銃刀 法 違反 誤認 逮捕
ダガー規制に注意 最後に「剣」だ。剣とは、 つかにつけて用いる、鎬(しのぎ)を中央に左右均整のとれた諸刃のもの 「しのぎ」とは、刃の側面の小高くなっている部分のこと。「しのぎを削る戦い」というのは、この部分がぶつかり合って削れるほどに激しい刀での戦闘、という意味だ。いわゆる「ダガーナイフ」と呼ばれる、刃が両側についたタイプの刃物。2008年の秋葉原通り魔事件を契機に規制が強化され、刃渡り5. 5cm以上のものの所持を禁止する法改正がなされた。 諸刃であることによる「突き刺し性能の高さ」が危険とされている訳だが、狩猟においては、止めさしなどのシーンで「突き刺す」性能が求められることがある。 銃刀法に適合しないダガーナイフはまず売られていないので心配ないが、「通常のナイフの背(峰)の部分を研ぎ出し、突き刺し性能を高める」といったことをするには注意が必要だ。 剣の定義では「鎬(しのぎ)を中央に 左右均整 のとれた諸刃」とある。さすがに左右均整とまではいかずとも、過度にナイフの背を研いで諸刃に近づけてしまうと違法となる。ここでも「◯cmまでOK」といった明確な基準は存在しないので、必要がなければ避けるべき加工と言えるだろう。 僕はコールドスチール社の「ブッシュマン」を止めさしに使っているが、そうした加工をせずとも十分な突き刺し性能があるので特に問題はない。
- 警視庁、銃刀法違反容疑で少年を誤認逮捕
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警視庁、銃刀法違反容疑で少年を誤認逮捕
ざっくり言うと 警視庁は22日、銃刀法違反の疑いで15歳少年を誤認逮捕し、釈放したと発表 少年が所持していた切り出しナイフの長さは、違反にあたらなかった 警視庁 は22日、銃刀法違反の疑いで高校生の15歳少年を誤認逮捕し、釈放したと明かした。所持していた「切り出しナイフ」の長さが、違反に当たらなかった。共同通信が報じた。 ・ 警視庁、銃刀法違反容疑で少年を誤認逮捕(共同通信) 「警視庁」をもっと詳しく ライブドアニュースを読もう!
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「はさみ」携帯で誤認逮捕…刃渡り8センチ以下ならOk、刃物規制のポイント - 弁護士ドットコム
こんなニュースがある。2017年のことだ。 神戸市内の路上で、乗用車内に「はさみ」を持っていたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された男性会社員が、その後「誤認逮捕」として、釈放されていたことがわかった。報道によると、兵庫県警は謝罪したという。 銃刀法は、刃渡り(刃体の長さ)が「6センチ」を超える「刃物」の携帯を禁じている。一方で、「はさみ」の場合、刃渡り「8センチ」以下まで携帯できることになっている。報道によると、この車内からみつかった「はさみ」は、刃渡り「7. 5センチ」だった。 この男性は幸い逮捕されずに済んだ、というか、そもそも違反に該当していなかったわけだが、「8cmを超えていないから大丈夫」という認識は無かったのではないだろうか。おそらく、一般的にそこまで気にかけている人は少ないはずだ。「あと5mm」のギリギリで逮捕されかけた事例が現実にあるということはよく覚えておきたい。 6cm以下でも、軽犯罪法でアウト ここまで銃刀法による規制について述べてきたが、「じゃあ、刃渡り6cmを超えないナイフであれば、ファッション感覚で持ち歩いても大丈夫なのか」というと、そうではない。 軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされている。これは、どんな小さな刃物であっても適用される。 要するに、「用もないのに危険なものを持つな」というのが原則だ。 剣ナタは、「刀」に該当? 銃刀法違反で誤認逮捕、警視庁 刃渡りの計測ミス|全国のニュース|佐賀新聞LiVE. さて、ここからは狩猟に用いる刃物について。まずは剣ナタ。獲物にトドメを刺したり、ヤブ歩きでの枝払いに使ったり、対クマの護身用などに用いられる。結論から言うと、 「剣ナタは刀ではない。」 マタギ世界の伝統的な道具として名高い「フクロナガサ」 たとえばこのフクロナガサ、刃渡りは余裕で15cmを越える。