第 1 種 低層 住居 専用 地域 外壁 後退
この記事を書いている人 けん 管理人(一級建築士) 住まいを建てる、買う、リフォームする方が後悔なく住まえるよう、適切な情報を得ていただくためのお手伝いをしています。 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション
外壁の後退距離と壁面線の制限 [不動産売買の法律・制度] All About
ここから本文です。 更新日:2013年6月25日 用途地域 用途地域を調べるには→ 沖縄県地図情報システム(用途地域) 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 用途地域の 指定の無い区域 容積率 基本 (%) 沖縄県地図情報システム(用途地域) 又は市町村の都市計画図でご確認ください。 200 高層住居 誘導地区 - ※対象地区無し ※対象 地区 無し 前面道路 幅員<12m 基本の容積率又は 道路幅員(m)×0. 4の いずれか小さい方 基本の容積率又は道路幅員(m)×0. 4の (※0. 6の指定区域無し) 基本の容積率又は道路幅員(m)×0. 6の (※0. 4又は0. 8の指定区域無し) 建ぺい率 60 ※旧玉城村・知念村 にあっては70 角地 (+10%) 沖縄県建築基準法施行細則 第22条に適合しているかを確認してください。 ※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。 敷地面積の最低限度 ※指定無し 絶対高さ制限 10 ※区画整理地区 の一部は12m 外壁の後退距離 斜線制限 道路斜線 距離 (m) 容積率により変動(下の表を参照) 20 勾配 1. 25 1. 25(※1. 神戸市:宅地建物取引. 5の指定区域無し) 1. 5 隣地斜線 立上がり 20(※31の指定区域無し) 31 1. 25(※2. 5の指定区域無し) 2. 5 北側斜線 5 ※日影規制適用 のため除外 日影規制 対象建築物 軒高>7m又は 地上階数≧3 高さ>10m ※規制無し ( 条例 第29条) 平均地盤面からの 高さ(m) 1. 5m 4m 規制時間 法別表第4(に) 欄の号 (3) (2) 5m<,≦10m >10m 3 敷地の制限一覧(エクセル:42KB) □道路斜線の適用距離 区域区分 法第52条第1, 2, 7, 9項による 容積率の限度(%) 斜線適用距離 (m) 1 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 ≦200 200<,≦300 25 ※20mの指定区域無し 300<,≦400 30 ※25mの指定区域無し 400< 35 ※30mの指定区域無し 2 ≦400 400<,≦600 600<,≦800 800<,≦1000 1000<,≦1100 40 1100<,≦1200 45 1200< 50 3 4 用途地域の指定のない区域 ※一律 ※他法令により別途制限を受ける場合があります。あらかじめご確認ください。 例) 都市計画法に基づく開発行為及び新築等の許可の基準に関する条例 第3条 ※ 開発許可を受けた区域における敷地の最低限度 市町村の地区計画条例 → 市町村担当課一覧 ※ 壁面後退、建ぺい・容積率の制限付加等 風致地区条例 → 市町村担当課一覧 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
神戸市:宅地建物取引
その他法令等について調べる 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の担当窓口について 建築基準法、都市計画法以外の法令に基づく制限(参考:宅地建物取引業法施行令第3条)等の担当窓口は、「神戸市内の土地利用に関する各種法令による制限内容の担当部局」をご覧ください。 神戸市内の土地利用に関する各種法令による制限内容の担当部局 <参考>その他法令・手続き等のご案内(リンク集) 神戸市都市計画審議会(都市計画の変更等) 公的開発住宅団地内での制限について まちづくり協定 北野町・山本通伝統的建造物群保存地区 人と自然との共生ゾーン 建築確認申請事前届出制度について 建築関連手続等のご案内 知っておきたい住まいの知識 神戸市固定資産(土地)地番参考図 用途・規模等により必要となる手続き(抜粋) 福祉のまちづくり条例 開発条例に基づく集合住宅建設事業 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例 大規模小売店舗立地法 ごみ集積施設 環境アセスメント 屋外広告物