公衆送信権と違法アップロード - これだけ知っとけ著作権講座
著作権者に無断で行うことはできません。確かに私的使用のための複製は認められていますが、公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製する場合は、たとえ、私的使用目的であっても無断で複製はできないこととなっています。ただし、「文書又は図画」に限っては、コンビニなどの公共のコピー機で複製することは当分の間、認められることになっています。 参考条文… 著作権法第30条第1項第1号 、 同法附則第5条の2 著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合には、無断で著作物を使用してもいいですか? いけません。著作権法では、著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。これは著作権者ばかりでなく、例えば、放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者にも認められており、権利者捜しのための「相当の努力」をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができます。 裁定制度の詳しい内容については、 文化庁のホームページ をご覧ください。 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)では、「相当の努力」の1つの方法として、著作物等を利用したいが、権利者(著作権者・著作隣接権者)が不明等により、権利者に連絡することができない方のための「権利者捜し」の広告スペースをHP上に提供しています(有料)。 参考条文… 著作権法第67条~第70条 、 第103条 著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、専門の相談員による電話相談を受け付けています(無料)。 著作権相談室 毎週月〜金曜日(祝祭日、当センターの休業日を除く) 午前 10時~正午 および午後1時~4時 TEL 03-5333-0393 ページの上部へ戻る
著作権侵害とは 簡単に
43」(アイオフィス2. 43)と「iOfficeV3」(アイオフィスV3)内で、サイボウズ・オフィスの画面表示を無断で複製していると主張し、アイオフィス2. 43とアイオフィスV3の頒布や使用許諾の差し止めを求めて、仮処分命令の申立を行いました。 この事件を担当した東京地方裁判所は、 独創的とまではいえないにせよ、誰が行っても同じになるとは言えない程度の個性をもって、具体的な画面表示がなされている。したがって、本件における債権者ソフトにも一定の創作性を認めることができ、同ソフトは著作権法上の保護の対象になるというべきである。 東京地方裁判所2001年6月13日決定 として、サイボウズ・オフィスの著作物性を認めました。 また、アイオフィスV3の画面表示にはサイボウズ・オフィスとの類似性が感じられるものの、視覚的に無視しえない相違点があることから、著作権侵害とは認められないとしましたが、アイオフィス2. 43については、 「iOffice2000バージョン2. 43」は、債権者ソフト(引用者注:サイボウズオフィス)を複製したものとまでは言えないにせよ、同ソフトに表現された表現者の基本的な思想・個性を維持しながら、外面的な形式を若干改変して翻案されたものであると認められる。 東京地方裁判所2001年6月13日決定 として、「iOffice2000バージョン2. 著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは何? Weblio辞書. 43」の著作権侵害を認定し、送信、頒布、使用許諾を禁止する仮処分命令を2001年6月に発しました。(東京地方裁判所2001年6月13日決定) この仮処分決定後も、ネオジャパンが両製品の使用許諾を続けたため、サイボウズは訴訟を提起しました。訴訟を担当した東京地方裁判所は、一般的に表示画面が著作物として保護される可能性は認めましたが、 両社の間には、ソフトウェアの機能ないし、利用者による操作の便宜上等の観点からの発想の共通性を認める点はあるにしても、そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない。したがって、原告ソフト(引用者注:サイボウズ・オフィス)における個々の表示画面をそれぞれ著作物と認めることができるかどうかはともかく、いずれにしても、被告ソフトの(引用者注:アイオフィス2.
