消防検査とは‥?済証受取りまでの流れを解説! - 青木防災(株)
点検結果の報告の期間 点検結果を消防署に報告する期間は,建物の用途によって決まっています。(消防法施行規則第31条の6) 特定防火対象物(百貨店,旅館,病院をはじめ,不特定多数の人が出入りするもの)・・・1年に1回 非特定防火対象物(特定防火対象物以外のもので,共同住宅,事務所,工場など)・・・3年に1回 特定・非特定の区別について は,こちらを参照してください。 点検結果報告書の様式 報告書には, 定められた様式 があります。(消防法施行規則第31条の6) 報告書の作成には,次のことに注意してください! 届出者とは,建物の関係者(所有者,管理者又は占有者)です。(消防法第17条の3の3) 点検の結果に不良箇所があった場合は,不良箇所の改修を早急に行う必要があります。改修計画を立て,備考欄に改修時期を記載してください。 点検結果報告書の提出先は? 建物の所在する行政区の消防署長宛に報告書を作成し,各消防署消防課に提出してください。(消防法第17条の3の3) 京都市内の複数の行政区に建物を所有・管理する場合でも,各行政区の消防署に提出してください。 提出方法 建物の所在する管轄の消防署へ下記のいずれかの方法で提出してください。 消防署へ直接提出( 各消防署の連絡先ページ へ) 郵送による提出( 郵送提出の注意事項 を御確認ください) 消防用設備等の点検報告制度について,もっと詳しく知りたいときは… 一般財団法人 日本消防設備安全センターのホームページも参考としてください。 お問い合わせ先 京都市 消防局予防部指導課 電話: 075-212-6682 ファックス: 075-252-2076
非特定防火対象物 報告義務
防火対象物は点検が必要です。 今回は定期点検報告が必要な防火対象物を一覧で確認していきます! 【そもそも防火対象物とは…】 詳しくはこちら▶︎ 防火対象物とは?
アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件には、規模により法律で定められている各種の点検が必要です。点検をはじめとする管理義務は所有者にあるわけですが、管理委託を受ける管理会社にとっても重要な役割があります。 法定点検を実施する専門家への依頼や確認、関係する書類の保管など、オーナーに代わっておこなう業務の内容を確認しておきましょう。 物件管理コスト40%削減「ご近所ワーク」 \利用している管理会社急増中/ 現地作業を、近所の主婦に安くお任せできる、マッチングサービスです。 全国11万5千人の近所の主婦が対応 日常清掃の他、ゴミ出し/分別や、物件点検など、物件管理の各種メニューをご用意。 作業マニュアルは、不動産企業と開発。写真付き報告で安心! ワーカーの作業の質の評価は、4.