弁護士紹介|沖縄県那覇市の法律事務所|美ら島法律事務所
社会保険労務士業を行っております。 「ヒトに関する業務の外注(アウトソーシング)」 企業の総務部・人事部・労務部などの管理部門の業務のうち、ヒトに関する業務=労働社会保険手続業務をおこないます 「ヒトに関する業務のコンサルティング」 企業の事業計画に沿った人事制度(賃金制度・評価制度)、退職金制度,助成金、高齢者の賃金設計・就業時間管理・行政官庁調査対応、社会保険料適正化など労務管理の相談指導やプラン設計いたします。 基本業務 労働社会保険の適用 労働保険の年度更新 社会保険の算定基礎届 各種助成金などの申請 労働者名簿、賃金台帳の調製 就業規則の作成、変更 年金相談業務 年金の加入期間、受給資格などの確認 裁定請求書の作成・提出 オンラインで企業支援 「グループチャット×うみかぜ」 当事務所のサポートする各離島( ※1)の顧問先に、グループチャット( ※2)を使用して、「 チャット 」によるコミュニケーションをはじめ ファイル共有 ・ ビデオ通話 ・ オンライン会議 などを活用して企業の法務や労務状況をサポートしていきます。 オンライン環境が実現する事で、普段業務中に気になったことや、直面した問題についてチャットで質問できる為、非常に便利です。 ※1:奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島 ※2:チャットワークなど
- 弁護士法人しまかぜ法律事務所のプレスリリース(最終配信日:2021年07月27日 17時30分)
- 横須賀市で弁護士をお捜しなら島法律事務所へ
- 弁護士 島晃一『島総合法律事務所』(福岡市博多区)│交通事故・借金のトラブル、法律相談などお気軽にご相談下さい。
弁護士法人しまかぜ法律事務所のプレスリリース(最終配信日:2021年07月27日 17時30分)
代表弁護士 椛島 修 (Osamu Kabashima) 【最近の実績】 講演「今後の法律事務所の役割について」 ラジオ出演(テーマ「新型コロナウィルス感染拡大の生活や仕事への影響」) パートナー弁護士 竹田 寛 (Hiroshi Takeda) 久留米商工会議所主催セミナー 「外国人雇用について」等 大野智恵美 (Chiemi Ono) 久留米大学講義「民事保全」 弁護士 松本圭史 (Keishi Matsumoto) 顧問先企業内研修会講師 「パワハラ・セクハラセミナー」 渡部裕太郎 (Yutaro Watanabe) 保険代理店向けセミナー講師 「交通事故における損害賠償の基本」 寺川忠幸 (T adayuki Terakawa) 労務セミナー講師 「労働時間について」 山之内 明 (Mei Yamanouchi) 交通事故被害者の 後遺障害等級認定の異議申し立て 塩村貴秀 (Takahide Shiomura) 佐藤 広 (Hiroshi Sato)
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「 あゆの風 」とは、海から吹いてくる風です。 古来、 幸せを運んでくるめでたい風 とされています。 日本はアジア大陸の東端にあって、三日月のように切り離された島ですから、 人も、稲も、漢字も、全ての恵みがはるばる遠くから海を渡ってきたのです。 私たちの心には、 幸せを運んでくる海風を歓迎する気持ちが、自然に芽生え育ったのではないでしょうか。 「あゆの風」とは、一言で言えば 幸せの風 のことです。 「あゆ」には恵み、幸(さち)という意味があり、 この「あゆ」という言葉が愛知(あいち)という名の由来になったとも言われており、 郷土を愛する意味も込められています。 私たちは みなさまのお力になりたいと 願っています。
弁護士 島晃一『島総合法律事務所』(福岡市博多区)│交通事故・借金のトラブル、法律相談などお気軽にご相談下さい。
お問い合わせは無料です。こちらからお気軽にどうぞ。 053-488-4378 03-5204-9292
ご依頼される場合の費用 ご相談の後日、事件のご依頼をされる場合には、弁護士費用が発生します。 次のとおり、費用負担を軽減する制度があります。 1 民事法律扶助 (法テラス) 弁護士費用の立替払い の 制度 で す。月5000円位 の分割払いです。 費用が 比較 的低額 に設定さ れ て います。申込者の世帯の収入・ 資 産 が基準(資力基準)より少ない場合に、 ご利用 いただけます。 資力基準等の審査のため、住民票、収入資料等を添付して法テラ ス に申込をする必要があり、この審査に1ヶ月位要します。 2 日弁連委託法律援助 犯罪被害者に関する事件、子どもに関する事件、高齢者・障害者・ 生活困窮者に関する事件、外国人に関する事件など、特定の分野が対 象となっています。 この制度を利用できる場合は、損害賠償金受領等 の経済的利益が発 生しない限り、原則として依頼者に弁護士費用の負 担はありません。 民事法律扶助などが使えない場合の弁護士費用は、民事 法律 扶助の基準、日本弁護士連合会の旧規程、同会作成の 「ア ンケート 結果にもとづ く 市民のための弁護 士報酬の目安」 などを参考に、依頼者との協議 により決めてい ま す。
<<前に戻る 2013年08月07日 徳之島の方は,もうご存知だとおもいますが 徳之島に法律事務所が出来ました。 8月からオープンです。 開所早々お忙しときにあいさつに伺いましたが,小池弁護士は明るい笑顔でお出迎えくださいました。 これまで徳之島には弁護士はおりませんでしたので,島民の方にはうれしいニュースではないでしょうか。 お悩みごとはひとりで抱えず,まず弁護士さんの法的アドバイスを受けることをおすすめします。 ご相談だけでも,気持ちが軽くなったり,解決に向け一歩前進することがあります。 ================================== 法テラス徳之島法律事務所 電話 050-3381-3471 徳之島合同庁舎2階(1階にはハローワークがあります) <<前に戻る