著作権侵害とは 例
証拠を保存 著作権侵害を発見したらまずやるべきことは、 「証拠の保存」 です。サイトのURLだけでなく、スクリーンショットなどで撮影して、自身の著作物を他人が無断でアップロードしている証拠を確保してください。 著作権侵害は場合によっては民事上での損害賠償請求や不当利益返還請求も可能となります。そのために証拠は必ず保存しておきましょう。 3-2. 著作権侵害とは|著作権侵害行為と逮捕事例まとめ|あなたの弁護士. 対処法1:媒体側に削除を依頼 著作権侵害が発生している媒体に、著作者が削除を求めることができます。規模が大きいサイトであれば、 削除依頼フォーム が用意されていますので個人でも容易に申請できます。削除の理由も明確に、「著作権を侵害されているため」などと記載しておきましょう。 媒体にもよりますが、著作者による著作権侵害による削除依頼は比較的聞き入れやすい傾向にあります。ただし2ちゃんねるなど、削除に応じないことで有名な掲示板では野放し状態です。 3-3. 対処法2:投稿者に削除を依頼 投稿を個人が削除できるサイトであれば、投稿者本人に削除を求めることもできます。投稿者本人が著作権を侵害している意識がない場合は、指摘することで削除に応じてくれるケースも少なくありません。 ただし、 悪意をもってアップロードしているケースでは、スムーズに削除に応じない可能性 もあります。 3-4. 対処法3:弁護士に削除を依頼 3つの対処法のうち一番確実、かつ他の手続きに移行しやすいのが弁護士への削除依頼です。弁護士は、投稿者や媒体が削除に応じない場合は、裁判所を通じた手続きも可能です。 また、弁護士は削除依頼と並行して刑事告訴や民事上の損害賠償請求の手続きも、視野に入れて行動します。 著作権侵害は、著作権法に違反している犯罪です。親告罪ですので、著作者が被害をうったえなければ警察は動きません。刑事上では証拠を確保して告訴状を提出することで、警察は捜査を開始します。 民事上でも損害賠償請求等が可能になります。 そのためには削除依頼だけでなく 「発信者開示請求」 が必要です。投稿した本人の住所や氏名などがわからなければ、刑事告訴も損賠賠償請求もできません。発信者開示請求は、裁判所に申し立てて、法廷で必要性が認められた場合のみ、投稿者本人の情報が開示されるものです。個人でも開示請求は可能ですが 手続きが煩雑で時間がかかるため、弁護士に依頼することを強くおすすめ します。 開示請求が認められれば、あとは、損害賠償請求や刑事告訴など念頭に手続きを進めます。その時点で相手から接触があり、示談を求めてくるケースも少なくありません。 4.
著作権侵害とはならないケース
公開日:2017年11月30日 ( 5 件 ) 分かりやすさ 役に立った 周りに勧めたい この記事を評価する この記事を評価しませんか? 著作権侵害とはならないケース. 分かりやすさ 役に立った 周りに勧めたい 記事のご評価ありがとうございました! 記事を読んで出てきたあなたの 疑問 や 悩み を弁護士に 無料 で質問してみませんか? 記事に戻る 弁護士に気軽に相談してみる 弁護士法人ネクスパート法律事務所 寺垣 俊介 著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権者の著作物を許可なく複製したり、翻訳したりすることを指します。著作権を侵害した場合、 10 年以下の懲役もしくは1, 000 万円以下の罰金 が課せられ、民事上も損害賠償請求等をされる可能性があります。 今回は、著作権侵害に対する罰則と著作権侵害かどうかの判断基準、著作権侵害をされた際の対処法などをお伝えします。 著作権侵害 について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載!
たまに「違法なものは削除されるはずだ。だからネットに残っているものは違法ではない。または作者が黙認しているものだ」と言う人がいます。 これはあまりに極端な意見で正しくありません。 たとえば自分がある漫画の作者だとします。 自分の作品が知らないうちに勝手にあるサイトで公開していたとします。 この場合は、自分自身でそのサイトやサーバーの管理者に公開を停止するように連絡を入れれば削除してもらえます。 (最悪の場合は警察に訴えて解決します) では、勝手に公開されていることに気づけなかった場合はどうなるでしょうか? 作者からの削除依頼がないので、違法ファイルはネット上に残ったままになります。 サーバーの運営者などが「これは違法アップロードじゃないのかなぁ」と思っても作者(権利者)からの削除申請がない限りは削除されることはありません。 もしかしたら許可を得た合法的な投稿かもしれず、作者に確認しないと違法か合法かの判断はできないからです。 (サーバー運営者は積極的に作者に確認などはしませんし、そういう義務もありません) 星の数ほどあるネット上のサイトを24時間監視し続けることは不可能なので、このような「作者が気づいていない違法アップロードファイル」は無数にあるでしょう。 そのうちに権利者が違法アップロードに気づいて、損害になると判断されれば削除される可能性は十分にあります。 ネット上にしばらく残っているから合法だ、という判断の仕方はあまりに乱暴で、危険です。 他人の著作物を勝手にネットにアップロードすれば違法アップロードになる 加工編集してもダメ。一部のみの使用でもダメ 許可を取ればOK (ただし実際に企業から個別に許可をもらうことは難しい) Youtubeやニコニコ動画など、あらかじめ許可のあるサイトなら許可の範囲で使用OK たとえ違法でもそれが作者の不利益にならない使用であれば黙認されることもある スポンサードリンク