訴訟手続きの中での和解 | 中小企業の法律相談 | 近江法律事務所
ご回答よろしくお願い致します。 2014年05月18日 判決後分割和解の話し合いができない 宜しくお願いいたします 以前入居していた母親の施設料の滞納が続き(今現在は退去してます)話し合いで何度も約束通り払ったり払わなかったりで最終的に裁判になってしまい 裁判当日施設側の弁護士さんはこちらが今度こそ毎月きちんと払っていきますと言っても信用ができないため 今日はとにかく判決がほしいの一点張りでした 裁判官が私の方に判決は出さなきゃいけないか... 2018年03月29日 本人尋問後の和解と判決での決め方について 1、離婚裁判の本人尋問後の和解案で出された金額に対して少しでも納得がいかない場合は、主張すれば裁判官が和解上で可能なら金額(慰謝料等)を調整してもらえるのか、もしくは調整は一切不可能ですぐに判決に移行されることになるのでしょうか? 2、慰謝料や養育費、財産分与ですが、尋問後の和解案より、判決で出された結果の方が高い金額が出されることが多いという傾... 2019年09月02日 民事訴訟 判決・和解後、裁判所からの書類送付について 民事訴訟になりそうです。 判決もしくは和解に至った場合、判決もしくは和解の内容は書面等で被告の自宅に届くのでしょうか? 届くとしたらいつ頃(判決・和解のどのくらい後)届きますか?また、特別配送でしょうか? 2020年03月23日 離婚判決後の裁判内和解について 【相談の背景】 原告は有責配偶者(不貞). 訴訟手続きの中での和解 | 中小企業の法律相談 | 近江法律事務所. 私は被告です。原告の資産隠しは少なくとも4、5千万. 証拠ありますが、原告が金融資産開示を拒否した為、こちらは離婚を検討することすらできないので「離婚を望まない」と伝え、次回が判決言渡となりました。 裁判官から有責が認められる旨話がありました。また判決言い渡し日を指定された時、被告が希望するなら和解期日を設ける... 判決期日決定後、判決言い渡し前の和解について 私側から和解を蹴り、判決言い渡しの期日が決まりました。しかしその後冷静になって和解を考えています。和解をするため判決文を書くのをストップさせるには判決期日の何日前までがリミットでしょうか?また、自分から蹴り、やっぱり和解したいというのは禁半減だからダメって言われますか?出来れば裁判上の和解としたいです。 個人間のお金の貸し借り。判決又は和解後について 個人間でのお金の貸し借りで裁判をかけていて 2月に判決又は、和解にて終わりを迎えようとしております。 質問ですが 1.
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和解はいいことばかりのようですが、和解のデメリットは何ですか 最大のデメリットは、100%の満足はない、ということです。 Q. ということは、和解には、モヤモヤした気持ちが生じてしまう、ということですね。 確かに、例えば、裁判所から和解案が提案されたとき、とくに100%勝つと思っていた側、我にこそ正義があると思っていた側にはスッキリしない気持ちが生じるのは当然でしょう。しかし、良く考えてみる必要があります。相手方は本当に100%悪いのか、相手方の主張にもそれなりの理由があるのではないか、当方は全く落ち度がないのか、証拠が十分なのか、等々。 一方が100%満足する和解というのは、相手方にとっては負けに等しいので、相手方はそのような和解をするくらいならば判決を貰った方がいい、という考えになり、和解に至りません。そもそも、和解とは、民法上、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じる」とされており(民法695条)、和解の本質は、お互い譲るべき点は譲り合う、という点にあります。冷静になって、和解におけるメリットを十分認識した上、譲るべき点は譲り和解できないか、を考えることは十分価値のあることです。 Q. さて、訴訟手続きの中で、和解はどのような形で成立していくのでしょうか。 当事者の方から裁判官に「和解で解決したい」と提案したり、裁判官の方から、「和解によって解決をしたらどうでしょうか」と和解を勧め、和解協議に入る、というのが通常のパターンです。 Q. 和解協議に入る時期、というのは決まっているのですか 決まりはありません。裁判が始まってすぐに和解協議に入ることもあれば、裁判が始まって暫くは、原告被告がそれぞれ言い分を主張し反論し合い、こうして言い分が出揃った時点(このときまで、数カ月間、場合によっては1年を越えることもあります)で和解協議に入ることもありますし、さらにその後尋問まで手続が進んだ後に和解をすることもあります。様々な紛争で、その紛争の解決にふさわしい時期に和解協議に入る、ということです。 Q. 和解すべきでないケース、和解出来ないケース、というものがありますか まず、例えば、一方当事者の主張が公序良俗に反する場合は、その主張を認めることはできませんので、和解はすべきではありません。 また、原告が、法文の解釈について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を起こしてくるケース、あるいは、企業のコンプライアンスの点から、和解という当事者の話合いによる解決ではなく、裁判所の判断にしたがった解決がベターであると当事者が考えているケースは、当事者には和解をしないという方針がありますので、和解できません。また、当事者の感情的対立が激しい場合も和解に至りません。本来であれば和解による解決がふさわしいのに、双方の代理人弁護士も、また裁判官も力を尽くしても感情的対立が収まらず、和解出来ない場合は、とても残念なことです。 Q.
相手が和解で、と言った時に事実を伝えた方がよいのでしょうか? それとも私が不服申し立てをし、事実を述べるべきでしょうか? 弁論終結・和解交渉決裂後の準備書面提出 先月、控訴審第1回口頭弁論があり、即日弁論終結、 裁判官の強い意向で和解期日が設けられました。 最近、第1回和解期日がありましたが、和解決裂となり、 2ヵ月後に判決となりました。 その和解交渉のとき、1審判決後の出来事として、相手の弁護士が事実ではないことを裁判官に言ったようです。 「○○のようなことがあったみたいですが」と、裁判官が私に言っ... 2013年10月01日 上手な和解交渉の仕方(不当解雇) 不当解雇で人証が終わり、後は和解交渉後、判決です。 本人訴訟でして、相手と裁判官から提示された和解金額は、400万円でした。 解雇不当が前提とし、私が復職でも構わないとするなら、 この場合、まずはこちらの和解条件を高額(900万円位)でふっかけておいて、判決をもらった上で譲歩する(600万円位)と言うやり方は有効なのでしょうか? 2014年07月02日 不当解雇訴訟の常識として、 現在和解案の金銭としては、かなり有利な条件がでています。 また、解雇不当はまず間違いないと思われます。 しかし判決がでると、解雇不当と言われても、判決での金銭支払いとしては、和解で提示されている金額以下が示され、それを根拠に判決後の交渉で、相手が現在の和解で提示している金額を下げてくるのではないかとの指摘が有るのです。 この様に、解雇不当の... 2014年10月30日 法定代理人との和解書と判決文の法的効力の強さについて 債務整理を弁護士に依頼し、 債権者と訴外で和解契約書を交わして和解した後に支払いが滞り、 債権者に和解前の利率に直した計算書で訴えられ、 (和解後の支払いについてもすべて遅滞利率で計算された) 判決文を取得された場合、 法的効力は和解契約書が強いのか、判決文が強いのか教えてほしいです。 なんとなく判決文の方が法的効力が強い気がしますが、 どうな... 離婚裁判と和解無効確認の訴え たとえば離婚裁判で互いに「慰謝料を請求することを放棄する」として和解したとします。和解した後に旦那の不倫が発覚したとします。 こうなると慰謝料を請求することはできないのでしょうか? 和解無効の確認の訴えで和解を無効にする判決を勝ち取らないといけないのでしょうか?