「刀」と明らかに違うフォルムではあるが、それと同等くらいに危ない道具であるように思われる。これは大丈夫なのだろうか? そもそも、刀とは何か。銃刀法における「刀」は次のように定義される。 通常つばのある、つかにつけて用いる片刃(その先端が諸刃となっているものを含む。)のもの 実に、微妙というか、曖昧な定義である。これでは判然としないので、警察に電話をかけて問い合わせてみたところ、以下のような回答を得た。 ・フクロナガサ含め、普通に市場に出回っている商品は全て銃刀法に適合していると考えてよい。 ・「刀」の特徴として、刃が曲線状になっており、一刀両断的に斬ることに特化した形状であることが挙げられる。 ・厳密な定義は示されておらず、個別の刃物の合法性に関してはケースバイケースの微妙な判断となる。 ともかく、市販品であれば問題ないそうだ。ただ、鋼材からナイフを自作する場合なんかには、現物を持って警察の確認を受けた方が安心かもしれない。 フクロナガサは、「槍」に該当?
出典: 現行犯逮捕時は、6センチを超えていたため逮捕と報道されていた。 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)はそもそも 特別な許可を受けた場合など、正当な理由なく「 刀剣類」を所持することを禁止 している。 (1)刃渡り15センチ以上の刀、やり、なぎなた (2)刃渡り5・5センチ以上の剣、あいくち (3)45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ 一方で、包丁やナイフ、はさみは、「刀剣類」でなく「刃物」とされている。刃物も、使い方によっては、人を殺傷する性能があるが、 仕事や生活上の道具として必要であることから、所持までは禁止されていない 。 このケースを考えると、護身用は正当な理由でしょうか? 何かあったら人を傷つけますよ、ですよね。警察官をかばうわけではありませんが、立派な逮捕理由と思ってしまいます。 しかし、 包丁やナイフ、はさみ は所持までは禁止されていないので、非常に判断がつきづらいのかもしれません。 ➀釈放までになぜ9時間もかかった!? 先ほどの、包丁やナイフ、はさみであれば、所持は禁止されていないはず?いったいなぜでしょうか? はさみと折りたたみナイフ、くだものナイフの場合、刃渡りが「8センチ」以下ならば、携帯の禁止から除外されている。形状については、次のように定められている。 (一)はさみ・・・刃渡り8センチ以下で、先端がいちじるしく鋭利でなく、かつ刃も鋭利でないもの (二)折りたたみナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、幅が1・5センチ、厚みが0・25センチをこえないもので、開刃した刃体をさやに固定させる装置のないもの (三)くだものナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、厚みが0・25センチをこえず、先端が丸みを帯びているもの こういう何cmとかを指定しているから、かえって誤認逮捕が出てしまうんですよね。 今回高校生が所有していたのは、6cmほどで、7cm以下の切り出しナイフは銃刀法違反にあたらない。 でも、軽犯罪法では、正当な理由なく、刃物を「隠して携帯する」ことが禁止されています。(軽犯罪法第1条2号)。 こちらに切り替えて調べる方針のようですが、9時間もかかりますかね? 警視庁、銃刀法違反容疑で少年を誤認逮捕. ➁釈放までになぜ9時間もかかった!? 刑事事件での基本的な流れとして一連の図を乗せてみました。 一般的には流れは決められています。逮捕後の容疑者は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される「推定無罪」の原則に基づき、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていくためです。 高校生は今回9時間で釈放されましたから、図では 警察の取り調べ 48時間以内のところにあたります。 これは、警察の操作は48時間以内と決められているからです。この時間の間に事実を聞き出すのです。これを考えたら9時間は短いと思われますが、銃刀法違反をわかってれば、逮捕にはならないですよね。 または、もっと早く釈放されても良かったのではないでしょうか。 ➂釈放までになぜ9時間もかかった!?