です。 必要となった際は、前述した方法で請求するとよいです。 Follow me!